f 散布作業完了後の余剰薬剤については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関
令和6年度公共発生源への薬剤散布業務委託(概算契約)仕様書
1 目 的
蚊・ハエ等の衛生害虫への対策を行い、感染症を未然に防止し、健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日の期間とする。
3 委託内容
(1)概要
薬剤散布のための動力噴霧機を搭載した車(以下、「散布車」という。)により、次に掲げる薬剤散布を行う。(別紙1「薬剤散布業務一覧」参照)
ア あいりんクリーン作戦・山王xx地域
散布対象 不法投棄及び糞尿による汚染が高頻度で発生する場所
(環境局が廃棄物を撤去した後、薬剤散布を実施すること。)イ 地域環境対策
散布対象 不法投棄及び糞尿による汚染が高頻度で発生する場所ウ 個別依頼
散布対象 必要に応じて、個別依頼により発注者が指示する場所
(害虫発生等の個別事象に対応するものであるため、その都度発注者が指示する。散布面積は、1,300 ㎡を超えない面積とする。)
(2)実施日時等
業務実施日時等は次のとおりとし、変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
なお、実施予定日が祝日の場合、前開庁日または翌開庁日に業務を実施することとする。
ア あいりんクリーン作戦・山王xx地域
実施日は毎月第 2 木曜日(令和6年 12 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日の期間は除
く)。作業時間は午前 9 時 30 分から 2.5 時間程度。イ 地域環境対策
実施日は偶数月の第 4 木曜日(令和6年 12 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日の期間は
除く)。作業時間は午前 9 時 30 分から 2 時間程度。ウ 個別依頼
・発注者の依頼を受けてから当日を含む 5 日以内に作業を実施すること。ただし、緊急を要する場合は、依頼後、直ちに作業を実施すること。
・作業時間は平均 2 時間程度。(依頼地域により異なるため)
(3)共通事項
ア 散布については、運転手及び散布者など作業に必要な人員とともに、必要に応じて、周囲の安全確保のための人員を含めた体制とすること。
イ 薬剤については、発注者が用意する薬剤を使用すること。 ウ 薬剤の希釈用水は、発注者の指定する箇所で給水すること。
エ 薬剤散布容量は 1 回の給水で 200 リットル以上、散布できる体制とすること。オ 薬剤の使用等については、次の事項を遵守すること。
a 使用上の注意事項を遵守すること。 b 使用量を必要最低限に留めること。
c 薬剤を混合して使用する場合は、危害等が発生しないように注意すること。 d 誤食・接触防止を図ること。
e 散布作業にあたっては、周辺住民、xx物、通行者、飼育動物、自然環境等に対し、十分注意するとともに薬剤の飛散防止に最大限配慮すること。
f 散布作業完了後の余剰薬剤については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関
係法令を遵守し、受注者の責任により適切に廃棄等の処理を行うこと。
(4)散布対象と散布方法
各散布対象への薬剤散布については基本的に次のとおりとするが、散布対象の状況によっては、別紙5「協議結果確認書」により発注者と受注者が協議のうえ薬剤の散布量等を変更するなど柔軟に対処すること。
ア 道路等へのごみ不法放棄場所及び撤去場所
散布方法: エトフェンプロックス製剤(乳剤)を有効成分 0.025~0.05%、クレゾール石けん液をクレゾールとして 1.5%となるよう希釈し、両者を混合し散布すること。
イ 道路等に排出された糞便、尿等散布方法: アに同じ。
なお、糞便については散布により散乱しないよう配慮すること。ウ その他害虫等が発生する場所で発注者が指示する場所
・ 水域(運河・河川、池沼など)
散布方法: ピリプロキシフェン製剤を有効成分 0.05ppm となるよう発生場所に均一散布するのを原則とするが、その都度、発注者と協議すること。
・ 陸域
散布方法: エトフェンプロックス製剤(乳剤)を有効成分 0.025~0.05%となるよう希釈し散布するのを原則とするが、その都度、発注者と協議すること。
4 業務体制
(1)受注者は、次の業務体制を構築のうえ、業務体制に関する報告書を本業務開始時までに提示すること。(ただし、オについては報告書への記載は不要)
ア 事務責任者
事務を掌握し、かつ、業務責任者を指揮する者。イ 副事務責任者
事務責任者を補佐し、事務責任者が不在となる場合、その職務を代行する者。ウ 業務責任者
業務を総合的に把握し、かつ、調整を行い、作業員を指揮監督するとともに、常に発注者と連絡がとれる者。
エ 副業務責任者
業務責任者を補佐するとともに、常に発注者と連絡がとれる者。オ 作業員
業務責任者の指揮監督に従い、本業務に従事する者。
(2)業務責任者及び副業務責任者のいずれか一方は、開庁日の午前 9 時から午後 5 時 30 分までの間は、常に発注者と連絡がとれ、かつ、発注者の業務上の依頼に対して、即座に対応できるようにすること。
5 業務計画
(1)受注者は、別紙3「薬剤散布業務計画書」に業務責任者及び副業務責任者を記載し、本業務開始時までに発注者へ提出し、承認を得ること。
(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する必要が発生した場合、すみやかに別紙3「薬剤散布業務計画書」の改版を発注者に提出し、承認を得ること。
6 事前承認
(1)受注者は、別紙4「使用資機材届出書」に業務の実施にあたって使用する資機材を記載し、本業務開始時までに発注者へ提出し、承認を得ること。
(2)受注者は、業務の実施にあたって着用する制服及び名札等について、本業務開始時までに発注者へ写真を提出し、承認を得ること。
7 資機材等の管理
受注者は、資機材等の在庫状況を常に把握し、不足する場合には、すみやかに補充すること。
8 服務規程
(1)受注者は、従事者に対し、業務を行うに適した統一された制服及び名札を着用させ、業務の従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たせること。
(2)受注者は、常に整理整頓に心掛け、業務終了時にはすみやかに機材等を収納し撤収できる体制であること。
9 雨天等による中止
雨天等により中止する場合については、別紙5「協議結果確認書」により発注者と受注者とが協議し合意したうえで決定する。
中止になった場合、延期による再実施の有無については、発注者と受注者とが協議し合意したうえで決定する。
なお、再実施されなかった当該分の委託料については、発生しないものとする。
10 事故報告
受注者は、業務中に事故が発生した場合、すみやかに業務を中断し、電話もしくは口頭で発注者に連絡するとともに書面をもって報告すること。
11 業務完了報告
受注者は、毎回の業務実施後、すみやかに別紙6「業務完了報告書」を発注者に提出し、作業終了確認の署名を受けること。
12 委託料
(1)委託料は、別紙1「薬剤散布業務一覧」に掲げる各薬剤散布業務の合計額とする。
(2)受注者は、落札決定後速やかに、別紙2「内訳単価表」を発注者へ提出すること。
(3)受注者は、業務の出来高部分に相応する業務委託料相当額について、契約書の手続きにより部分払いを請求することができる。
ただし、この請求は月 1 回を超えることができない。
13 経費の負担
(1)発注者の負担
ア 薬剤(エトフェンプロックス製剤、クレゾール石けん液、ピリプロキシフェン製剤)イ 薬剤希釈用水にかかる水道料金
(2)受注者の負担
ア 資材(ゴム手袋、ウエス等)
イ 機材(散布車、計量器、機材消耗品等)ウ 作業員の制服及び名札等
エ 散布車及び動力噴霧器に必要な燃料・オイル等
オ その他、仕様書に記載されていない事項であっても、軽微な部分については、発注者と協議の上委託料の範囲内で実施する。
14 再委託について
(1)公共発生源への薬剤散布委託契約書第16条第1項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
ア 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
(2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
(3)受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する
(4)受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、再委託等の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を発注者に提出しなければならない。
15 障がいのある人への合理的配慮の提供に関する研修等の実施
受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。また、研修終了後、すみやかに別紙7「障がいを理由とする差別の解消の推進のための合理的配慮の提供に係る研修実施報告書」を提出すること。
16 その他
(1)受注者は、本業務の実施にあたり生じた第三者及び受注者の業務従事者に生じた損害については、受注者の責任において解決すること。
また、状況についてすみやかに発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、従業者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂行をするよう適切な研修を実施すること。また、研修終了後、xxxxに別紙8「人権問題研修実施報告書」を提出すること。
(3)受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。
(4)受注者は、本業務上知りえた情報を他に漏らしてはならない。契約の契約期間満了後及び解除後においても同様とする。
(5)別紙8「特記仕様書」各項目を遵守すること。
(6)応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は見積書提出前に発注者に確認し、その内容を熟知のうえ応札すること。契約後における仕様書の疑義は発注者の解釈による。
17 担 当
〒530-8201
xxxxxxxx0xx0-00 xxxxx0x
健康局健康推進部生活衛生課 担当者:x xx Tel:00-0000-0000
別紙1
薬剤散布業務一覧
№ | 名称 | 種別 | 散布地域 | 散布面積 | 散布対象 (※1) | 予定作業時間 | 散布基本実施日 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||
1 | あいりんクリーン作戦・山王xx地域 | 西成区 | 別表1 「公共発生源一覧表」(西成区)発生源№1、2、3、4 | 2,140㎡ | a、b | 約2.5時間 (午前9時30開始) | 11日 | 9日 | 13日 | 11日 | 8日 | 12日 | 10日 | 14日 | 13日 | ||||
定期散布 | |||||||||||||||||||
別表2 | |||||||||||||||||||
2 | 地域環境対策 | 浪速区 | 「公共発生源一覧表」(浪速区) 発生源№3-4、5-7、7-6 | 1,215㎡ | a、b | 約2時間 (午前9時30開始) | 25日 | 27日 | 22日 | 24日 | |||||||||
7-10、7-11 | |||||||||||||||||||
3 | 個別依頼 | 随時散布 | 必要に応じて、本市が指示する地域 | - | a、b、c | 平均2時間程度 (依頼地域により異なる) | 本市の依頼を受けてから当日を含む5日以内に作業を実施すること |
(※1) 散布対象
a 道路等へのごみ不法放棄場所及び撤去場所 b 道路等に排出された糞便、尿等
c その他害虫等が発生する場所で本市が指示する場所
(別表1)
公 共 発 生 x x 覧 表
x x x
xxx Xx. | 発生昆虫 | 項 | 目 | 所 | 在 | 地 | 面 | 積 | 備 | 考 |
1 | 蚊・ハエ | 5 | 萩之茶屋1-7・8・13・14 萩之茶屋2-1~6、萩之茶屋3-1・2花園北1-1 | 940m2 | ||||||
2 | 蚊・ハエ | 5 | 萩之茶屋3-7 | 200m2 | ||||||
3 | 蚊・ハエ | 5 | 山王1-12・13、山王2-10~12山王2-14・15 | 700m2 | ||||||
4 | 蚊・ハエ | 5 | 山王3-11・12 | 300m2 |
〔注意〕 | ||||
・項目は | 1 4 7 | 運河、河川など 空地、休閑地、広場 その他( ) | 2 池、沼など 5 道路 | 3 墓地 6 公園 |
(別表2)
公 共 発 生 x x 覧 表
浪速 区
発生源 No. | 発生昆虫 | 項 | 目 | 所 | 在 | 地 | 面 | 積 | 備 | 考 |
3-4 | 蚊・ハエ | 5 | 湊町1-1 | 100m2 | ||||||
5-7 | 蚊・ハエ | 5 | 戎本町1-1,2-1,2-2 | 240m2 | ||||||
7-6 | 蚊・ハエ | 5 | 日本橋東3-13、 xxx西1-1、1-5敷xx3-1,3-2 | 115m2 | ||||||
7-10 | 蚊・ハエ | 5 | 日本橋東2-8、2-9 | 700m2 | ||||||
7-11 | 蚊・ハエ | 5 | 下寺2-3、2-7 | 60m2 | ||||||
〔注意〕 | |||
・項目は | 1 4 7 | 運河、河川など 空地、休閑地、広場 その他( ) | 2 池、沼など 3 墓地 5 道路 6 公園 |
別紙2
内訳単価表
(円)
薬剤散布の名称 | 単価(税抜) | 回数 | 金額 | |
1 | あいりんクリーン作戦 ・山王xx地域 | 9 | ||
2 | 地域環境対策 | 4 | ||
3 | 個別依頼 | 3 | ||
小 計 (税抜)(入札書記載金額) | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
合 計 (税込)(契約金額) |
別紙3
薬 剤 散 布 業 務 計 画 書
令和 年 月 日
大阪市健康局長 様
所在地名 称代表者
名 称 | 対象の区 | 種 別 | 業務責任者 | 連絡先 | 副業務責任者 | 連絡先 | 備 考 |
あいりんクリーン作戦 ・山王xx地域 | 西成区 | 定期散布 | |||||
地域環境対策 | 浪速区 | 定期散布 | |||||
個別依頼 | 市内24区 | 随時散布 |
名 称 | 基本実施日 | 実施日時 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
あいりんクリーン作戦 ・山王xx地域 | 毎月第2木曜日 (12月~2月は除く) | 月日 開始時刻 | 4月11日 9:30 | 5月9日 9:30 | 6月13日 9:30 | 7月11日 9:30 | 8月8日 9:30 | 9月12日 9:30 | 10月10日 9:30 | 11月14日 9:30 | 3月13日 9:30 | |||
地域環境対策 | 偶数月の第4木曜日 (12月~2月は除く) | 月日 開始時刻 | 4月25日 9:30 | 6月27日 9:30 | 8月22日 9:30 | 10月24日 9:30 | ||||||||
個別依頼 | なし | 月日 開始時刻 | 本市の依頼を受けてから当日を含む5日以内に作業を実施する(緊急を要する場合は、依頼後、直ちに作業を実施する)。 |
別紙4
令和 年 月 日
使 用 資 機 材 届 出 書
大阪市健康局長 様
所在地名 称代表者
次のとおり、使用資機材の届出をします。
実施期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||
使用資機材 | 資機材名 | 要件等 | |
散布車 | 使用する散布車の車検証の写しを添付するとともに、次の内容を記載した一覧を提出すること。 1 車名 2 自動車登録番号又は、車両番号 3 車検の有効期間の満了する日 4 散布タンク容量(リットル) | ||
計量器 | |||
その他 | |||
別紙5
協議結果確認書
(2 部作成の内の大阪市保管用)
【発議年月日】令和 年 月 日令和6年度 -No. -(1)
契約番号 | 健契 第 号 | 契約 案件名 | 公共発生源への薬剤散布業務委託(概算契約) | ||
発議者欄 | 大阪市 ・ 請負者 | ||||
監督職員 | (印又はサイン) | 監督職員を補助 する職員 | (印又はサイン) | 業務責任者 | (印又はサイン) |
(協議事項) (協議結果) | |||||
(経過事項) |
決裁欄 | 課長 | 課長代理 | 係長 | 係員 |
別紙5
協議結果確認書
(2 部作成の内の受注者保管用)
契約番号 | 健契 第 号 | 契約 案件名 | 公共発生源への薬剤散布業務委託(概算契約) | ||
発議者欄 | 大阪市 ・ 請負者 | ||||
監督職員 | (印又はサイン) | 監督職員を補助 する職員 | (印又はサイン) | 業務責任者 | (印又はサイン) |
(協議事項) (協議結果) | |||||
(経過事項) |
【発議年月日】令和 年 月 日令和6年度 -No. -(2)
別紙6
令和 年 月 日
業 務 完 了 報 告 書
大阪市健康局長 様
業務責任者
次のとおり薬剤散布を終えたので報告します。
名 | 称 | |||||
実施日時 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時~ |
作 業 員 | ||||||
使用薬剤及 び 使 用 量 | ||||||
作業内容 | ||||||
特記事項 | ||||||
上記のとおりであることを確認しました。 (所 属) (氏 名) |
別紙7
令和 年度 障がいを理由とする差別の解消の推進のための合理的配慮の提供に係る研修実施報告書
1 事業者名等
事業者名 | ||
担当者名 | ||
連絡先 |
2 研修内容
月 日 | 講師・研修方法等 | 時間 (分) | 対象(受講人数) |
令和 年度 人権問題研修実施報告書
別紙8令和 年 月 日
企業名 | |||||||
所在地 | |||||||
〒( | - | ) | ℡( | ) | - | ||
従業員数 | |||||||
xx採用選考人権啓発推進員設置状況 | 有 | ・ | 無 | ||||
xx採用選考人権啓発推進員職・氏名 | 職名/ | 氏名/ |
1.自主研修実施状況
日時 | 対象者 | 参加人数 | 場所 | テーマ講 師 | 具体の研修内容・研修方法 (講義・グループ討議・ビデオ学習等) | 実 施時 間 数 |
2.派遣研修実施状況
日時 | 対象者 | 参加人数 | 場所 | テーマ講 師 | 具体の研修内容・研修方法 (講義・グループ討議・ビデオ学習等) | 実 施時 間 数 |
3.大阪市では、次のような啓発事業を実施していますが、参加・活用された事業について参加者数をお書きください。
事 | 業 | 名 | 参加者数 | ||
啓発ビデオ試写会 | 名 | ||||
寄り道シアター(パネルディスカッション) | 名 | ||||
各区啓発事業(人・愛・ふれあいプラザ)〈各区〉 | 名 | ||||
その他(事業名: | ) | 名 | |||
その他(事業名: | ) | 名 | |||
その他(事業名: | ) | 名 |
4.御社が人権問題研修を実施するうえで、本市が実施する啓発事業や啓発教材等について、ご意見がありましたらお書きください。
5.御社では、人権問題研修について、年間職員研修計画を策定し、実施しておられますか。
〔年間計画: 有 ・ 無〕(どちらかに○をつけてください。)
⇒「有」の場合、今後の具体的な計画があれば下欄にお書きください。
受注者〔企業〕 報告者職・氏名
別紙9
特 記 仕 様 書
(条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市
条例第 16 号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(健康局総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(健康局総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(令和4年5月 19 日)③