再委託について. 1) 再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※ 研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前に量研へご相談ください。量研は研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであることを前提に、特に量研への申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
再委託について. 受注者は当該業務を第三者へ委託してはならない。 ただし書面による発注者の承認を得たときは、この限りでない。
再委託について. 1) 再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前にJSTへご相談ください。JSTは研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであることを前提に、特にJSTへの申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
再委託について. 弊社は、委託業務の全部または⼀部を第三者に再委託することができるものとします。弊社は、弊社の責任において、当該第三者に対して委託業務の内容を説明し、当該第三者に弊社が委託業務に関して負う義務と同様の義務を負わせるものとします。
再委託について. (1) 受注者は、個別の業務を再委託する事ができる。その場合、発注者に事前に承認を受けなければならない。
(2) 再委託を行う場合、必ず再委託先の事業者と個別に契約を交わし、クーポンを取り扱う業務においては、盗難、紛失、滅失等が発生した場合の責任の分担をあらかじめ取り決めておくこと。
再委託について. (1) 受注者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
(3) 受注者は、上記(1)及び(2)に定める業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。 なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再 委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
(4) 受注者は、(3)により再委託した業務の一部を再委託先事業者又は再委託先事業者からさらに委託を受ける者等(以下「再委託先等」という)から発注者及び再委託先等以外の第三者に委託(以下「再々委託等」という)するにあたっては、業務の履行体制について書面により発注者の確認を受けなければならない 。
(5) 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、(4)に定める承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
(6) 受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第3項に基づき、再委託等の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を上記(3)及び(4)に定める書面とあわせて発注者に提出しなければならない。
再委託について. (1) 受託者は、受託業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。受託業務の一部を再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこととし、事前に再委託する業務、再委託先等をPMDA に申請し承認を受けること。申請に当たっては、 「再委託に関する承認申請書」の書面を作成のうえ、PMDA に提出すること。また、受託者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先 業者も負うよう、必要な処置を実施し、PMDA に報告のうえ承認を受けること。
(2) 受託者又は本業務の一部の委託を受けた業者(以下この項において「委託元業者」という。)から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等について、委託元業者を通じ、受託者が取りまとめのうえ、PMDA に申請し承認を受けること。申請に当たって必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務については6(1)に準拠する。
再委託について. (1) 受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。
再委託について. 受託者は、本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により当法人の承諾を得たときにはこの限りではない。
再委託について. 本業務における総合企画及び業務遂行管理については、再委託は認めない。