業務体制. 乙は維持管理業務及び運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者、及び維持管理業務及び運営業務の区分ごとに業務を把握し調整を行う業務責任者を定め、業務の開始前に甲に届け出なければならない。甲に届け出た業務総括責任者及び業務責任者を変更しようとする場合も同様とする。
業務体制. 業務受託者は、業務を行うにあたって必要な人数の従事者を確保するものとする。
業務体制. (1) 受託者は、受託業務を適切に遂行できるための業務運営体制を確保すること。
(2) 受託者は、業務の遂行を総括する総括責任者を定め、ウェブサイトの制作に精通する職員を配置するとともに、業務に着手する前に体制(総括責任者、主任担当者、業務従事技術者など)が分かる書類を県に提出すること。
(3) 主任担当者は、ウェブサイトの制作・運営にかかる実績を有するものとし、全体的な作業計画を策定し、適切な進捗管理を行うこと。
(4) 主任担当者に選任した者が、委託業務の適切な運営管理を行わず、業務の円滑な遂行が見込めないと県が判断した場合は、両者協議の上、新たな主任担当者の選任を求めることができるものとする。
(5) 受託者は、業務遂行にあたり、県へ月1回程度、進捗状況の報告を行うこと。また、委託者である県は、必要と認めるときは、委託業務の実施状況について、何時でも受託者に対し報告を求めることができる。
(6) 受託者は、委託期間を通じて、県担当者と緊密な連携、調整を図り、必要に応じて開発担当者が打ち合わせに参加するなど、業務遂行がスムーズに行われるよう配慮すること。
(7) ウェブサイトをより充実したものにするための方法、県からの問い合わせや及び障害に速やかに対応できる体制又は工夫がある場合は、任意要件として提案すること。
業務体制. (1) 本業務を円滑に進めるため、受託者は本業務に必要な知識及び経験を有する業務従事者を確保するなど、十分な業務体制を整備するとともに、不測の事態が生じた場合においても本業務を遂行できる業務体制を整備すること。
(2) 必ず責任者を置くこと。
業務体制. (1) 主任技術者(1名) 主任技術者は、地理情報システム構築、運用保守経験が1年以上有する技術者を配置すること。
(2) 担当技術者(1名) 担当技術者は、地理情報システム構築、運用保守経験が1年以上有する技術者を配置すること。
(3) その他の技術者(必要数) その他当該業務に従事し、本業務の設計に関わる対象業務に精通する者を配置すること。
業務体制. (1) 受注者は、次の業務体制を構築のうえ、業務体制に関する報告書を本業務開始時までに提示すること。(ただし、オについては報告書への記載は不要)
業務体制. プロポーザル実施時に提出された配置予定の管理技術者及び主任担当者等の変更は、原則、認めない。なお、変更する必要がある場合は、変更理由と変更する者が同等以上の技術を有していることについて、発注者から承認を得なければならない。
業務体制. (1) 受注者は,発注者がメーター取替業務委託(以下「本業務」という。)を依頼した場合に,直ちに対応できる体制を取らなければならない。
(2) 受注者は,取替,取付,撤去メーターの口径及び個数に応じて,柔軟な体制で業務に取り組まなければならない。 業務は,1班2名体制で実施することとする。
(3) 業務を行う日及び時間帯は,発注者の営業日の8時 30 分から 17 時 15 分までとする。ただし,業務上やむを得ず上記以外で業務を行う場合は,発注者の承諾を得るものとする。
(4) 受注者は,メーター取替業務責任者(以下「業務責任者」という。)を定め,常にその所在を明らかにし,発注者の営業日の平常時間内及び夜間・休日においても,発注者並びに使用者等と連絡が取れる体制にしなければならない。 業務責任者は,給水装置工事主任技術者の資格を持つ者を配置し,給水装置工事主任技術者の免状の写しを添えて届け出ること。
(5) メーター取替,取付,撤去に必要な材料は発注者が支給するものとし,作業に必要な工具等の機材は,受注者の負担とする。
(6) 受注者は,支給された材料については取付けまでの間,また引き上げたメーターは返納までの間,責任をもって管理すること。
(7) メーターは,水道使用量を計量する精密機器であるため,その取扱いは丁寧に行い,衝撃を与えてはならない。特に運搬に当たっては,十分注意すること。
(8) 受注者は,支給材料や引き上げたメーターを亡失し,又は破損した場合は,発注者が定める損害額を弁償すること。
(9) 電子メーター等の取替,取付には,遠隔検針装置の配線及び電子式メーターのカウンターの設置も含むものとする。
(10) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は,受注者の負担とする。
(11) 作業で事故等が生じた場合,速やかに発注者に報告するとともに必要な措置を講ずること。
(12) 業務実施に係る苦情及び問い合わせについては,受注者において処置すること。ただし,受注者における対応努力にもかかわらず解決をすることができない場合は,発注者に報告し,協議すること。
業務体制. 業務の体制はつぎに示すとおり。
業務体制. (1) 当院の役割・機能への対応 事業者は、救急告示病院であり地域医療支援病院である当院の機能及び役割を十分に発揮できるよう、当院職員と協力、連携して業務を遂行すること。また、災害時又は感染症発生時にその役割・機能を維持できるよう、業務継続体制を構築すること。