第5条(有効期限) 本カードは、各社が引き続き会員として適当と認めたときに有効期限が更新されます。なお、会員は旧カード、新カード(更新カード)およびPASMO 取扱規則に定める必要書類をPASMO 取扱規則で定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO 機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。
ANA To Me CARD PASMO JCB会員特約
第1条(名称) 1. 本カードは、全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)と東京地下鉄株式会社(以下、「東京メトロ」という。)、株式会社パスモ(以下、「パスモ」という。)および株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が提携して発行するものでANA To Me CARD PASMO JCB(以下、「本カード」という。)と称します。 2. 本特約はカードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。
第2条(会員) 1. 本特約、ANAマイレージクラブ会員規約、PASMO 取扱規則、オートチャージサービス取扱規則、メトロポイント規約および別途JCB の定めるJCB 会員規約を承認のうえ入会を申し込み、ANA、東京メトロ、パスモおよびJCB(以下、総称して「各社」という。)が認めた個人を会員(以下、「会員」という。)とし、パスモおよびJCB がカードを貸与します。 2. 本カードに関する契約は、各社が会員として認めたときに成立します。
第3条(年会費) 会員は、各社に対して各社が通知または公表する年会費をJCB カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用) 1. 各社(本条においては各社が提供するサービスの提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、各社が書面その他の方法により通知又は公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が本特約又はサービスの利用等に関する規定等に違反した場合、又は各社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 3. 各社が必要と認めた場合には、各社がサービスおよびその内容を変更することがあります。 4. 会員は、各社(各社のグループ・関係会社を含む。)が提供するサービスを受ける場合、各社所定の方法により利用するものとします。
第5条(有効期限) 本カードは、各社が引き続き会員として適当と認めたときに有効期限が更新されます。なお、会員は旧カード、新カード(更新カード)およびPASMO 取扱規則に定める必要書類をPASMO 取扱規則で定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO 機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。
第6条(盗難・紛失・カード障害時の取り扱い・再発行) 1. 本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員はJCB およびPASMO 取扱規則で定める事業者の指定箇所の双方に申し出をするものとし、各社が新カードを再発行します。会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)およびPASMO取扱規則に定める再発行整理票その他PASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則で定める事業者の指定箇所に持参し、新カードへのPASMO機能の移し替えを行うものとします。なお、クレジットカード機能の再発行手数料はJCBの会員規約に定め、PASMO 機能の再発行手数料はパスモが定めるPASMO 取扱規則によるものとします。 2. 盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関してはJCB会員規約が、ANAマイレージクラブ機能に関してはANAマイレージクラブ会員規約が、メトロポイント機能に関してはメトロポイント規約が、PASMO 機能に関してはPASMO 取扱規則およびオートチャージサービス取扱規則がそれぞれ適用されるものとします。 3. カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、ANA マイレージクラブ機能およびPASMO 機能の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害等が発生したとしても各社に故意または過失がない限りはその責めを負いません。
第7条(インプリンター加盟店での制限事項) 会員は、本カードをインプリンター加盟店(カードの凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第8条(届出事項の変更) 1. 会員は、JCB およびパスモに届け出た事項について変更があった場合には、JCB に申し出るほか、パスモが PASMO 取扱規則で定める事業者の指定箇所に本カードを持参のうえ、申し出るものとします。さらに、各社から新カードを再発行された場合には、会員は旧カード、新カードおよびPASMO 取扱規則に定める必要書類をPASMO 取扱規則で定める事業者の指定箇所に本カードを持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。 2. 会員は、ANA、東京メトロ又はJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更がある場合には、ANA およびJCB に対して変更を届け出るものとし、当該届出情報について、ANA、東京メトロ並びにJCB において共有することに予め同意するものとします。
第9条(会員資格の喪失) 1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格喪失および会員資格喪失に伴うPASMO オートチャージサービス(以下、「オートチャージサービス」という。)の退会による会員の損害に対し、各社はその責めを負いません。 (1) 第2 条に記載する規約、規則および本特約のいずれかに違反した場合 (2)JCBの会員資格を喪失した場合 (3)ANA マイレージクラブの会員資格を喪失した場合 (4)To Me CARD の会員資格を喪失した場合 (5) オートチャージサービス会員資格を喪失した場合 (6) 本カードの退会を申し出た場合 (7)PASMO 取扱規則にもとづき本カードのPASMO 機能を払いもどした場合、 PASMO 機能が無効となった場合又は失効となった場合 (8) 本カードのPASMO 機能を、PASMO 取扱規則に定める手続きにより記名 PASMO へ移し替えた場合 (9) 本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第5 条、第6 条および第8 条により各社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO 取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO 機能が失効するものとします。) 2.前項第2号から第6号に該当した場合、会員はPASMO 取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参のうえ、本カードのPASMO 機能(定期券が購入されているときは定期券機能を含む。)を記名PASMO に移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、PASMO 取扱規則の定めによります。 3. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取り扱いについてはJCB会員規約の定めによります。本カードのPASMO 機能について、本条第1 項第7 号の払いもどし、もしくは第8 号の処理を行う前に本カードをJCBに返却した場合、PASMO のバリュー等を返却することはできません。
第10条(機能の分離) 会員は本カードについて、クレジットカード機能、ANAマイレージクラブ機能並びにPASMO 機能およびオートチャージサービス機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
第11条(本特約の改定および適用) 本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、JCB 会員規約、ANA マイレージクラブ会員規約、メトロポイント規約、PASMO 取扱規則、オートチャージサービス取扱規則、その他各社が定める規約・特約を適用するものとします。
第12条(ANA、東京メトロ、JCBでの会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、あわせて「会員等」という。)は、ANA、東京メトロ、JCB(以下、「3 社」という。)が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)3 社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、
「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第8 条において届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、カードの契約内容 ③カードの利用内容(第13 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等3 社の営業に関する案内を目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、3 社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する3 社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。) (3)3 社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、3 社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する3 社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、3 社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。 3. 会員等は、第 1 項(1) の個人情報を、本特約末尾に記載するANA のグループ会社がANA マイレージクラブ会員規約に記載する「個人情報の取扱い」に準じ、利用することに同意するものとします。また、東京メトロのグループ会社が東京メトログループ会社各社に本特約末尾に記載する目的で、共同して利用することに同意するものとします(共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載する3 社お問い合わせ窓口に連絡するものとします。)。
第13条(利用内容の共有) 会員は、3 社が会員に対してサービス提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、3 社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第14条(パスモへの個人情報の提供) 1. 会員等は以下の利用目的のために、JCB が個人情報をパスモに提供し、パスモが利用することに同意します。 (1) 本会員がJCBに届け出た電話番号を、家族会員のPASMO への登録およびPASMO 取扱規則、オートチャージサービス取扱
規則に定める利用目的に使用すること。 (2) 会員のクレジットカード番号およびカード有効期限を、オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済に使用すること。 (3) 本会員がJCBに届け出た住所を、本カード(本カードにかかわるオートチャージサービスを含む。)にかかわる通知・案内の送付のために使用すること。 (4) 会員がJCB に届け出た氏名、性別、生年月日、および本会員の電話番号を第5 条、第6条および第8 条により発行する新カードのPASMO へ登録すること。 2. 会員が前項に同意しない場合、パスモは会員のカードを発行することができません。 3. 会員等は、パスモに対して、自己に関する情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載するパスモお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、パスモは合理的かつ必要な範囲内においてすみやかに訂正又は削除に応じるものとします。
第15条(パスモでの個人情報の取り扱い) 1. 本会員が本カードの購入(本カードにかかわるオートチャージサービスの申し込みを含む。)のために提出した個人情報の取り扱いはパスモが定めるPASMO 取扱規則およびオートチャージサービス取扱規則の定めによります。 2. パスモが前条第1 項により、取得した個人情報の取り扱いは、同項各号に定める利用目的のほか、パスモが定めるPASMO 取扱規則およびオートチャージサービス取扱規則の定めによります。
第16条(PASMOオートチャージサービスにおけるご利用) 会員は、オートチャージサービスにかかわる利用について、JCB 加盟店でのショッピングと同様の方法で利用できるものとします。
第17条(Oki DokiポイントからANAマイレージへの移行) 1. 会員は、JCB が実施するOki Doki ポイントプログラムのポイントをANA が実施するANAマイレージクラブのマイルへ移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・マイレージ移行」という。)ができます。 2.Oki Dokiポイント・マイレージ移行のレートは、次の各号のいずれかとし、XXXとJCBの所定の方法で会員が指定するものとします。なお、本項(1)または(2) のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Doki ポイントに限り、他のJCBカードで獲得したOki Doki ポイントと合算しての移行はできません。 (1)1Oki Doki ポイント= 10 マイル (2)1Oki Doki ポイント= 5 マイル 3. 会員は、毎年4 月1 日~翌年3 月31 日の期間において第2 項(1) のレートにてOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った場合、マイレージ移行回数にかかわらず、初回のOki Doki ポイント・マイレージ移行を行った翌々月の約定支払日に、JCB に対して移行手数料5,000 円(税別/年間)を支払うものとします。なお、 ANA またはJCB の責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの移行手数料はお返ししません。また、第2 項(2) のレートでのOki Dokiポイント・マイレージ移行は移行手数料を免除するものとします。 4.Oki Doki ポイント・マイレージ移行の方法は次の各号いずれかとし、ANAとJCBの所定の方法で会員が指定するものとします。 (1) マイル自動移行コース:会員がXXXとJCB の所定の手続きにてあらかじめANA とJCB に登録することにより、毎月獲得されたポイントを自動的にOki Doki ポイント・マイレージ移行する方法 (2) マルチポイントコース:Oki Doki ポイント・マイレージ移行を希望する都度、会員がANAとJCBの所定の手続きにて Oki Doki ポイント・マイレージ移行を申し込むことにより、申し込みごとにOki Doki ポイント・マイレージ移行する方法
第18条(Oki Dokiポイントからメトロポイントへの移行) 1. 会員は、JCBが実施するOki Doki ポイントプログラムのポイントを東京メトロが実施するメトロポイントに移行すること(以下、「Oki Doki ポイント・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行のレートは以下のとおりとし、Oki Doki ポイント200 ポイント以上100 ポイント単位にて申し込むことができます。なお、本項のレートでの移行は、本カードで獲得したOki Dokiポイントに限り、他のJCBカードで獲得したOki Dokiポイントと合算しての移行はできません。 100Oki Doki ポイント= 500 メトロポイント 3.Oki Doki ポイント・メトロポイント移行の申し込みは毎月10 日に締め切り、移行したメトロポイントは翌月11 日ごろから利用することができます。
第19条(メトロポイントからANAマイレージへの移行) 1. 会員は、メトロポイントからANAマイレージに移行すること(以下、「メトロポイント・ANAマイレージ移行」という。)ができます。 2. メトロポイント・ANAマイレージ移行のレートは以下のとおりとし、メトロポイント100 ポイント以上100 ポイント単位にて、1 回につき20,000 ポイントまで申し込むことができます。なお、メトロポイント・XXX xxxxx移行は、月1 回のみ申し込みできます。 100 メトロポイント= 90 マイル 3. 移行の申し込みから、約1 ~ 2 か月後にANAマイレージとして利用することができます。 4. メトロポイント・ANA マイレージ移行は、本会員のみ申し込みできます。
第20条(XXXxxxxxからメトロポイントへの移行) 1. 会員は、ANA マイレージからメトロポイントに移行すること(以下、「ANA マイレージ・メトロポイント移行」という。)ができます。 2.ANA マイレージ・メトロポイント移行のレートは以下のとおりとします。 10,000 マイル= 10,000 メトロポイント 3. 移行の申し込みから、約2 か月後にメトロポイントとして利用することができます。
<ANAお問い合わせ窓口>
ANA に対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記宛に郵送により受付をしています。 ANA マイレージクラブ個人情報取扱い担当行
〒141-8411 xxxゲートシティxx郵便局私書箱20 号
<ANAのグループ会社>
第12 条第3 項のグループ会社は次のとおりとなります。
・ANA セールス株式会社
※ ANAセールス株式会社・全日空国際旅行社(中国)有限公司・ANA Sales Americas・ANA Sales Europe Ltd.
・エアーニッポン株式会社
・株式会社エアージャパン
・ANA ウィングス株式会社
<東京メトロお問い合わせ窓口>
東京メトロに対する個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。但し、第15 条に関するものについては、下記のパスモお問い合わせ窓口にご連絡ください。
東京地下鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
電話番号:0000-000000(東京メトロお客様センター)
<東京メトロのグループ会社>
第12 条第3 項のグループ会社は以下のURL でご確認ください。 xxxx://xxx.xx-xx-xxxx.xx
利用目的:①カードの機能・付帯サービス等の提供
②共同利用会社の事業に関する新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内等販売促進
利用情報:①第12 条により東京メトロがJCB から提供を受けた個人情報
② JCB から提供を受けた個人情報以外で本会員が東京メトロに届け出た事項
③東京メトロおよび東京メトロに共同利用会社の店舗・施設等における会員の購入に関する購入日・代金・商品名等の情報
<パスモお問い合わせ窓口>
パスモに関する個人情報の開示に関するお問い合わせについてはパスモのホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)に掲載しております手続きにより、パスモの住所へ郵送でご申請ください。個人情報の訂正・削除に関するお問い合わせについては上記ホームページに掲載しておりますPASMO 取扱事業者にご連絡ください。
株式会社パスモ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
<JCBお問い合わせ窓口>
JCB に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(2012 年3月1 日制定)
(TK061809・20150401)
メトロポイント規約
第1条(本規約の目的) 本規約は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という)及び東京メトロと提携するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)が発行するTokfio Metro To Me CARD( 以下「単体カード」という)、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが発行するTokfio Metro To Me CARD PASMO(以下「一体型カード」という)、及び東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが発行するANA To Me CARD PASMO JCB(以下「ANA 一体型カード」という。また「一体型カード」と合わせて「一体型カード等」という)の会員に対して、東京メトロが提供するポイントサービス(以下「本サービス」という)の内容及び適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。本規約に定めのない事項については、カード会社の規約類、個人情報の取扱いに関する重要事項、 Tokfio Metro To Me CARD 会員特約、Tokfio Metro To Me CARD PASMO 会員特約、ANA To Me CARD PASMO JCB 会員特約、個人 情報の取扱いに関する重要事項Tokfio Metro To Me CARD 特約、個人情報の取扱いに関する重要事項ANA To Me CARD PASMO JCB 特約、Tokfio Metro To Me CARD「個人情報の取扱いに関する特約」、個人情報の取扱いに関する重要事項Tokfio Metro To Me CARD PASMO特約及びTokfio Metro To Me CARD PASMO「個人情報の取扱いに関する特約」(以下これら規約、特約等を合せて「規約類」という)、PASMO に関する内容は株式会社パスモのPASMO 取扱規則、運送等に関する取扱いは、東京メトロの旅客営業規程及びICカード乗車券取扱規則等によるものとします。
第2条(定義) 1 「カード」:単体カード及び一体型カード等をいいます。 2 「会員」:本会員及び家族会員をいいます。 3 「本会員」:規約類を承認のうえ自らの入会を申し込み、入会を認められた者をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、ANA 一体型カードは、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。 4 「家族会員」:本会員と同様に規約類を承認し、本会員の同意のうえ家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、入会を認められた会員をいいます。単体カードについては、東京メトロ及びカード会社が入会を認め、一体型カードについては、東京メトロ、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。また、 ANA一体型カードは、東京メトロ、全日本空輸株式会社、カード会社及び株式会社パスモが入会を認めるものとします。 5 「PASMO」:株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(一体型カード等を含む)をいいます。 6 「記名PASMO」:使用者の氏名を券面に表示し、かつ、その内部に使用者の氏名に関する情報を記録した記名人本人の使用に供するPASMO をいいます。 7
「小児用PASMO」:記名人が小児であって、券面に小児の表示を行った記名PASMO をいいます。 8 「PASMO のバリュー」:専ら PASMO 取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいいます。 9 「メトロポイント」:会員に本規約第7 条の定めに応じて付与される、メトロポイントPlus(乗車ポイント・電子マネーポイント)、ボーナスポイント及び提携ボーナスポイントをいいます。 10 「メトロポイント口座」:メトロポイントを記録する口座をいいます。本会員のカード1 枚につき1 口座が設定されます。 11 「メトロポイントPlus(乗車ポイント)」:小児用PASMO を除く PASMO の利用により、東京メトロが運行する鉄道路線(以下「東京メトロ線」という)への乗車回数に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 12 「メトロポイントPlus(電子マネーポイント)」:小児用PASMO を除くPASMO の利用により、東京メトロの電子マネー加盟店での利用金額に応じて、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 13 「ボーナスポイント」:東京メトロが実施するキャンペーン等により、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。 14 「提携先」:東京メトロと提携し、本サービスを通じて会員に商品又はサービスを提供する第三者をいいます。 15 「提携ボーナスポイント」:提携先のサービス・商品を利用・購入する際に、一定の条件のもとで付与されるメトロポイントをいいます。
第3条(お客様番号の設定) お客様番号は、会員のカードに表記されている10 桁の番号をいいます。本サービスの利用時及び会員の管理等に必要な番号であり、変更はできません。
第4条(確認番号の設定・管理) 1 確認番号は、会員のカード1 枚につき1 つ設定される、本人確認をするための番号をいいます。 2 確認番号は、東京メトロが初期設定しますが、入会後、東京メトロ所定の方法により、会員自らが確認番号の変更をすることができます。 3
確認番号は、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。
第5条(メトロポイントPlusの申込み手続き・変更・解約) 1 会員は、東京メトロ所定の方法により、会員のカードとPASMO を組み合わせて申込み手続きをすることによって、メトロポイントPlusのサービスを受けることができます。ただし、既にメトロポイントPlusの申込み手続きがなされているPASMO について重複して申込み手続きをすることはできません。 2 メトロポイントPlus の申込み手続きができる PASMO は、会員のカード1 枚につきPASMO1 枚です。なお、一体型カード等の場合は、1 枚の一体型カード等で申込み手続きをすることができます。 3 会員は、東京メトロ所定の方法により、メトロポイントPlusの申込み手続きを行った内容の変更又は解約ができます。 4記名PASMO の紛失再発行、PASMO の障害再発行又はPASMO 発行事業者の都合によりPASMO の交換がされた場合、メトロポイント Plus は、再発行又は交換後のPASMO へ自動的に引継がれます。 5 単体カードから一体型カード等への切替、一般カードからPrime への切替及び一般カードもしくはPrime からゴールドカードへの切替の場合、切替後のカードと切替前に申込み手続きをしたPASMO との組み合
わせでメトロポイントPlus のサービスを受けることができます。
第6条(メトロポイントPlusにかかわる個人情報の提供、利用) 東京メトロは、メトロポイントPlus の申込み手続きをした会員に関する、以下の個人情報を、株式会社パスモに照会したうえで提供を受けるものとし、その情報に基づき、メトロポイントPlusのサービスを提供するものとします。なお、会員は株式会社パスモが、以下の個人情報を株式会社パスモが東京メトロへ提供し、東京メトロが利用することに同意します。 〔提供される個人情報〕 メトロポイントPlusの申込み手続きをした会員のPASMOのバリュー使用情報のうち東京メトロにかかわる情報及び再発行等によるPASMO 交換情報 〔利用目的〕 会員へのメトロポイントPlus のサービス提供
第7条(メトロポイントの付与) 1 東京メトロは、メトロポイントPlusのサービスを東京メトロ所定の付与基準により提供するものとします。 2 メトロポイントPlus(乗車ポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイントPlusの申込み手続きをしたPASMOで交通機関を利用するとき、改札機等による入出場を行った際の運賃に東京メトロ線が含まれる場合が付与対象となります。ただし、定期券面区間内の利用は付与対象となりません。 3 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、会員がメトロポイントPlusの申込み手続きをしたPASMO で東京メトロの電子マネー加盟店においてPASMO 電子マネーを利用したときに付与対象となります。 4 メトロポイントPlus(電子マネーポイント)に係るポイント付与は、年会費無料の一般カードは付与の対象となりません。 5 ボーナスポイント及び提携ボーナスポイント等のメトロポイントは、東京メトロの定めるメトロポイントの付与基準を満たした場合に付与されます。 6 東京メトロは、メトロポイントの付与基準を予告なく改定することがあります。
第8条(メトロポイントの効力) 1 メトロポイントは、メトロポイント口座に記録された時点で有効となります。 2 メトロポイント口座の記録内容について異議がある場合、会員は実際の乗車又は利用日から3 ヶ月以内に東京メトロ所定の方法により、東京メトロに申し出なければなりません。 3 毎年4 月1 日から翌年3 月末日までの間にメトロポイント口座に記録されたメトロポイントは翌々年の3 月末日まで有効です。有効期限を過ぎたメトロポイントは、自動的に失効します。 4 本会員が自己の都合により退会する場合、又は会員資格を喪失した場合は、それまでの累計メトロポイントは無効とします。 5 会員又は第三者によるカード又はPASMO の不正使用があった場合、不正使用により新たに付与されるメトロポイント及びそのメトロポイントが記録されるメトロポイント口座の累計メトロポイントは全て無効と
します。
第9条(メトロポイントの照会) 会員は、そのメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。
第10条(メトロポイントの引継ぎ) カードの紛失、盗難、毀損、滅失による再発行、一般カードからPrime への切替及び一般カードもしくはPrime からゴールドカードへの切替、単体カードから一体型カード等への切替、一体型カード等から単体カードへの切替、一体型カードからANA一体型カード又はANA一体型カードから一体型カードへの切替の場合は、メトロポイントは新たなカードのメトロポイント口座へ引継げるものとします。ただし、カード会社の変更、ブランドの変更又はゴールドカードから一般カードもしくはPrime への切替(単体ゴールドカードから一体型カード等の一般カードもしくはPrime への切替を含む)については引継げないものとします。
第11条(メトロポイントの利用、特典の内容) 1 メトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、別に定める場合を除き、東京メトロ所定の方法により会員本人が申込むことで、別表に定める特典に引換えることができます。なお、申込みの取消しはできません。 2 メトロポイントは、現金と引換えることはできません。 3 複数のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを合算すること及びメトロポイントを他のポイント又はそれに準じるものと合算することはできません。 4 メトロポイントを、他の会員へ譲渡することはできません。
第12条(家族会員にかかわるメトロポイントの取り扱い) 1 家族会員のカード利用によって生じるメトロポイントは、本会員のメトロポイント口座に記録されます。 2 家族会員は、その本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの残高を、東京メトロ所定の方法により照会することができます。 3 家族会員は、本会員のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを、別表1 に定めた特典2、特典3 及び特典4 に引換えることはできません。 4 前3 項によるメトロポイントの利用に関して会員の間で生じたトラブルについては、東京メトロは一切の責任を負いません。
第13条(特典の取扱い) 1 一旦特典に引換えたメトロポイントは、メトロポイントへ戻すことはできません。 2 東京メトロは、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負いません。また、会員が利用しなかった特典の補償に関して、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 特典引換え後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとします。
第14条(提携先によって提供されるサービス) 1 提携先が提供するポイント又はそれに準じるものをメトロポイントと引換える場合、その引換え条件等は、すべて提携会社の定めるところによるものとします。 2 提携先が提供する商品又はサービスの品質、性質及び価格並びに宣伝告知等すべての活動は、提携先の責任のもとに行われるものとします。 3 東京メトロは、予告なく提携先との提携内容の変更又は解消をすることがあります。
第15条(会員情報の変更) 会員への必要事項の連絡や本サービスの利用等は、カード申込時に登録した会員情報により行われます。会員の都合により登録した会員情報を変更する場合、その他、登録した会員情報に変更が生じた場合には、カード会社に届出を行う必要があります。この届出が行われなかったために、必要事項の不達及び本サービスの利用等に何らかの障害又は不利益が生じても、東京メトロは一切責任を負いません。
第16条(免責) 1 カードの紛失、盗難等により第三者がメトロポイントを不正に利用した場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 2 東京メトロは、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、又は休止する場合があります。この場合であっても、東京メトロは一切の責任を負いません。 3 改札機等の障害や輸送障害、または電子マネー端末の障害等により、やむを得ずPASMO が利用できないことによって、当該利用に対するメトロポイントの付与が出来ない場合であっても東京メトロは一切の責任を負いません。 4 その他、東京メトロの責任に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東京メトロは一切の責任を負いません。
第17条(本規約の追加、変更) 本規約の内容は、既に取得されたメトロポイントの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更・改定又は廃止する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとし、これにより会員にメトロポイントに関する何らかの損害又は不利益が生じても、東京メトロは一切の責任を負いません。
第18条(確認事項の改定) ご利用ガイド又は印刷物、ホームページに記載された最新の規約内容及び告知内容は、すべて従前の規約及び告知に、優先するものとなります。
メトロポイントに関するお問合せ先
東京地下鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x 0120-104106(東京メトロお客様センター) URL:xxxx://xxx.xx-xx-xxxx.xx
別表 1 メトロポイントと引換えることができる特典は、以下の通りとします。 特典1 PASMO のバリュー 特典2 ANA マイレージクラブのマイル 特典3 楽天ポイントクラブの楽天スーパーポイント 特典4 nanaco ポイントのポイント 2 本表による特典の内容は、予告なしに変更、改定又は廃止することがあります。 3 特典への引換えに関しては、東京メトロ所定の手続きにより会員の引換え申込みを東京メトロで受付けた時点の定めを適用します。
株式会社パスモ PASMO取扱規則
制 定 2007 年2月1日 最終改定 2014年4月16日
第1章 総則
(目的)
(2013年3月1 日改定)
(TK150102・20130301)
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるIC カード(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMO にかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。 2 PASMO 取扱事業者における、PASMO を媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、PASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
3 PASMO 加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのPASMO の使用(以下「電子マネー取引」という。)については、 PASMO電子マネー取扱規則等の定めるところによる。 4 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMO における提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。 5 この規則が改定された場合、以後のPASMO にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。 6 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。 7 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「PASMO取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。 (2)「PASMO 鉄道事業者」とは、PASMO 取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。 (3)「PASMO バス事業者」とは、 PASMO 取扱事業者のうち、バス事業者をいう。 (4)「無記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供する PASMOをいう。 (5)「記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行い、かつカードに使用者の氏名を記録した記名人本人の使用に供する PASMO をいう。 (6)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名XXXXX をいう。 (7)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った記名PASMO をいう。 (8)「他社発行IC カード」とは、当社以外のIC カード発行事業者が発行する、金銭的価
値等を記録することができるICカードであって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段 として、PASMO 取扱事業者又はPASMO 加盟店において、PASMO と同等の使用ができるものをいう。 (参考 他社発行ICカードは次のものをいう。 [2013 年3月23 日現在] ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」 イ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」ウ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」 エ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」 オ
東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」 カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 キ 株式会社エムアイシーが発行する
「manaca」 ク 株式会社スルッとKANSAI が発行するICカード ケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 コ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」 サ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」 シ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」) (9)「小児用IC カード」とは、小児用PASMO 及び他社発行IC カードのうち、記名人が小児であって券面に小児の表示を行ったものをいう。 (10)「一体型 PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名PASMO をいう。 (11)「バリュー」とは、専らPASMO 取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO 加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMO に記録された金銭的価値をいう。 (12)「チャージ」とは、PASMO に入金することをいう。 (13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受する PASMO の使用権の代価をいう。 (14)「PASMO 加盟店」とは、PASMO 電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。
(契約の成立)
第4条 PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。 2 前項にかかわらず、一体型PASMO の契約の成立については、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(使用方法及び制限事項)
第5条 PASMO は、PASMO 取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO 加盟店において電子マネー取引ができる。 2 PASMO は、当社が認めたPASMO 取扱事業者又はPASMO 加盟店においてPASMO を処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。 3 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMO を除く。)は、署名欄に当該記名PASMO に記録された使用者の氏名を記載しなければならない。 4 記名XXXXX は、当該記名PASMO に記録された記名人本人以外が使用することはできない。 5
小児用PASMO は、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMO は、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。 6 次の各号のいずれかに該当するときは、PASMO は所定の機器で使用できないことがある。 (1)PASMO の破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMO の内容の読取りが不能となったとき。
(2) 記名PASMO においてはカードの使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。 (3) 一体型PASMO においては提携先の都合により、当該PASMO が使用できない状態となったとき。
7 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO 又はバリューを使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名PASMO にかかわる以下の申込みの際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。 (1) 記名PASMO の購入 (2)無記名PASMOから記名PASMOへの変更 (3) 記名PASMOの個人情報変更 2 当社は、取得した個人情報を次の目的で利用する。 (1)記名PASMO の購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 (2) 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (3) この規則及びPASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMO にかかわるサービスの実施及び改善 (4) 他社発行IC カードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善 3 当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。 4 第1 項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(使用者の同意)
第7条 使用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(取扱箇所)
第8条 PASMO の取扱箇所は、当社又はPASMO 取扱事業者若しくはPASMO 加盟店とする。 2 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
(制限又は停止)
第9条 当社は以下の場合、PASMO 取扱事業者及びPASMO 加盟店におけるPASMO の取扱いを制限又は停止をすることがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMO の取扱いが困難であると当社が認めた場合 (2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がPASMO の取扱いの中止を必要と判断した場合 2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(PASMOの所有権)
第10条 PASMO の所有権は、当社に帰属する。 2 PASMO が不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMO を返却しなければならない。ただし、一体型PASMO においては、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(デポジット)
第11条 当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO 1枚につき500 円を収受する。 2 使用者がPASMOを返却したときは、第20 条又は第24 条の定めにより、当社はデポジットを返却する。 3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。 4 前各項にかかわらず、一体型PASMO においては当社はデポジットを収受しない。 (→第20 条「紛失再発行」、第24 条「払いもどし」)
(PASMOの失効)
第12条 カードの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMO は失効する。 2 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMO を交付できない場合、当該PASMO にかかわる契約の定めに従い、一体型PASMO は失効する。 3 前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMO は失効する。 4 前各項により失効した場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
(発売額)
第13条 PASMO の発売額は1,000 円(デポジット500 円を含む。)とする。 2 前項にかかわらず、当社又はPASMO 取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000 円単位とし、20,000 円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500 円(デポジット500 円を含む。)として発売することができる。
(PASMOの発売)
第14条 無記名PASMO の購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMO を発売する。 2 記名PASMO(一体型PASMO を除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMO を発売する。 3 小児用PASMO の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12 歳となる年度の3 月31 日を有効期限とする小児用PASMO を発売する。 4 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2 枚以上の小児用PASMO は発売しない。 5 一体型PASMO においては、当該PASMO にかかわる契約の定めによる。
(チャージ)
第15条 PASMO は、所定の機器によってチャージすることができる。 2 PASMO は、当社が特に認めた場合を除き、1,000 円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000 円を超えることはできない。 3 前各項にかかわらず別の
IC カードのバリューによるチャージはできない。
(バリュー残額の確認)
第16条 PASMO のバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。 2 PASMO のバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20 件までさかのぼって確認することができる。 3 前項にかかわらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。 (1) 出場処理がされていないバリュー残額履歴 (2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 (3) 第20 条又は第21 条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴 (4) 第22 条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴 (→第20 条「紛失再発行」、第21 条「障害再発行」、第22 条「PASMO の交換及び移替え」)
第3章 効力
(記名PASMOの再表示)
第17条 記名PASMO は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となった記名PASMO は、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名XXXXXの個人情報変更)
第18条 改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMO に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMO を使用することはできない。 2 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMO においては、個人情報変更請求に加え、当該PASMO にかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
(無効となる場合)
第19条 PASMO は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 (1) 記名PASMO を記名人以外の者が使用した場合 (2) 券面表示事項が不明となった記名 PASMOを使用した場合 (3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合 (4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 (5) 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合 (6) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められる場合 (7) その他不正行為と認められる場合
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 無記名PASMO の盗難又は紛失等による再発行はできない。 2 記名PASMO の記名人が当該記名PASMO を紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMO の使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。 (1) 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMO の記名人本人であることを証明できること。 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 3 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名 PASMO を再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1 号から第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。
(1) 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMO の記名人本人であることを証明できること。 (2) 使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4)使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。 4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO 1枚につき紛失再発行手数料500 円とデポジット500 円を現金で収受する。なお、一体型PASMO の再発行においては、デポジットは収受しない。
5 当該記名PASMO の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMO が発見された場合に、当該記名PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 6 第2 項から第4 項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMO が発見された場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名XXXXX とともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。
(障害再発行)
第21条 PASMO の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMO を呈示したときは、再発行整理票を発行する。 2 前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に第1 号及び第2 号の条件を満たしたうえ、発行を請求した場合に限って、当該PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。また、一体型PASMO においては、第1 号、第3 号及び第4 号の条件を満たした場合に限って、PASMO の機能を再発行する。
(1) 使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 (2) 使用者が当該PASMO を提出すること。 (3) 使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 (4) 使用者が障害状態となった当該一体型PASMO と当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。 3 当該PASMO の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該 PASMO を再発行用の媒体として使用することはできない。 4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合であっても、デポジット500 円は返却しない。 (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 (2) 使用者の故意又は重大な過失によりPASMO が障害状態となったと認められ、第19条第6 号により無効となった場合 (→第19 条「無効となる場合」)
(PASMOの交換及び移替え)
第22条 当社及びPASMO 取扱事業者の都合により、使用者が使用しているPASMO を、当該PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO に予告なく交換することがある。なお、一体型PASMO においては提携先の都合による場合を含む。 2 一体型PASMOの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMO の交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMO の交換ができるPASMO 取扱事業者に現在使用している一体型PASMO と当該交換用の媒体を持参し、 PASMO の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。 3 一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの移替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMO における記名PASMO の機能を当該取扱箇所で発売できるPASMO に移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMOの払いもどし及びPASMO の発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMO にかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。 4 第2 項の交換又は第3 項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMOの機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOの機能を別の一体型PASMO へ移し替えることはできない。 (→第14 条「PASMO の発売」、第24 条「払いもどし」)
(免責事項)
第23条 PASMO の再発行又は交換により、PASMO 裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMO を発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 2 紛失した記名PASMO の再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 3 一体型PASMO について、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 4 この規則に定めのない、PASMO を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第24条 使用者は、PASMO が不要となった場合は、当該PASMO の返却又は機能停止(一体型PASMO の場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。 2 前項の規定によりPASMO の払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMO にあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMO にあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。 3 第1 項の規定によりPASMO の払いもどしを行う場合で、バリュー残額に10 円未満の端数があるときは、これを10 円単位に切り上げた額を払いもどすことがある。 4 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMO のデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。 5 PASMO の払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMO の機能の復元をすることはできない。 6 前各項のほか、一体型PASMO の払いもどしについて、当該PASMO にかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
(PASMOの変更)
第25条 使用者が無記名PASMO を差し出して、記名PASMO への変更を申し出た場合は、第14 条第2 項から第4 項に規定する記名 PASMO の発売の取扱いを準用しPASMOの変更を行う。なお、記名XXXXXから無記名PASMOへの変更はできない。 2 使用者が有効期限終了後の小児用PASMO を差し出して、大人用PASMO への変更を申し出た場合、大人用PASMO に変更する。 (→第14 条「PASMOの発売」)
第7章 IC カードの相互利用
(他事業者におけるXXXXXの取扱方)
第26条 第8 条の規定にかかわらず、別表第2 号に定める事業者、又はその事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、 PASMO の取扱いを行う。 2 前項により、PASMO を乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO 電子マネー取扱規則の定めるところによる。 (→第5 条「使用方法及び制限事項」)
(他社発行ICカードの取扱方)
第27条 他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。 2 PASMO取扱事業者における、他社発行IC カードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO 取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 3 PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行IC カードの使用については、当該IC カード発行事業者の定めるところによる。
(小児用ICカードの発売制限)
第28条 小児用IC カードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMO の発売はしない。
(個人情報の共同利用)
第29条 当社は、第3 条第1 項第8 号のイ、ウおよびエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。 2 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社とする。
別表第1号 PASMO取扱事業者
(PASMO鉄道事業者) 伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、関東鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、xxxx株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、多摩都市モノレール株式会社、xx都市モノレール株式会社、東京急行電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、xxx交通局、東武鉄道株式会社、xx高速鉄道株式会社、箱根xxxx株式会社、xx鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、株式会社横浜シーサイドライン
(PASMOバス事業者) 伊豆箱根バス株式会 社、株式会社江ノ電バス横 浜、株式会社江ノ電バスx x、小田急バス株式会 社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、株式会社湘南xx交バス、株式会社xxxxx交バス、株式会社xxxx交バス、株式会社xxxx交バス、株式会社xxxx交バス、xx市交通局、xxxx臨港バス株式会社、関東鉄道株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス南株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、xx中央バス株式会社、xx海浜交通株式会社、xx内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、xxx急バス株式会社、xxx急バス株式会社、湘南京急バス株式会社、国際興業株式会社、xxxx株式会社、相鉄バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、株式会社シティバス立川、xx交通株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京空港交通株式会社、xxx交通局、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会 社、xx観光自動車株式会 社、xx自動車株式会 社、西東京バス株式会 社、箱根登山バス株式会 社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急山梨バス株式会社、富士急平和観光株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、xxx京成バス株式会社、xxx京成バス株式会社、平和交通株式会社、xxx交通株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社
別表第2号 PASMOを取り扱う他事業者 伊豆急行株式会社、xxx都市交通株式会社、札幌市交通局、ジェイ・ アール北海道バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、株式会社じょうてつ、仙台空港鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、新潟交通株式会社、北海道中央バス株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、xxxx株式会社、名鉄バス株式会社、名鉄バス中部株式会社、東海旅客鉄道株式会社、大阪市交通局、近畿日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、京都市交通局、大阪高速鉄道株式会社、大阪府都市開発株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、xxxx株式会社、xx電気鉄道株式会社、神戸市交通局(※ 1)、静岡鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、山陽電気鉄道株式会社(※ 2)、xxx交通株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、熊本市交通局(※ 3)、西鉄バス北九州株式会社、西鉄高速バス株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バスxxx株式会社、西鉄バスxx株式会社、西鉄バスxxx株式会社、xxバス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR 九州バス株式会社、九州旅客鉄道株式会社 ※ 1 神戸市交通局は、バスを除く。 ※ 2 山陽電気鉄道株式会社は、2014 年3月21 日より取扱いを開始する。 ※ 3 熊本市交通局は、2014 年3月28 日より取扱いを開始する。
(TK150110・20140416)
株式会社パスモ オートチャージサービス取扱規則
制 定 2007 年2月1日 最終改定 2012 年3月17日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めたPASMO 取扱規則に基づいて定める規則であり、当社と会員契約を行った、PASMO 取扱規則に定める記名PASMO の使用者が、PASMO 鉄道事業者の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際に、PASMO 内のバリュー残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)の内容と使用条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMO にかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMO の取扱いについては、PASMO 取扱規則の定めるところによる。 2 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。 3 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービスについての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。 4 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供にかかわる契約を結んだ、記名PASMO の使用者をいう。 (2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。 (3)「決済カード」とは、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。 (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMO に記録された情報をいう。 (5)
「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMO をいう。 (6)「新規設定PASMO」とは、記名 PASMO 発売時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMO にした新規PASMO をいう。 (7)「設定情報追加」とは、発売済の記名PASMO にオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMO をオートチャージPASMO にすることをいう。
(8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。 (9)「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。 2 前各号に定めのない用語については、PASMO 取扱規則の定めるところによる。
第2章 オートチャージ会員契約
(会員登録と契約の成立)
第4条 オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込箇所へ登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、当社において、新規設定PASMO の発売のための会員登録手続きを完了したとき、又はPASMO 取扱事業者において設定情報追加の手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。 2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 (1) 申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合 (2) 会員希望者、記名PASMO の使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合 (3) 登録希望のPASMOが無記名PASMOである場合 (4) 登録希望のPASMOがオートチャージサービスの有効期限内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期限到来による退会後6 箇月以内のPASMOである場合 (5) 登録希望のPASMOが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みの場合 (6) 登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合 (7) 登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMOの払いもどしを行った後の一体型PASMOである場合(一体型PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (8) 登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合 (9) その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
(新規設定PASMOの契約の成立)
第5条 新規設定PASMO を発売する際の、記名PASMO の使用にかかわる契約は、PASMO 取扱規則にかかわらず、オートチャージサービスの会員登録が完了したときに、当社と記名PASMO の使用者の間において成立する。
(デポジットの収受方法)
第6条 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)を発売する際のデポジットは、決済カードから収受する。
(オートチャージ設定情報追加の登録)
第7条 当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受けた会員希望者は、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示して、記名PASMO へ設定情報追加を行わなければならない。
(オートチャージサービスの有効期限)
第8条 オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。 2 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは、当社から通知する。 3 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に当該通知を呈示して、更新の手続きを行わなければならない。 4 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。 5 会員が第2 項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
(個人情報の取扱い)
第9条 会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。 (1) 記名PASMOにかかわる個人情報 (2) オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限・決済カードのセキュリティコード、クレジットカード会社に登録の電話番号、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項 2 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用する。 (1) 会員及び会員希望者の本人確認 (2) オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済 (3) 当社から会員へのオートチャージPASMO 及びオートチャージ PASMOにかかわる通知・案内の送付 (4) 当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (5) この規則に定めるところによるオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善 3 前各項のほか、記名PASMO に関して当社が取得した個人情報の取扱いは、PASMO 取扱規則に定めるところによる。
(会員の退会)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。 (1) 会員の不在等により、新規設定PASMO を交付できなかった場合
(2) 会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO 鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMO を呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合 (3) 会員のオートチャージPASMO が失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMO の移替えによる払いもどしの場合を含む。) (4) 会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合 (5) 会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合 (6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合 (7) その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合 2 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 3 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。 4 会員のPASMO が一体型PASMO で、当該 PASMOにかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合には、第1 項第2 号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。
(交付できなかった新規設定PASMOの失効)
第11条 会員に交付できなかった新規設定PASMO は、会員登録の翌日を起算日として、1 年間を経過した場合は失効する。 2 前項に
より失効した場合、記名PASMO の使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
(オートチャージPASMOが無効となる場合)
第12条 オートチャージPASMO は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMO に記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 (1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合 (2) その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合
第3章 オートチャージサービスの提供
(オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項)
第13条 新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)には、署名欄に当該PASMO に記録された会員の氏名を記載しなければならない。
2 設定情報追加を行う発売済PASMO は、第7 条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージPASMO として取り扱う。 3会員は、オートチャージPASMO の実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO 鉄道事業者に申し出て、
変更することができる。 4 会員退会後のオートチャージPASMO は、記名PASMO として取り扱う。
(オートチャージサービスの制限又は停止)
第14条 当社は以下の場合、オートチャージサービスの取扱いを制限又は停止をすることがある。 (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービスの取扱いが困難であると当社が認めた場合。 (2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービスの取扱いの中止を必要と判断した場合。 2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(オートチャージ)
第15条 オートチャージPASMO は、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO 鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができる。 (1) オートチャージPASMO に記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。 (2) オートチャージPASMO のバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000 円とする。 (3) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ累計額が50,000 円以下であるとき。 2 オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受する。ただし、実行金額は1 回あたり1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1 回あたり3,000 円とする。
3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMO のクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
第4章 オートチャージPASMO の効力・再発行
(新規設定PASMOの氏名の再表示)
第16条 新規設定PASMO の署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMO は使用することができない。 2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
(誤署名による新規設定PASMOの書替え)
第17条 使用者が新規設定PASMO(一体型PASMO を除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMO は使用することができない。
2 前項の場合、使用者は、PASMO 鉄道事業者に氏名の書替え又は記名PASMO の交換を請求しなければならない。
(オートチャージサービスの免責事項)
第18条 オートチャージPASMO を紛失した使用者が当該PASMO の紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び紛失したオートチャージPASMO の再発行整理票発行日におけるオートチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づく取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 2 一体型PASMO における会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
(他社におけるオートチャージの取扱い)
第19条 前各条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15 条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行 う。 (1) xxx都市交通株式会社 (2) 仙台空港鉄道株式会社 (3) 東京モノレール株式会社 (4)東京臨海高速鉄道株式会社 (5) 東日本旅客鉄道株式会社 2 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。
(TK150001・20120528)