障害再発行. 第22条 ICSFカードがその破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
障害再発行. 第42条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める再発行 請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、第23条の規定に準じて取り扱う。
障害再発行. 第 21 条 ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置と再発行整理票交付の手続きを行う。
障害再発行. 第 30 条 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ICOCAのSF残額と同額のICOCAの再発行の取り扱いを行います。
障害再発行. 第 43 条 PASPY定期券の破損等によってPASPY定期券の取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPY定期券(SF 残額がある場合は当該 SF を含む。)の再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
障害再発行. 第21条 xxxxxxがその破損等によって所定の機器で利用できない場合で、別に定める 請書を提出し、かつ、当該manacaを呈示したときは、再発行整理票を発行します。
障害再発行. 第 31 条 PASPYの破損等によってPASPYの取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意による と認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うこと があります。ただし、別に定める申込書をPASPY取扱窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。
障害再発行. 第 40 条 ICOCA定期券の破損等によってICOCA定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ICOCA定期券の再発行登録の取り扱いを行います。
障害再発行 nimocaカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申込書を提出し、且つ当該nimocaカードを呈示したとき は、再発行登録票を発行し、その発行日の翌々日から14日以内に、当該nimocaカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の nimocaカードを再発行する。尚、再発行の際、当該nimocaカードは 回収する。
障害再発行. 第29条 nimocaカードの破損等によってnimocaカードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場 合、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が株式会社ニモカの定める申込書と当該nimocaカードを提出したときは、再発行登録票を交付する手続きを行った翌々日以降に、再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。