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オートチャージ のサンプル条項

オートチャージ. オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際及び入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、オートチャージする。
オートチャージ. オートチャージ」とは、本カードにおけるSF残額が予め設定した金額(以下、「オートチャージ実行判定金額」という。)以下の場合、当社が別に定めるオートチャージ機能を有する改札機、バス車載機等を利用する際に、本カードのクレジット機能及びデビット機能により、予め設定した金額(以下、「オートチャージ実行金額」という。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「オートチャージサービス」という。
オートチャージ. 次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージマナカは オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が定める改札機にお いて当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージされます。
オートチャージ. オートチャージSUGOCA は、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。 (1) オートチャージSUGOCA のSF 残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は1,000 円から10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000 円とします。 (2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000 円以下、かつ当月1 日からのオートチャージ累計額が50,000 円以下であるとき。 2 オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは1 回あたり3,000 円とします。 3 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当社はその責めを負いません。 4 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
オートチャージ. 会員は、当社所定の手続きにより、「オートチャージ」を利用することができます。オートチャージを設定した場合、バリュー決済または ATM 出金の利用時(利用時にオーソリゼーションが実行されない場合等、一部のサービスを除きます。)において、利用後の残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)に満たないことを当社が認識した場合には、あらかじめ会員が設定した金額分(以下「入金実行額」といいます。)の保有可能バリューが自動的に購入されます。
オートチャージ. 本カードは、次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージ適用箇所利用の際に、オートチャージすることができます。
オートチャージ. 第15条 オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO鉄道事業者
オートチャージ. オートチャージ SUGOCA は、次の各号の条件をすべて満たすときには、当社の自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができます。 (1) オートチャージ SUGOCA の SF 残額がオートチャージサービス利用者の設定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ判定金額は 1,000 円から 10,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージサービス利用者が特段の設定をしないときは 2,000 円とします。 (2) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が 10,000 円以下、かつ当月 1 日からのオートチャージ累計額が 50,000 円以下であるとき。

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  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 流動負債 未払収益分配金 4,775,375 ― 未払解約金 ― 96,202 未払受託者報酬 202,769 128,727 未払委託者報酬 1,795,883 1,140,097 その他未払費用 32,246 21,632 流動負債合計 6,806,273 1,386,658 負債合計 6,806,273 1,386,658 純資産の部

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。