契約の消滅 のサンプル条項
契約の消滅. 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事由により本物件が滅失した場合には、当然に消滅する。 (明渡し)
契約の消滅. 1 天変地異その他不可抗力により、物件の一部または全部が破損・滅失し、本契約の目的を達することが不可能となった場合は、本契約は当然に消滅する。
2 前項の場合、甲乙はそれぞれの損害について相手方に対し賠償を求めることができない。
契約の消滅. 天災地変・火災等による物件の消失、法令・行政指導、その他の存続不可能要因が発生した場合は、予告期間を要せずに甲乙丙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
契約の消滅. 被共済者が死亡した場合はそのときをもって、重度障害共 済金をお支払いした場合には重度障害になったときをもって、当該被共済者にかかる契約は消滅します。
契約の消滅. 被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は消滅します。 ※年払の契約において未経過共済掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
契約の消滅. 本契約は、施設が天災地変、その他当社の責に帰することのできない事由により損壊し、又は自然劣化により大修繕を要する場合、道路占用許可を取り消された場合、又は公共機関等による収用等により本契約の目的を達成することが不可能となることが明らかになったときには終了します。この場合、当社又は利用者は相手方に対し何らの権利を主張することができません。
契約の消滅. 天災地変、その他当施設の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は建物、当施設が効用を失ったとき は、当施設利用の権利、契約は当然に失効します。但し、利用者が当施設に対して既に負っている未払いの使用料等の支払債務は消滅しません。
契約の消滅. 天災、地変、その他甲の責めに帰すことのできない事由により、本物件の通常の使用が不能 となり、本契約の目的が達成できない場合、または、都市計画等により本物件が収用、使用 制限され、本契約を維持することができなくなった場合は、本契約は当然に終了します。 また、それによって乙に生じた損害については、甲はその責めを負わないものとします。
契約の消滅. 天災、地変、火災その他当社、出店者双方の責めに帰さない事由により、出店場所が滅失した場合、契約は当然に消滅する。
契約の消滅. 天災その他、甲の責に帰すべからざる事由により本物件が貸室としての用途に供することが出来なくなった場合、本契約は当然に終了するも のとする。この際、甲は乙に対し損害賠償等の責を負わないものとする。