Contract
保証委託契約(カードローン証貸用)(改定後)
第 1 条(委託の範囲)
1. 私が静銀ディーシーカード株式会社(以下「保証会社」という)に保証委託する保証債務の範囲は、令和 年 月 日付金銭消費貸借契約書に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)から私が借入れる借入金元金、利息、損害金(以下あわせて「借入金債務」という)です
2. 前項の保証債務の内容は、前項の金銭消費貸借契約の各条項によるものとします。
3. 保証の期間は、本条第1項の金銭消費貸借契約書の締結のときから借入金債務返済完了時までとします。第2条(代位弁済)
1. 私が銀行に対する借入金債務の全部または一部の履行をしなかったため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私は、保証会社が私に書面にて通知、催告なくして銀行に弁済しても異議ありません。
2. 保証会社の前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては、私が銀行との間で締結した金銭消費貸借契約書の各条項の適用をうけるものとします。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する次の各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1) 前号による保証会社の出損額
(2) 保証会社が弁済した翌日から年利 14.4%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
(3) 保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額第4条(求償権の事前行使)
私が次の各号の一荷でも該当したときは、第2条の代位弁済前といえども求償権を行使されても意義ありません。
(1) 弁済期が到来したときまたは被保険証債務の期限の利益を失ったとき
(2) 仮差押・差押もしくは競売の申立てを受けたとき、または破産、民事再生などの法的倒産手続きの申立てがあったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4) 支払いを停止したとき
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき
(7) その他この契約に基づく保証会社の債権保全のため必要と認められるとき第5条(免責次項)
私は、保証会社に代行して銀行がこの契約書(この契約書に付随する契約書等を含む、以下同じ)の印影を、私が銀行に別途提出した印鑑証明書の印影と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、この契約書の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は保証会社または銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、私の負担xxxの契約書の記載文言に従って責任を負います。
第6条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、私について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届け出るものとします。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2. 家庭裁判所の審判により、私について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社に書面で届け出るものとします。
3. すでに私について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
4. 前3項の届出次項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5. 前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き保証会社は責任を負わないものとします。
第7条(担保)
私は保証会社から、保証会社の債権保全を必要する相当に事由が生じたと客観的に認められる場合に担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅延なくこれに応じ、一切異議を申し立てません。
第8条(充当の指定)
1. 私の弁済金が、この契約による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2. 私が保証会社に対し、この契約による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されて差支えありません。
第9条(調査および通知)
1. 私はその財産、職業、所得状況等について保証会社から必要な紹介をうけたときは、速やかに回答し、または必要な資料の提出等に協力します。
2. 前項の事項に重大な変化が生じたときまたは生じる見込みのあるとき、私が住所、氏名、勤務先を変更したとき、その他保証会社の求償権行使に影響ある自体が発生したときは、私は速やかにその旨を保証会社に通知します。
第10条(費用の負担)
私は保証会社は求償保全のために要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第11条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求あるときは直ちにこの契約による求償権に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第12条(管轄裁判所の合意)
私は、この契約に関する訴訟および調停については、保証会社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合に意します。
第13条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの記載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第14条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる合意については、借主が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。なお、個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本保証委託契約証書末尾に記載してあります。
個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止、その他のご意見・苦情のお申し出に関しましては、下記の保証会社お客様相談窓口までお願いいたします。
名称:静銀ディーシーカード株式会社 お客様相談室
住所:x000‐0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x 静岡銀行xx支店ビル5階電話番号:054-344-1155