成年後見人等の届け出 のサンプル条項
成年後見人等の届け出. 1. 借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちに成年後見人・成年後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2. 借主は、借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
3. 借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
4. 銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
成年後見人等の届け出. 1. 借主が補助・保佐・後見開始の審判を受けたときまたは借主の補助人、補佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、 補助、補佐、後見が開始されたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
2. 任意後見監督人の選任がなされたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
3. 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して前各項と同様に届け出るものとします。
4. 前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5. 前各項の銀行に対する届け出の前に生じた損害は借主が責任を負うものとします。
成年後見人等の届け出. (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、また、任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
成年後見人等の届け出. 1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、書面によって当行にお届けください。
4. 前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも書面によって当行へお届けください。
5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
成年後見人等の届け出. 1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場 には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面によって届け出ます。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場 にも、同様に届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場 には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3. すでに私もしくはその補助人・保佐人・後見人が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場 、または、私について任意後見監督人の選任がされている場 にも、前2項と同様に銀行に届け出ます。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場 にも同様に銀行 へ届け出ます。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
成年後見人等の届け出. 1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、お客さまは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。既に補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。また、お客さまの補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様とします。
2. 前項の届出事項に取り消しまたは変更が生じたときも、お客さまは、前項と同様に当社に届け出ていただくものとします。
3. 前 2 項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
成年後見人等の届け出. 1. 私および保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な 事項を会社へ書面によって届け出ます。
2. 私および保証人は、家庭裁判所により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を会社へ書面によって届け出ます。
3. 私および保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前
4. 私および保証人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に会社へ届け出ます。
5. 前 4 項の届け出の前に生じた損害については、会社は責任を負わないものとします。
成年後見人等の届け出. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
成年後見人等の届け出. 1. 家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出するものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
3. 契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記 1、2 と同様に届け出するものとします。
4. 前記 3 の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
5. 前記 1、2、3、4 の届け出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
成年後見人等の届け出. 1. 家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3. すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前二項と同様に届け出るものとします。
4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5. 前四項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。
