Contract
1.この機器販売取引約款(以下、「本約款」といいます。)は、さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)が行う製品(半製品、部品及び材料を含み、以下総称して、「本製品」といいます。)の販売取引に関する基本的な条件について定めるものです。
1.本約款は、当社と、当社から本製品を購入するお客様(以下、「お客様」といいます。)との関係の全てに適用されます。
2.お客様は、予め本約款の内容を理解し、本約款及び当社が別途定める「個人情報の取扱いについて」の規定に同意した場合に限り、本製品の発注を行うことができるものとします。
3.当社は、本約款の変更を行うことができるものとします。当社は、本約款の変更をする場合は、その7日前までに当社が運営するウェブサイト又はウェブページへの掲載又は電子メールの送信その他の当社が合理的に決定する適切な方法によりお客様に通知するものとします。
1.本製品に関する売買契約(以下、「売買契約」といいます。)は、次のいずれかにより成立するものとします。
(1)次項各号の事項を記載した注文書によりお客様が当社に対し本製品を発注し、当社が承諾したとき。
(2)当社及びお客様が次項各号の事項を記載した書面又は電磁的記録により契約を締結したとき。
2.売買契約では、前項各号の書面等(以下、「売買契約書」といいます。)において、次の各号の事項を定めるものとします。
(1)発注年月日
(2)本製品の名称、品番及び数量
(3)納品場所
(4)本製品の価格
(5)代金支払時期及び代金支払方法
(6)その他必要な事項
3.当社は、当社取引先又は関係会社(以下、「仕入先」といいます。)に対してお客様から指定された本製品の発注を行い、当該仕入先より納品された本製品をお客様に販売す
るものとします。
4.本製品の納期は、売買契約の成立後に当社が仕入先に対して本製品の発注を行い、仕入先による承諾が得られた段階において確定するものとします。
5.当社及びお客様は、本製品の価格が、仕入先により定められた本製品の一般的な販売価格を前提として決定されるものであることを確認するものとします。
6.当社は、当社が必要と認めたときは、お客様と協議のうえ、お客様の同意を得て売買契約書の内容を変更することができるものとします。
7.売買契約書の内容が本約款の規定と相違する場合は、売買契約書の内容が優先するものとします。
1.お客様は、本製品が売買契約書に定める納品場所に納品されたときは、速やかに種類、品質及び数量の検査(以下、「受入検査」といいます。)を行い、その結果を通知するものとします。なお、当社の納品後、当社の5営業日(以下、「検査期間」といいます。)以内にお客様から合否に関する何らの通知もない場合には、検査期間経過時をもって当該本製品はお客様の受入検査に合格したものとみなします。
2.当社は、お客様から本製品について不合格の通知を受けた場合、自らの責任と負担により、不足分若しくは代替品の納入、返品の受入のいずれか一方又は双方を行うものとします。なお、不足分又は代替品として納入された本製品についても、前項及び本項前段の規定を準用するものとします。
3.当社及びお客様は、本製品について受入検査の合格をもって検収完了とするものとします。
4.当社は、検収完了後、本製品の品質に関して受入検査によって発見することのできない不適合が発見された場合において、本製品の納品後6か月を経過したときは、当該不適合について一切の責任を負わないものとします。ただし、お客様が個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます。)である場合には、この限りではありません。
1.本製品に係る所有権は、前条第1項に定める受入検査に合格した時点をもって、当社からお客様に移転します。ただし、本製品の所有権について、売買契約書において別途定める場合はこの限りではありません。
1.本約款及び売買契約において秘密情報とは、売買契約に関連してお客様が当社から提供を受け又は知り得た、技術上又は営業上その他業務上の一切の情報をいいます。ただ
し、次の各号のいずれか一つに該当することをお客様が証明できる情報については、秘密情報に含まれないものとします。
(1)提供を受け又は知り得たときに既に公知であったもの
(2)提供を受け又は知り得たときに既にお客様が保有していたもの
(3)提供を受け又は知り得た後にお客様の責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4)提供を受け又は知り得た後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)提供又は知り得る前後を問わずお客様が独自に開発したもの
2.お客様は、秘密情報を秘密として保持し、当社の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示し又は漏洩してはならないものとします。
3.お客様は、秘密情報を売買契約の履行に必要な範囲においてのみ使用、複製、改変、翻訳等するものとし、事前に当社の書面又は電磁的記録による承諾を得ることなく他のいかなる目的のためにも使用、複製、改変、翻訳等してはならないものとします。
1.お客様は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(お客様が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)が、売買契約の締結日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力を社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客様は、自己、自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3.当社は、お客様が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、お客様に通知、催
告をすることなく、直ちに売買契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4.当社は、お客様又はお客様の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が反社会的勢力 に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、お客様に対し、必要に応じて説明又 は資料の提出を求めることができ、お客様は速やかにこれに応じなければならないも のとします。お客様がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の 資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、お客様に通知、催告をすることなく、直ちに売買契約の全部又は一部を解除することができるものと します。
1.お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知・催告を要さず直ちに売買契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、特定調停手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(4)解散(合併による解散を除く)
(5)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき
(6)本約款及び売買契約に基づく債務を履行せず、当社から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
2.お客様は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
1.お客様は、当社の事前の書面又は電磁的記録による承諾なくして、本約款及び売買契約上の地位を第三者に承継させ、売買契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせてはならないものとします。
2.当社は、本製品の販売に係る事業の全部又は一部を第三者に移転すること(事業譲渡に限らず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)に伴い、売買契約上の地位並びに売買契約に基づく権利義務を当該第三者に譲渡することができるものとし、お客様は、係る譲渡につき本項において予め同意したものとします。
1.お客様は、輸出入規制、安全規制等の本製品の取引に関連する日本国及び諸外国の法令等を遵守しなければならないものとします。
第11条 (免責)
1.当社は、お客様の個別の指示に基づく違法又は不正な物品の販売については、一切責任を負いません。
2.当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、争議行為、仕入先・輸送機関における事情その他当社の責めに帰することができない事由による売買契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、一切責任を負わないものとします。
3.前項に定める事由が生じ、当社が自己の債務を履行できないおそれがある場合は、当社は速やかにお客様に対しその旨を通知し対応策について協議するものとします。
1.当社は、本約款又は売買契約に違反しお客様に損害を与えたときは、予見の有無を問わ ず特別な事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益を除く、現実に生じ た直接かつ通常の損害の範囲において、損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が支払う賠償金額は、売買契約における本製品の価格を上限とするものとします。
2.前項の規定は、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)であるお客様が、当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合には、適用しないものとします。
1.お客様が売買契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
1.本約款について、いずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の日本又はお客様が居住する国(お客様が法人の場合は、お客様の本店が所在する国)の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款のその他の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第15条 (協議)
1.本約款及び売買契約書に定めのない事項並びに本約款及び売買契約書の解釈に疑義を生じた事項については、お客様との間で誠実に協議し解決するものとします。
1.売買契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
1.売買契約に関して紛争が生じた場合には、その訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1.この約款は、2021年4月1日に制定され、同日より適用されます。