第1条 当会社は、株式会社トライアルホールディングスと称し、英文では、Trial Holdings Inc.と表示する。
定 款
株式会社トライアルホールディングス
2024年1月16日 改正
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社トライアルホールディングスと称し、英文では、Trial Holdings Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社、組合および事業体(匿名組合、有限責任事業組合)の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。
(1)百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・輸出入・卸売業、訪問販売業、通信販売業
(2)酒類の輸出入および販売業
(3)塩・たばこの販売ならびに穀物類の加工および販売業
(4)医薬品、医療品、動物用衣料品、医薬部外品、毒物劇薬、化学工業薬品、薬学実験用薬品、化粧品、衛生用品、医療器具および計量器の販売業
(5)自動車その他車両およびこれらの部品の販売ならびに整備業
(6)家畜、愛玩動物の飼育および植物の栽培ならびにこれらの輸出入および販売業
(7)飲食店・ホテル・旅館・公衆浴場・スポーツ施設・展示会場・雑貨店および駐車場の経営
(8)海外商取引の代理および輸出入業
(9)インターネット等のネットワークを利用した情報サービス業、商品売買システムの設計、開発、運用および保守
(10)物流センターの管理・運営および物流業務の受託ならびに物流情報の収集処理業務
(11)IoT機器とAIを使用した業務の改善および効率化等のコンサルティング
(12)IoT機器の仕入、製造、販売および賃貸
(13)コンピュータおよびその周辺機器、ソフトウェア製品の企画、開発、製造、販売、輸出入および賃貸
(14)コンピュータを利用した各種情報の収集、処理サービス、情報のデジタル化および情報提供サービス
(15)コンピュータシステムに関する管理保守の業務請負およびデータセンター運営
(16)コンピュータシステムに係る技術者のトレーニングサービス
(17)xxx発電システム、電気供給、制御装置およびその設備の企画、開発、製造、販売およびコンサルティング
(18)不動産の所有、売買、交換、賃貸借、管理、仲介、斡旋、鑑定およびコンサルティング
(19)不動産の売買、賃貸および管理に関する仲介および斡旋の代行業
(20)宅地建物取引業
(21)店舗開発代行業務、市場調査および販売代行業務
(22)土木建築工事、設備・内装工事、装飾、リフォームおよびクリーニングに関する企画、設計、施工、管理、請負、斡旋およびコンサルティング
(23)自動販売機・サーバー・通信等アンテナ設備の管理、運営および設置ならびに設置場所の開発
(24)住宅競売物件入札代行業
(25)金銭の貸付、その賃借の媒介およびその貸借の保証ならびにクレジットカード取引業
(26)資金決済に関する法律による前払式支払手段の発行および資金移動業
(27)商品券、プリペイドカード、電子クーポンおよびポイントカードの発行、販売、取次および精算業務
(28)インターネットを利用した電子取引決済業務ならびにその受託および代行
(29)金融商品取引業、金融商品仲介業、銀行代理業およびその他の金融業
(30)金銭の精算代行業務、集金代行業務およびファクタリング業
(31)各種企業の技術援助、経営指導および業務受託ならびに投資および出資
(32)知的財産の保有および管理ならびにブランディングに関する業務
(33)広告宣伝、グラフィックデザイン、マーケティングおよびリサーチに関する業務
(34)損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
(35)ビジネスプロセスアウトソーシング業務およびビジネスプロセスサポートに関する業務
(36)コールセンター業務およびコールセンターシステムに関する業務
(37)データエントリー、電子認証およびその他の情報処理に関する業務
(38)コンプライアンスおよびリスクマネジメントに関する業務
(39)市場調査の企画、実施およびその受託
(40)倉庫業および通関業
(41)貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業および荷造り梱包業
(42)中古品の買取および販売
(43)ダイレクトメール・名刺の企画、制作および発送代行業務
(44)段ボール、古紙、ペットボトル、空き缶、発泡スチロール等包装容器および堆肥ならびに廃油等のリサイクル業務
(45)有料職業紹介事業および労働派遣事業
(46)前各号に附帯する一切の業務
2.当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)当会社のグループ会社の経営戦略、経営企画、収益管理、資本政策、財務政策、共通事業合理化に関する業務
(2)当会社のグループ会社における商品企画
(3)当会社ならびに当会社のグループ会社が必要とする資金の調達、管理、当会社子会社に対する金銭の貸付、当会社子会社からの金銭の預かり
(4)総務、人事、経営管理業務、内部監査業務
(5)経営等実務、法律、会計制度、年金基金制度等のコンサルティング
(6)人材派遣業、各社の人材育成、人材コンサルティング
(7)当会社のグループ会社に対する福利厚生サービスの提供
(8)コンピュータシステムの管理、運営、設計、開発
(9)広告宣伝代理業
(10)経営コンサルティング
(11)不動産の所有、売買、交換、賃貸借、管理、仲介、斡旋、鑑定およびコンサルティング
(12)コンプライアンスおよびリスクマネジメントに関する業務
(13)IR・広報に関する業務
(14)前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を福岡県福岡市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報にて掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、3億2,000万株とする。
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第10条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第11条 当会社は、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.本定款に定める事項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第12条 定時株主総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役 会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2.株主総会においては取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議事録)
第17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第18条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、12名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3.取締役会は、その決議よって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名および取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議をのべたときはこの限りではない。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2.当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置) 第31条 当会社は、監査役を置く。
2.当会社は、監査役会を置く。
(監査役の員数)
第32条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第33条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第35条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議の方法)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第38条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名する。
(監査役会規程)
第39条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第41条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を、法令に定める限度において免除することができる。
2.当会社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第42条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第43条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第44条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第45条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第46条 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第47条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(中間配当金)
第48条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(期末配当金)
第49条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を支払う。
(期末配当金等の除斥期間)
第50条 期末配当金等が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
2.未払いの期末配当金等には利息をつけない。
以上