取締役および取締役会. 取締役会の設置)
取締役および取締役会. 第27条 当会社の取締役は、10名以内とする。
取締役および取締役会. 取締役✰員数および選任方法)第 33 条 当会社✰取締役は、16 人以内とし、当会社株主総会✰決議によって選任する。ただし、第 15 条✰場合には、甲種類株主総会✰承認を必要とする。
取締役および取締役会. 当会社の取締役は、12 名以内とする。第 20 条(
取締役および取締役会. 第 19 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。
取締役および取締役会. 当会社は、取締役会を置く。第 20 条
取締役および取締役会. 第 1 7 条 ( 取締役会の設置 ) 当会社は、取締役会を置く。
取締役および取締役会. 第 18 条 当会社の取締役は、9 名以内とする。
取締役および取締役会. 第4章 取締役および取締役会 (員 数) 第19 条 当会社の取締役は、12名以内とする。 (新 設) (員 数) 第19条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を 除く。)は、8名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以 内とする。
取締役および取締役会