報酬等 のサンプル条項

報酬等. 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)
報酬等. 第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 第47条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
報酬等. 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
報酬等. 第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
報酬等. 第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
報酬等. 第19条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
報酬等. 第44条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 (社外監査役の責任限定契約)
報酬等. 第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。