本約款等の変更. ( 1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13( オプションサービス) (1)の規約( 以下「本約款等」といいます。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合には、原則として料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法 ( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせし ます。本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
本約款等の変更. 1. 乙は、乙ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)上に本約款を掲載します。
2. 乙は、本約款等を変更する場合、前項の当社ウェブサイト上に変更事項を掲載する方法により、本約款を変更することができます。なお、特に重要な変更を行う場合、甲に対し、変更日の1か月前までに当社所定の方法により通知いたします。
3. 前項により本約款が変更された場合、甲との間で成立した本契約は、変更後の本約款の内容に変更されるものとします。
本約款等の変更. 4 5 実施細目 5 II 電気需給契約 6
本約款等の変更. 1. 本約款等は、法令等の変更、監督官庁の指示その他必要が生じたときに変更されることがあります。また、本約款は、当社の判断により、契約をした目的に反しない限度で、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的な変更がされることがあります。
本約款等の変更. 当社は、本約款を変更できるものとします。当社は、本約款を変更した場合には、登録ユーザーに当該変更内容を周知するものとし、当該変更内容の周知後、登録ユーザーが本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、登録ユーザーは、本約款の変更に同意したものとみなします。
本約款等の変更. 1 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合に、本約款(本サービスの利用料金に関する事項及びキャンセルポリシーを含みます。以下本条において同じ。)を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他本契約の内容には、変更後の利用約款が適用されます。
(1) 本約款の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用約款の内容の相当性及び合理性があるとき
2 当社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも14日の予告期間をおいて、変更後の利用約款の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、本約款の変更の効果が生じるものとします。
本約款等の変更. (1) 当社は、本約款等に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則が改正された場合、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生した場合、またはその恐れがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
本約款等の変更. 1. 貸渡人は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本約款等を随時変更できるものとします。本約款等が変更された後は、変更後の約款等が適用されるものとします。
(1) 本約款等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当 性、本約款等の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 貸渡人は、本約款等の変更を行う場合は、変更後の本約款等の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本約款等の内容および効力発生時期を会員に通知、貸渡人の Webサイト上への表示、その他貸渡人指定の方法により会員に周知するものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本約款等の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合または貸渡人指定の期間内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本約款等の変更に同意したものとします。
本約款等の変更. 1. 当社は、会員の事前の承認なしに、第 2 項に定める⽅法により、本約款及び細則を変更することがあります。
2. 本約款及び細則の変更は、予め変更内容を第 44 条記載の当社ホームページに掲載する⽅法で会員に告知することにより⾏うものとします。
3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効⼒は、当社ホームページに掲載した効⼒発効⽇より ⽣ずるものとします。
本約款等の変更. 当社は、借受人の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。