会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了 のサンプル条項

会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. カーシェア車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生をコールセンターにただちに連絡しなければならず、コールセンターに連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、コールセンターに連絡がなされた日時にかかわらず、カーシェア車両の使用が不能となった時点から貸渡契約により約定された返還日時までの間の利用料金について、会員に対する免除は行わないものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. 当社キックボードの借受期間中において、会員又は利用者に帰責性のある事故、故障、その他の会員又は利用者の責に帰すべき事由により当社キックボードの使用が不能となった場合には、 会員又は利用者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で個別契約は終了するものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。

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  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。