会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了 のサンプル条項

会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. カーシェア車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生をコールセンターに直ちに連絡しなければならず、コールセンターに連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、コールセンターに連絡がなされた日時にかかわらず、カーシェア車両の使用が不能となった時点から貸渡契約により約定された返還日時までの間の利用料金について、会員に対する免除は行わないものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行 わないものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. レンタカー⾞両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、レンタカー⾞両の使⽤が不能となった場合には、会員は当該事由の 発⽣を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了する ものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. カーシェアリング車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。 2. 会員が、貸渡期間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェアリング車両を移動又は回収することができるものとします。 3. 前項の場合、当社がカーシェアリング車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェアリング車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. 当社キックボードの借受期間中において、会員又は利用者に帰責性のある事故、故障、その他の会員又は利用者の責に帰すべき事由により当社キックボードの使用が不能となった場合には、 会員又は利用者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で個別契約は終了するものとします。 2. 会員又は利用者が、貸渡期間中に、当社キックボードを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等から当社キックボードの移動を求められた場合、直ちに会員又は利用者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該当社キックボードを移動又は回収することができるものとします。 3. 前項の場合、当社が当社キックボードを移動又は回収した時点で個別契約は終了するものとします。なお、当社が当社キックボー ドの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、 会員及び利用者に請求できるものとします。 4. 第 1 項または第 2 項により個別契約が終了した場合、当社は、当社キックボードの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、会員に対する免除は行わないものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. カーシェア車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生をコールセンターに直ちに連絡しなければならず、コールセンターに連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社等は、コールセンターに連絡がなされた日時にかかわらず、カーシェア車両の使用が不能となった時点から貸渡契約により約定された返還日時までの間の利用料金について、会員に対する免除は行わないものとします。 2. 会員が、貸渡期間中に、カーシェア車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェア車両の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェア車両を移動又は回収することができるものとします。 3. 前項の場合、当社がカーシェア車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェア車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は会員に請求できるものとします。
会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. レンタカー車両の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、レンタカー車両の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を運営加盟店に直ちに連絡しなければならず、運営加盟店に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。 なお、この場合運営加盟店は、レンタカー車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する返還は行わないものとし、さらに別途かかりうる損益実費と、そのときに定める迷惑手数料も含めて請求できるものとします。 なお、迷惑手数料の上限は 100,000 円とします。 さらに、車両の返還につきましては、運営加盟店の指示に 従うものとします。

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  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。