事故処理. 1.借受人は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 第 21 条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 1.シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 1. 貸渡期間中にカーシェア車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
事故処理. 1.カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 第 25 条 カーシェアリング車両の借受時間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
事故処理. 第 13 条 第 10 条第3項の事故について、甲からの要請に基づき、乙は事故処理に関し、甲に協力する。 (車の滅失)
事故処理. 1.シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 ・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。 ・当該事故に関し、町および町が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 ・当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ町の承諾を受けること。
事故処理. 1. 借受人又は運転者は、使用中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
事故処理. 1.事故発生の場合、甲又は自動車の運転者は、道路交通法第72条に基づき、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に届出ます。2.前項の場合、甲又は自動車の運転者は、直ちにその旨を書面で乙及び保険会社に通知するとともに、事故処理にあたるものとします。3.事故の処置にあたっては、甲は、保険会社に示談交渉権がある場合を除き自主的に解決を図るものとし、乙又は保険会社に不利益な内容を第三者との間に締結しません。尚、その際、乙又は保険会社の援助を要する場合には、乙は保険会社と連携し乙が認める範囲内でこれに協力します。4.事故解決にあたって、甲及び乙は保険金請求に必要な書類の提出など解決に向けて協力します。