Contract
焼却灰等資源化業務委託契約書(案)
1. 業務委託の名称 高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業にかかる焼却灰等資源化業務
2. 業務委託の場所 xxxxxxxxxx0xxの1
3. 業務委託期間 平成●年●月●日から平成●年●月●日まで
4. 業務委託料 運営・維持管理業務委託契約(以下に定義する。)及び別途【運営事業者】(以下「運営事業者」という。)及び乙の間で締結する付属契約(以下「付属契約」という。)による。
5. 高座清掃施設組合(以下「甲」という。)及び【焼却灰等資源化企業】(以下「乙」という。)は、新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する平成●年●月●日付け新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書(その後の変更を含み、以下「基本契約」という。)第6条第3項及び平成●年●月●日付け新ごみ処理施設整備・運営事業 運営・維持管理業務委託契約書(その後の変更を含み、以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)第39条の2第1項に基づき、これらの契約の内容を理解したうえで、以下の委託契約(以下「委託契約」という。)を締結する。なお、委託契約で別途定義された用語以外の用語で、基本契約で定義された用語は、委託契約においても同様の意味を有する。
(業務の委託)
第1条 甲は、本事業に関して別に定めた「高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業 要求水準書(運営・維持管理業務編)」第10章第2節の規定に従って、基本契約別紙1で定義される焼却灰等を乙まで運搬する業務その他委託契約別紙
1で定める業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本業務を、適用法令、委託契約、基本契約、運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。
3 乙は、本業務の全部又は一部を第三者へ委任、又は請け負わせてはならない。
4 乙は善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行し、本業務に関連して乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が発生した場合には、これを賠償しなければならない。
(委託料の支払い)
第2条 甲は、乙に対する本業務に関する委託料(以下「本件委託料」という。)を、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営業務委託費の一部として、同契約の規定に従って運営事業者に支払う。乙は、乙及び運営事業者の間で締結する付属契約において、運営事業者に対し、本件委託料を乙に代わって受領する権限を付与するものとし、運営事業者から本件委託料を受領するものとする。甲及び乙は、甲が運営業務委託費を運営事業者に支払った時点で、甲の乙に対する本件委託料支払義務の履行が完了し、甲が免責されることを確認する。
2 いかなる場合であっても、本件委託料の支払いは前項の方法のみにより、乙は甲に対して、直接本件委託料の支払いを請求してはならないものとし、乙はこれに同意する。
(本業務にかかる増加費用及び損害)
第3条 本業務に関連して発生した増加費用及び損害の負担については、運営・維持管理業務委託契約の規定に定めるところによる。
2 本業務に関連して乙に増加費用又は損害が発生した場合であって、運営・維持管理業務委託契約xxが運営事業者に対してかかる増加費用又は損害を負担することとされている場合、甲はかかる増加費用又は損害の負担部分を運営事業者に支払うものとする。かかる増加費用又は損害のうち、委託契約又は付属契約上運営事業者が負担することとされているものについては、本項前段に従い甲が運営事業者に支払った金額からその範囲内において運営事業者が乙に後払いにて支払うものとする。
3 本業務に関連して乙に発生した増加費用又は損害の甲による負担方法については、前項の方法のみにより、乙は甲に対して、直接当該増加費用又は損害の支払を請求してはならないものとし、乙はこれに同意する。
4 基本契約、運営・維持管理業務委託契約及び委託契約に基づく場合を除き、甲は本業務に関連して発生した増加費用及び損害を一切負担しないものとする。
(許認可、届出等)
第4条 乙は、本業務を履行するために必要とされる許認可及び届出等(以下「許認可等」という。)について、自らの費用と責任で許認可等を申請し、これを受け、行い、これを維持する。ただし、甲及び運営事業者が取得、維持又は提出すべき許認可等は除く。
2 乙は、甲及び運営事業者からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について甲及び運営事業者に最大限協力する。
3 委託契約締結時に乙は以下の書類の写しを甲及び運営事業者へ提出する。なお、許可事項に変更があった場合は、乙は速やかにその旨を甲及び運営事業者に通知するとともに、変更後の書類を甲及び運営事業者に提出する。
(ア) 収集運搬(及び処分業務)に関する許可証等(指定証その他)の写し (イ) 許可車両番号
(ウ) 排出場所から処分先までの運搬経路図
(エ) その他甲が運営事業者に対し、本業務に関して開示を求めたもののうち、運営事業者が乙に対し提出を求めるもの
4 甲及び乙は、本業務に関する焼却灰等の資源化施設、収集・運搬の許可内容及び計画処理量が別紙2のとおりであることを確認する。別紙2の記載内容に変更があった場合は、乙は速やかにその旨を甲及び運営事業者に通知する。
(業務の調査)
第5条 甲は、本施設から排出される廃棄物の処理が適正に行われるよう、乙に対して必要な指示ができるものとし、乙はこれに従うものとする。
2 甲は、前項の他、必要に応じて乙の業務の履行状況等について、調査又は報告を 求めることができるものとし、乙は自己の費用負担でこれに従わなければならない。
(本事業の協力)
第6条 乙は、運営事業者による本事業の実施のうち本業務に関連する事項については、運営事業者に対して必要な協力を行う。
(付属契約の締結)
第7条 本業務の具体的な内容及び遂行方法、対価の支払方法、増加費用又は損害の負担方法等については、乙及び運営事業者の間で締結する付属契約に定めるものとし、乙は付属契約締結後その写しを甲に提出する。乙は、付属契約に従い、本業務を遂行する。
(法令変更)
第8条 乙は、委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、委託契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で甲及び運営事業者に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 乙は、委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲及び運営事業者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、甲及び乙は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び乙の合理的努力によっても 吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、甲は、運営事業者と協議の上、要求水準書(運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書及び運営マニュアルの改訂等を行う。
7 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、甲は委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲が損害と認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第9条 不可抗力により、いずれかの当事者が委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、委託契約の履行の続行が可能となる時まで、委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 甲は、運営事業者に対する運営業務委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れた義務について、乙が当該免除によって免れた費用を控除し、乙が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、甲は、運営事業者と協議の上、要求水準書(運営・維持管理業務編)、長期運営実施計画書、年間運営実施計画書、運営マニュアルの改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、甲は委託契約の全部又は一部を解除することができる。甲は、本項に基づき委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により乙に損害が生じる場合には、甲が損害と認めるもののみを賠償する。
(本業務期間中における第三者に及ぼした損害)
第10条 乙は、本業務の履行により第三者に損害を及ぼした場合、その損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。
(契約保証金)
第11条 乙は、委託契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 委託契約期間中、前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、常に焼却灰等資源化保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 焼却灰等資源化保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の焼却灰等資源化保証対象額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 基本契約又は運営・維持管理業務委託契約書がその規定に従って解除された場合、委託契約及び付属契約も当然に解除されたものとする。
2 前項に定める場合の他、次の各号の一に該当する場合、甲は委託契約を解除することができる。委託契約が解除された場合、付属契約は当然に解除されたものとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、甲の通告にもかかわらず、乙が本施設について、運営マニュアル又は年間運営実施計画書に従った本業務を行わないとき。
(2) 乙が委託契約の条項に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告しても当該違反が治癒されないとき。
(3) 乙が甲に提出する書類に虚偽記載を行ったとき。
(4) 乙が本業務を放棄したとき。
(5) 乙が破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について取締役会若しくは権限ある他の機関でその申立てを決議したとき又はかかる手続の申立てが行われたとき。
(6) 乙が地方自治法施行令第167条の4第1項に規定するものに該当することとなったとき。
(7) 乙が重大な法令等に違反したとき。
(8) 乙に仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売又はこれらに類似した手続の申立てがあったとき。
(9) 乙の租税公課について、滞納処分若しくは保全差押えを受けたとき又は租税公課を滞納して督促を受けたとき。
(10) 乙の手形若しくは小切手の不渡り・支払停止があったとき、又は手形交換所の取引停止処分若しくはその警告を受けたとき。
(11) 乙が解散、事業譲渡、営業廃止、合併、株式交換、株式移転、会社分割又は重要な資産譲渡について取締役会又は権限ある他の機関で決議をしたとき。ただし、かかる決議によっても、乙による委託契約に基づく義務の履行に支障がないと甲が合理的に判断した場合はこの限りではない。
(12) 乙が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(13) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められたとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは、関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合
を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項に基づいて委託契約が解除された場合、本件委託料の精算等は、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従って甲及び運営事業者の間で行い、運営事業者乙間の精算等は運営事業者及び乙の間で行う。乙はかかる精算を直接甲に請求できないものとする。
4 本条の規定により、委託契約が解除される場合においても、委託契約解除前に甲から引渡しを受けた焼却灰等にかかる本業務を乙が完了していない場合で、かつ甲が必要と認めたときは、完了していない部分については完了させた後に委託契約が終了するものとする。
5 本条の定めに従って委託契約が終了する場合を除き、乙は甲の事前の書面による承諾を得なければ付属契約を解除又は変更してはならない。
6 乙は、第2項に定める事由が発生した場合には、速やかに甲に書面により通知する。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、委託契約の履行以外の目的で業務の処理上知り得た秘密を使用してはならず、かかる秘密情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報
(2) 開示の時に公知である情報
(3) 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 他の当事者に対する開示の後に、xxx乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 甲及び乙が、委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、他の当事者の承諾を要することなく、他の当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該他の当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び運営事業者に開示する場合
(5) 本事業の実施に必要な範囲で、甲の構成市の関係機関及び関係者に開示する場合
(6) 甲が本施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(優先関係)
第14条 運営・維持管理業務委託契約、基本契約、委託契約及び付属契約との間に矛盾又は齟齬が存在する場合、運営・維持管理業務委託契約、基本契約、委託契約、付属契約の順にその解釈が優先するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 甲及び乙は、事前に他の当事者の書面による承諾を得た場合を除き、委託契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的とすることはできないものとする。
(契約の変更)
第16条 委託契約は甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができるものとする。なお、基本契約に基づく運営事業者の業務・責任の内容・範囲等に関し、基本契約において追加・変更等が行われた場合、委託契約及び付属契約に基づく乙の業務・責任の内容・範囲等もこれに応じて追加・変更するために、委託契約及び付属契約の変更を行う。
(準拠法)
第17条 委託契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第18条 委託契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第19条 委託契約に定めない事項、または、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及び乙で協議し、定めるものとする。
(以下本頁余白)
本契約書の証として本書2通作成し、当事者記名捺印の上、各自1通を保有する。平成●年●月●日
甲: xxxxxxxxxx0xxの1高座清掃施設組合
組合長 xx x
乙: [住所]
[名称]
[代表者氏名]
別紙1
乙の業務範囲は以下のとおりとする。
1.収集・運搬業務
1)[本施設内で運営事業者の指定する場所からの焼却灰等の搬出]
2)[焼却灰等の乙への搬入]
2.資源化業務
1)[焼却灰等の資源化]
3.その他の業務
1)[本施設からの排出量、有効利用先、有効利用方法及び有効利用量等についてモニタリング]
別紙2
焼却灰等の資源化施設及び収集・運搬の許可内容その他の事項
1.焼却灰等の資源化施設
施設名称 | 施設の所在地 | 焼却灰等の 種類 | 資源化の 方法 | 許可番号 | 有効期限 |
2.収集・運搬の許可内容
許可番号 | 有効期限 | 処理の種類 | 廃棄物の種類 |
3.計画処理量
年度 | 計画処理量(t/年) | ||
[焼却灰等の種類] | [焼却灰等の種類] | 合計 | |
平成31年度 | |||
平成32年度 | |||
平成33年度 | |||
平成34年度 | |||
平成35年度 | |||
平成36年度 | |||
平成37年度 | |||
平成38年度 | |||
平成39年度 | |||
平成40年度 | |||
平成41年度 | |||
平成42年度 | |||
平成43年度 | |||
平成44年度 | |||
平成45年度 | |||
平成46年度 | |||
平成47年度 | |||
平成48年度 | |||
平成49年度 | |||
平成50年度 |