Contract
役 務 請 負 契 約 基 準
この基準は、役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、役務請負契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2.受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の完了期限までに完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3.役務の実施方法等役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4.受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5.契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7.契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9.契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10.この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11.この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)
第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2.内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2.前項の規定に関わらず、受注者があらかじめ発注者の承諾を得た場合に限り、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
(1) 信用保証協会
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関
(3) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
(4) 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
3.前項の規定により請負代金債権を譲渡する場合については、受注者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約において、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
4.発注者は、受注者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第
4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、受注者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務を実施する場所へ派遣して役務の実施について監督をさせることができる。
2.発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3.監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4.発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5.発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6.発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)
第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2.発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3.受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4.受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5.発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6.発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7.発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8.受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9.受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10.受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11.受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第12 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2.発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、完了期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完了期限の延長)
第15 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完了期限の短縮等)
第16 発注者は、特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2.発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により完了期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する完了期限について、通常必要とされる役務実施期間に満たない役務実施期間への変更を請求することができる。
3.発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)
第17 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2.前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完了期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあっては、発注者が完了期限変更の請求を受けた日、第16の場合にあっては、受注者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第18 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2.前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3.契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査)
第19 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2.発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査担当者」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3.受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第20 受注者は、第19第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2.支払いは、別に定めのあるものを除き、検収の翌月25日払いの月1回とする。ただし、支払日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の前日とする。
(部分払)
第21 受注者は、役務の完了前に、完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2.受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3.発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4.受注者は、第3項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月25日までに部分払金を支払わなければならない。
5.部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6.第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第22 発注者は、役務に瑕疵があるときは、受注者に対して役務が完了した日から1年以内にその瑕疵の改善を請求し、又は改善に代え若しくは改善とともに損害の賠償を請求することができる。
2.発注者は、役務が完了したときに瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の改善又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3.第1項の規定は、役務の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな
い。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第23 受注者の責めに帰すべき事由により完了期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2.前項の損害金の額は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.
0パーセントの割合で計算した額とする。
3.発注者の責めに帰すべき事由により、第20第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2.受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人京都大学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第28第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2.前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3.前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の解除)
第26 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対し、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3.第25第3項の規定は、第2項の違約金の支払いについて準用する。
4.第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5.受注者は、この契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第27 発注者は、役務が完了するまでの間は、第25第1項及び第26第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2.発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、役務の完了部分を検査のうえ、完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3.発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第28 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により役務を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることの出来ない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2.第27第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第29 発注者は、この契約が解除された場合においては、完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2.受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3.受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4.第2項前段及び第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第25又は第26の規定によるときは発注者が定め、第27又は第28の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第30 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2.前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第31 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。