仕様書等の変更 のサンプル条項
仕様書等の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更. 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更することができる。
仕様書等の変更. 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示(以下この条及び第16条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更. 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更. 発注者は、 前条第4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 仕様書等又は契約の履行に関する指示の変更内容を受注者に通知して、 これらを変更することができる。 この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 履行期間又は契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更. 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
仕様書等の変更. 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書等の変更を行うものとする。仕様書等の変更に伴い、契約金額、納期、その他本契約に定める諸条件を変更する場合には、甲乙協議のうえ、書面により契約条件の変更を行うものとする。
仕様書等の変更. OIST は、第15条又は第16条に従い本業務が完了するまでの間において、仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを解除することができる。
仕様書等の変更. 甲及び乙は、本協定締結後に仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。
仕様書等の変更. 甲は、必要があるときは、仕様書等の内容を変更することができる。この場合において、賃貸借料又は契約書に規定する物件等(以下「物件等」という。)の納入期限その他の契約書の内容を変更する必要があるときは、甲、乙及び丙が協議して書面をもって定める。