3.電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソ フトが必要です。これらの準備はお客さまの負担と責任において行っていただきます。
第1条(この約款の趣旨)
浜銀TT証券ダイレクト利用約款第1章 x x
1.この約款は、浜銀TT証券ダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)をお客さまが利用される場合のお客さまと浜銀TT証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2.この約款に定めのない事項については、浜銀TT証券の証券総合取引約款(以下、「証券総合取引約款」といいます。)および当社の他の約款の定めに従うものといたします。なお、証券総合取引約款および当社の他の約款とこの約款の定めが異なる場合は、この約款の定めに従うものといたします。
第2条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、次のとおりといたします。
⑴ インターネットによる取引
インターネット技術等を利用したコンピュータおよび携帯電話による取引
⑵ 情報提供サービス
インターネットによる取引をご利用のお客さまに提供するもので、次に掲げるサービスのことをいいます。
① 投資情報提供サービス
② 残高照会サービス
③ 取引履歴照会サービス
④ その他当社が別途提供するサービス
⑶ 電子交付サービス
当社からお客さまへの交付が法的に義務付けられている取引報告書や目論見書等を書面に代えてインターネットを通じて交付するサービスです。
⑷ 法人のお客さま向けの本サービスの内容は、当社が定めた範囲内といたします。 2.当社は、本サービスの内容を、事前に当社ホームページ等へ掲載等することにより変更することができるものといたします。ただし、
緊急を要する場合またはお客さまの権利義務に与える影響が軽微であると当社が判断した場合には事前の掲載等を行わない場合があります。
第3条(申し込み手続き)
第2章 本サービスのご利用
1.本サービスの申し込みは、証券総合取引約款に基づき当社と証券総合取引を行うお客さまが、当社所定の書面の提出により当社に申し込むものとし、当社は、当該申し込みを確認できたお客さまに、本サービスに関するご案内の資料とともにログインIDおよび仮パスワードを発行いたします。
2.前項に関わらず、お客さまが次の各号に該当する場合は、ログインIDおよび仮パスワードを発行いたしません。
⑴ 成人に達していない場合
⑵ 日本国内の居住者でない場合
⑶ 代理人取引届が提出されている場合
⑷ 当社に対し本サービスを利用しないことを明示された場合
⑸ その他当社が本サービスの提供に適さないと判断した場合
第4条(初回認証)
1.インターネットによる取引および情報提供サービスのご利用にあたっては、ログインIDおよび仮パスワードで初回認証を行う際に、当社所定の方法によりサービス利用申し込み手続きを行っていただきます。
2.当社は、前条第1項のお申し込み時にお届けいただいたお客さまの電子メールアドレスを、前項の初回認証時までに登録いたします。
第5条(本サービスのご利用について)
1.お客さまは、当社の本サービスについて、次の各号に掲げる取引の種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけます。
⑴ インターネットによる取引
前条第1項の初回認証が完了した時点
⑵ 情報提供サービス第⑴号に同じ
⑶ 電子交付サービス
当社所定の電子交付サービスの申し込み手続きが完了した時点
2.当社は、前項各号の時点をもって、お客さまが、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客さまご自身の判断と責任において本サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
⑴ 本サービスを利用するためには、利用に適した端末機器、インターネット接続環境およびソフトウェアの種類や設定等における同サービス利用の推奨環境が必要であり、これらの準備はお客さまの負担と責任において行うこと。
⑵ 本サービスは、端末機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客さまならびに当社および当社の委託先の端末機器の不具合、コンピュータシステムまたは通信回線の障害等の場合には、お客さまの注文の発注、変更および取消が行えないこと、または各種サービスが利用できないことがあること。
⑶ インターネットによる取引は、当社が定める手段に従って行うものとし、他の手段を用いての注文の発注、変更および取消は一切できないこと。
⑷ インターネットによる取引に利用する端末機器およびソフトウェア等の仕様・性能、通信回線の速度または端末機器、ソフトウェアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウェアの設定に起因した時間差等に伴い、お客さまのご希望する時点での注文の発注、取消または変更ができないことがあること。
⑸ 投資情報提供サービス(メールによるものも含みます。)は、お客さまが投資判断を行う際の参考にするためのもので、金融商品取引の勧誘を目的としたものではなく、また、その情報の正確性、完全性または適時性は当社が保証するものではなく、金融商品取引にあたっては、お客さまご自身の判断と責任において行うこと。
⑹ 本サービスの利用にあたって必要な手続き方法や当社の商品・サービス・キャンペーン等について、当社ホームページ・浜銀TT
証券ダイレクトの画面上、またはお客さま届け出のEメールアドレス等を利用して、ご案内する場合があります。
第6条(パスワード管理)
1.パスワードは、当社所定の方法により、お客さまご自身で変更いただくことができます。 2.ログインIDおよびパスワード(仮パスワードおよびその後に変更されたパスワードを含みます。)は、お客さまご自身の責任にお
いて厳重に管理するものとし、これらの使用はお客さまご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。
3.本サービスに関して、ログインIDおよびパスワードが当社のシステムに登録されているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客さまご本人によるログインとみなして、本サービスのご提供をいたします。
4.お客さまは、ログインIDおよびパスワードを失念または紛失された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行っていただきます。
第7条(利用時間)
1.お客さまが本サービスをご利用いただける時間は、当社が定めるものといたします。 2.システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
第8条(取引手数料等)
1.お客さまは、インターネットによる取引により取引注文が成立した場合、当社所定の取引手数料、必要費用および公租公課等の諸費用等(以下「取引手数料等」といいます。)を当社所定の方法によりお支払いいただきます。
2.お客さまは、情報提供サービスに関し、当社所定の利用料等をお支払いいただくことがあります。
3.当社は、必要な場合には事前にお客さまに通知することによって、前2項の取引手数料等および利用料等の変更を行うことができます。
第3章 インターネットによる取引
第9条(取扱い商品等)
1.お客さまがインターネットによる取引により取引注文ができる商品および取引の種類は、当社が定めるものといたします。 2.お客さまがインターネットによる取引により取引注文ができる銘柄は当社が選定した銘柄といたします。ただし、これらの銘柄で
あっても金融商品取引所が売買規制をしている銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取扱いを制限する場合があります。
第10条(数量の範囲)
1.お客さまがインターネットによる取引により当社に売付の取引注文ができる数量は、当社がお客さまからお預りまたは管理している金融商品の数量の範囲内といたします。
2.お客さまがインターネットによる取引により当社に買付の取引注文ができる金額の範囲は、当社が定める金額(以下「買付余力」といいます。)の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
3.前項の定めにかかわらず、当社は当社の判断でお客さまからの売付または買付の数量を制限する場合があります。
第11条(取引注文の有効期間)
お客さまがインターネットによる取引をご利用して発注された取引注文の有効期間は、当社が定める範囲内といたします。
第12条(取引注文の受付)
お客さまがインターネットによる取引により取引注文を発注される場合、お客さまが取引注文を確認入力し、その内容を当社が受信した時点をもって、取引注文の受付といたします。
第13条(取引注文の取消または変更)
1.お客さまがインターネットによる取引をご利用し当社が受付けた取引注文は、当社が定める時間内に限り、それぞれの取引に応じた当社所定の方法により取消または変更することができます。
2.お客さまが取引注文の取消または変更のお手続きを行われた場合であっても、ご指示が間に合わず取引注文が成立する場合がありますので、お客さまは、取消または変更のお手続きを行われたときには、取引注文が取消または変更されたことを必ずインターネットによる取引の確認画面で確認していただくものといたします。
3.取引注文が成立した後は、お客さまは、取消または変更はできません。
第14条(執 行)
1.お客さまがインターネットによる取引をご利用して行なわれた取引注文は、この約款および当社の他の約款のほか金融商品取引法その他の関連法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所その他の団体が定めた規則等(以下「法令等」といいます。)に従い、お客さまが注文を行ったとき以降、最初に取引が可能となるときに執行いたします。
2.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客さまに通知することなく、その取引注文の執行を停止いたします。
⑴ 取引注文を受付後、執行するまでに当該注文が、第9条第2項ただし書および第10条に反する懸念があると当社が認めた場合
⑵ お客さまの口座に立替金が発生している場合または信用取引(または発行日取引)委託保証金ならびに国債先物取引、株式先物取引およびオプション取引の委託証拠金が不足している場合
⑶ お客さまの取引注文を執行することにより、取引状況が差金決済取引となる場合
⑷ お客さまの指値が金融商品取引所の値幅制限を越える場合
⑸ お客さまの取引注文内容が、xxな価格形成を阻害するものであると当社が判断する場合
⑹ その他、取引の健全性等に照らし、不適当と当社が判断する場合
第15条(注文の照会)
お客さまは、インターネットによる取引のサービス時間内において、本サービスをご利用して発注された取引注文の内容および約定内容を照会していただくことができます。
第16条(情報提供の種類・内容・ご利用時間)
第4章 情報提供サービス
情報提供サービスの情報の種類、内容およびご利用時間は、当社が定めるものといたします。
第17条(情報利用の制限)
お客さまは、情報提供サービスにより取得した情報を、お客さまが行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、情報提供サービスにより取得した情報を営業に利用することならびに、第三者へ提供する目的で情報を加工および再利用することは行えないものといたします。
第18条(利用期間)
情報提供サービスのご利用期間は、当社が定める範囲内といたします。
第5章 電子交付サービス
第19条(対象書面)
電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、当社が指定し、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)といたします。
⑴ 取引報告書
⑵ 取引残高報告書(投資信託に係る運用損益(トータルリターン)含む)
⑶ 目論見書等(個別銘柄ごとになります。)
⑷ 契約締結前交付書面
⑸ その他前各号に準ずる書面または当社が電子交付により提供することを定めたもの
第20条(電子交付方法)
1.当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により、当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものといたします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものといたします。
⑴ 当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、「当社顧客用画面」 といいます。)にお客さまファイルを設け、当該お客さまファイルに書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法
⑵ 当社顧客用画面に書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供し、お客さまのファイルに当該記載事項を記録する方法 2.電子交付サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDFファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したP
DFファイルを「電子書面」といいます。)といたします。なお、対象書面はお客さまご自身がプリンター等で印刷し紙媒体で保管することも可能です。
3.電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上のAdobe Reader等のPDFファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客さまの負担と責任において行っていただきます。
第21条(対象書面の交付日等)
1.対象書面を電子交付する日(以下「交付日」といいます。)は、書面の種類によって異なります。各書面の交付日は、当社のインターネットによる取引認証画面に表示するところによります。
2.対象書面のうち、以下の場合を除き、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面については、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとし、当社が交付するその他の書面については、当社が個別に定めた期間において閲覧できるものとします。
⑴ 当社が当該書面を電子交付に代えて、紙媒体により交付した場合
⑵ 当社がお客さまからの承諾を得たうえで、他の電磁的な方法等(電子メールを利用する方法、当社ホームページからダウンロードする方法等、本サービスで定める電子交付の方法以外の方法によるもの)により交付した場合
第22条(申し込み)
1.電子交付サービスの申し込みは、お客さまが、当社所定の書面の提出により、もしくは当社のインターネットによる取引認証画面にログインし、登録情報照会画面より当社へ申し込むものとし、当社は、当該申し込みを確認できたものに限り、電子交付サービスの提供を行うものといたします。
2.当社は前項の当該申し込みの確認をもって、お客さまが、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客さまご自身の判断と責任において電子交付サービスをご利用されることに同意したものとみなします。
⑴ インターネットを利用し、当社のインターネットによる取引認証画面に接続することができること
⑵ いかなる理由であっても、当社はお客さまに代わって対象書面を印刷してお客さまへの配布は行わないこと
⑶ 電子交付した対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含みます。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
⑷ 紙媒体により交付した書面(電子交付サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含みます。)について、電子書面での再交付は行われないこと
⑸ 当社から電子交付を受けた対象書面の内容を速やかに確認すること
⑹ 当社が電子交付サービスに関し使用するコンピュータに必要とされるソフトウェア等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するソフトウェア等が備わっていない場合は、当社に連絡し、電子交付サービスを解約すること
第23条(電子交付サービスにおける取扱い)
1.当社は、電子情報処理組織を通じて書面に記載すべき事項(以下「当該記載事項」といいます。)を閲覧ファイルに記録する旨または記録した旨の通知を行うものといたします。ただし、お客さまが当該記載事項を既に閲覧していた場合等は、この通知を行わない場合があります。
2.お客さまは、電子交付サービスの提供開始以前に書面による交付等を受けた対象書面および電子交付サービスの解約後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものといたします。
3.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が必要と判断したときには、お客さまに通知することなく、対象書面の電子交付を中止等し、既に電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等することがあります。
第24条(閲覧の停止)
当社は、次に掲げる場合には、電子書面の閲覧を停止することができるものといたします。
⑴ 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
⑵ お客さまの承諾を得て、他の電磁的方法(電子交付サービスで定める電子交付の方法以外のものを含みます。)により交付する場合(端末機器等のお客さまの電子計算機に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
⑶ お客さまが、当社が定める方法により電子書面の消去の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合
第25条(対象書面の追加)
当社は、対象書面の追加を当社のホームページで公表した場合には、お客さまが当該書面の電子交付について同意したものとみなします。
第26条(注意事項)
第6章 雑 則
1.当社は、法律等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が合理的理由により必要と判断したときには、お客さまに通知することなく、本サービスの全部または一部を中止等し、電子交付サービスについては、すでに電子交付した対象書面を含め、対象書面を紙媒体により交付等をすることがあります。
2.当社は、お客さまによるインターネットサービスの利用にかかわらず、お客さまが使用する通信回線、通信機器およびコンピュータシステム機器の故障もしくは障害に関する問い合わせまたはお客さまが使用するソフトウェアの設定に関する問い合わせについては、承っておりません。
第27条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものといたします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客さまに生じた直接の損害についてはこの限りではありません。
⑴ インターネットによる取引のご利用に関し、次に掲げる取引により生じた損害。
① お客さまが入力されたパスワード等と当社が記録しているパスワード等および口座番号、ID等の一致を当社が確認した取引。
② 第三者がパスワード等を不正に使用して行った取引。
⑵ 端末機器、通信回線、ソフトウェア等およびこれらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、ならびに第三者による妨害、侵入、情報改竄等による、いわゆるシステム障害により本サービスの提供ができなくなった場合により発生した損害。
⑶ インターネットによる取引の発注が制限され、営業店を通じて発注を行い、この発注制限および発注方法の変更によりお客さまに生じた損害。
⑷ 第12条に定める注文の受付時点の後、遅滞なく当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により生じた損害。
⑸ 取引注文が第14条第2項各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その執行を行わないことにより発生したお客さまの損害。
⑹ 何らかの事由により電子交付サービスの全部または一部が不能となり、その電子交付に代えて紙媒体で交付することにより生じた損害。
⑺ 各種事務手続きに要する時間により、本サービスの利用が制約され、これによりお客さまに生じた損害。
⑻ 次条の当社への届け出に際し、お客さまが当社に対して所定の届け出をする前に生じた損害。
⑼ 当社が故意または過失なく本サービスを停止もしくは中止または廃止をしたことにより発生したお客さまの損害。
⑽ その他当社の責に帰すことができない事由により発生した損害。
第28条(届け出事項の変更)
1.お客さまが当社に届け出た氏名、名称、住所、メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届け出ていただきます。
2.通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客さまのログインIDおよびパスワードを取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただきます。この場合、お客さまには、当社所定の手続きを行っていただきます。
第29条(本サービスの停止)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客さまに通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を停止いたします。
⑴ お客さまが、当社所定のお手続きにより本サービスの利用停止のお申し出をした場合。
⑵ お客さまの証券総合口座取引のご利用が解除された場合。
⑶ お客さまが、法令等に違反し、本サービスを提供することが不適当であると当社が判断した場合。
⑷ 前条第2項の届け出があった場合。
⑸ その他、当社がお客さまに対して本サービスを提供することが不適当であると判断した場合。 2.当社が必要と認める場合、前項の本サービスの一部または全部の提供の再開をすることができます。
3.当社が必要と認める場合、第1項により本サービスの一部または全部の提供を停止している期間であっても、お客さまに第8条の取引手数料等および利用料等のご負担をしていただく場合がございます。
第30条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第31条(合意管轄)
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものといたします。
附 則
この約款は、2021年10月25日より適用いたします。
以 上
(21. 10)HT 281