この約款の趣旨 のサンプル条項
この約款の趣旨. この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
この約款の趣旨. この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
この約款の趣旨. 振替決済口座管理約款
この約款の趣旨. この約款は、振替法に基づく振替制度において、当社が取り扱う自らの募集または私募に係る投資信託受益権に係るお客様の投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を口座管理機関である当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下 「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程の定めるものとします。
この約款の趣旨. 一般債振替決済口座管理約款
この約款の趣旨. 投資信託受益権振替決済口座管理約款
この約款の趣旨. この約款は、GMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
この約款の趣旨. この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を東海東京証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、振替法第₃条第1項の指定を受けた株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
この約款の趣旨. 静岡東海証券株式会社
この約款の趣旨. この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。