届け出事項の変更. 印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
届け出事項の変更. 1. Jペイサービス加盟店は、加盟申込時またはJペイサービス加盟店となった後に当社に届け出た事項(氏名・名称または商 号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、端末機のIC対応状況ならびにカード番号等の保持状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社 からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または当社が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときにJペイサービス加盟店に到着または着金したものとみなすものとします。
届け出事項の変更. (1) 印鑑、名称、住所、その他届け出事項に変更があるとき、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。
(2) 登録メールアドレスの変更は、ご契約者が当組合所定の方法で端末機を操作して変更を行ってください。
(3) 変更の届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
届け出事項の変更. 甲は、印章、名称、商号、代表者、住所その他届け出事項に変更があった場合は、直ちに書面により乙に届け出るものとします。
届け出事項の変更. 1. 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収(法人の場合は法人名、代表者名、所在地を含みます。)、第3 条に基づく暗証番号、第8 条第2 項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、実質的支配者、事業内容及び同法施行令第12 条第3 項に掲げる者への該当性等を含みます。)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2. 第 1 項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1 項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
3. 当社は、第 1 項の届け出がないために、書類又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
届け出事項の変更. 1 契約者」または「利用者」は当社への届け出事項に変更が生じた場合、速やかに通知するものとします。
2 利用者」からの変更通知がないために、当社からの通知又は送付書類その他のものが遅着し、又は到着しなかった場合には当社はその責任を負わないものとします。
3 利用者」が当社のサービスを提供する集合住宅から退去する際、メール・アカウントを任意継続使用とする場合、継続の 2 週間前に届け出をしなければなりません。届け出を怠った場合、「利用者」が登録したメール・アカウントが削除される場合があります。
届け出事項の変更. 1. 会員が弊社に届けられたお名前、ご住所、金融機関口座等について変更があった場合は、ただちに申込書にて弊社に届け出を行ってください。なお、お名前・ご住所の変更にあたっては、第 8 条第 1 項に準じ、ご本人確認のためお客様の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。
2. 前項の届け出がないために弊社からの通知もしくは送付書類その他のものが延着したり、または到着しなかった場合は、通常到着すべき日時に会員に到着したものとみなします。
3. 本条第 1 項の届け出がなされないことにより会員に生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
届け出事項の変更. 1. OLT 会員は、本サービス利用のお申込みの際に届け出された内容に変更があった場合には、直ちに弊社所定の方法により手続きを行ってください。
2. 届け出された内容に変更があったにもかかわらず、前項の手続きをしなかったことにより OLT 会員に生じた損害については、弊社はその責任を負いません。
届け出事項の変更. 1. 加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、Alipay Spot Payment 取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他当社所定の書面 に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社または Alipay からの通知または送付書類、売買取引債権の買取代金が延着し、または到着しなかった場合 には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
届け出事項の変更. 1. 利用者は、その印章、署名、名称、商号、代表者、担当者、住所、連絡先等、当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に届け出るものとする。
2. 前項の届け出を怠る等利用者の責に帰すべき事由により、当社が行った通知、または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。