電子交付サービス のサンプル条項

電子交付サービス. ①本サービスのご利用には、あらかじめ契約者のメールアドレス登録が必要となり、当行所定の方法により申込みをおこなうものとします。
電子交付サービス. 電子交付サービスの対象となる取引は、本サービスに「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座での取引となります。
電子交付サービス. 1.電子交付サービスの内容
電子交付サービス. (1)電子交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。なお、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない場合があります。 また、当行は対象書類を変更することができるものとします。
電子交付サービス. 当社がお客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客様の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供するサービス、および書面徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するサービスの総称をいいます。
電子交付サービス. (1)電子交付サービスは、原則として当行所定の手続きにより、お客さまが電子交付サービスの利用開始登録をされた翌銀行窓口営業日以降において、本サービスおよび窓口での投資信託取引において交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面(取引報告書)またはその他書面について電子書面により交付するサービスです。
電子交付サービス. 第 22 条、第 23 条に定める「取引報告書」、「取引残高報告書」については、原則として電子交付します。
電子交付サービス. 当社からお客様への交付が法的に義務付けられている取引報告書や目論見書等を書面郵送に代えてインターネットを通じて交付するサービスです。
電子交付サービス. 電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、当社が指定し、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブサイト内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)といたします。
電子交付サービス. 電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託の各種帳票を、本サービスから接続する 「電子交付サービス」専用ページにおいて電子ファイル(PDF 方式)で閲覧できるサービスです。電子交付サービスの利用は、上記専用ページにおける申込み手続きが必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における所定の手続きによりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。