電子交付サービス のサンプル条項

電子交付サービス. 1. 電子交付サービスの内容
電子交付サービス. 電子交付サービスの対象となる取引は、本サービスに「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座での取引となります。
電子交付サービス. 当社がお客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客様の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供するサービス、および書面徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するサービスの総称をいいます。
電子交付サービス. 本サービスのご利用には、あらかじめ契約者のメールアドレス登録が必要となり、当行所定の方法により申込みをおこなうものとします。
電子交付サービス. (1) 電子交付サービスは、原則として当行所定の手続きにより、お客さまが電子交付サービスの利用開始登録をされた翌銀行窓口営業日以降において、本サービスおよび窓口での投資信託取引において交付が法令等により義務付けられている各種契約締結時交付書面(取引報告書)またはその他書面について電子書面により交付するサービスです。 (2) 当行はお客さまへの通告をすることなく、電子書面の種類・内容・構成する情報コンテンツの形式を変更または交付を停止する場合があります。 (3) 電子交付に係る法令等の変更や監督官庁の指示、またはその他必要な状況が発生した際には、既に電子交付したものも含めて、「書面での交付(郵送)」を行うことがあります。 (4) 電子交付サービスの利用解除後は、過去の電子書面を閲覧することができません。 (5) 本サービスを解約された場合、電子交付サービスの利用も解除されます。 (6) 本サービスの投資信託口座の利用登録を解除された場合、電子交付サービスの利用も解除されます。
電子交付サービス. 当社からお客様への交付が法的に義務付けられている取引報告書や目論見書等を書面郵送に代えてインターネットを通じて交付するサービスです。
電子交付サービス. メッセージ・電子メール通知サービスキ.その他当社が今後追加するサービス
電子交付サービス. (1) 電子交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。なお、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない場合があります。 また、当行は対象書類を変更することができるものとします。 (2) 当行が電子交付を行った対象書類は、当行所定の期間において、PDF 形式で、閲覧することができます。 また、対象書類を契約者のプリンター等で印刷すること、契約者のパソコンにPDF 形式のファイルで保存することもできます。 なお、当行が、対象書類について電子交付を行った場合は、その都度、届出の電子メールアドレスに通知します。 (3) 対象書類の全部について、電子交付から紙媒体による交付(以下「書面交付」といいます)へ、または書面交付から電子交付への切替えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。ただし、対象書類の一部を電子交付または書面交付とすることはできません。 なお、対象書類を書面交付に切替えて交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。 (4) 前記(3)の交付方法の切替えは、当行所定の時間帯に実施しますので、対象書類が切替え前の方法で交付される場合があります。また、切替え前の方法で交付された対象書類について、切替え後の方法で再度交付を受けることはできません。 (5) 次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は書面交付に切替えて交付するものとします。この場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。 なお、この書面交付への切替えにも、前記(4)の規定を適用するものとします。
電子交付サービス. (a) 以下の場合、電子交付サービスのご利用について同意したものとします。
電子交付サービス. 運用管理者が本サービスを利用する場合、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を除いて、投資信託口座の取引における電子交付サービスをご利用いただくことはできません。