対象書面の追加 のサンプル条項

対象書面の追加. 当社は、対象書面の追加を当社のウェブサイト等で公表した場合には、当該書面の電子交付についてお客様の同意があったものとみなします。
対象書面の追加. お客様は、当社が本取引に関して電子交付により提供する電子書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることにあらかじめ同意するものとします。 (1) 第 41 条(1)⑤、(2)③および(4)に基づき書面を追加する場合 追加する書面について、FX 取引サイト上の「お知らせ」で公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うこと。 (2) 第 41 条に掲げる書面以外で金融商品取引法その他関係法令により交付義務のある書面を追加する場合 この約款を改正し、第 41 条に新たに追加する書面を記載すること。また、この約 款についての改正の通知については、第 70 条に定める方法で行うこと。
対象書面の追加. お客様は、当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることに同意するものとします。 (1) 第2条第1項に基づき書面を追加する場合 追加する書面について、当社のホームページで事前に公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うこと。 (2) 第2条第1項に掲げる書面以外の金融商品取引法、税法その他これらの関係法令により交付義務のある書面を追加する場合 追加する書面について、当社が、お客様から第4条第2項の方法により申込みを受けたうえで、当該書面を電子交付により行うこと。この場合において、本取扱規程は、当該追加する書面が対象書面に含まれるものとして変更されたものとします。
対象書面の追加. 当社が本電⼦交付サービスにより提供する書⾯の種類を追加する場合には、当該追加する書⾯について、当社のウェブサイトで事前に公表することで、お客様から電⼦交付を⾏うことの承諾を受けたものとして取扱うこととします。
対象書面の追加. 1. 金融商品取引法その他の法令諸規則の改正により、当該改正前には本サービスにより購入することができた投資信託、債券その他の第2条第1項の対象書面を電子交付されることにより購入できた商品について、当該商品の購入の際にあらたな書面の交付が義務付けられる場合には、当該商品を購入するために交付することが必要な書面を当社が電子交付により提供し、お客様がこれを電子交付により受領した場合には、お客様は、当該受領のときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとします。 2. お客様は、前項のほか当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることに同意するものとします。 (1) 第2条第1項(1)及び(4)に基づき書面を追加する場合 当社のホームページで追加する書面を公表し、当該書面を当社が電子交付しお客様がこれを電子交付により受領した場合には、お客様は、当該受領したときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとして取り扱うこと。 (2) 第2条第1項に掲げる書面以外の金融商品取引法その他関係法令により交付義務のある書面を追加する場合 追加する書面について、当社がお客様から第4条第3項の方法により申込みを受けた上で当該書面を電子交付により行うこと。この場合において、お客様は、当該受領したときをもって、当該書面が第2条第1項の対象書面に追加されたことを同意したものとして取り扱うこと。

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  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。