対象書面 のサンプル条項

対象書面. (1) 本サービスにおいて、当金庫が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
対象書面. 第3条 対象書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、一般社団法人投資信託協会諸規則等において規定されている書面および当社が提供するその他報告書等のうち、当社が定める書面とします。なお、当社が対象書面を追加する場合には、事前にホームページ等において告知を行なうものとします。
対象書面. 対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるものとします。
対象書面. 第2条 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、自主規制法人関係諸規則その他関係法令・諸規則により電磁的方法による交付等が認められている書面、並びにその他当社とお客様の権利・義務に関する書類のうち、 次の各号に掲げるものとします。
対象書面. 電子交付サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、当社が指定し、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブサイト内の認証が必要とされる特定の画面等に掲載する次の各号に掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)といたします。
対象書面. (1) 電子交付の対象となる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則等において規定されている電子書面で交付が認められている書面のうち、当社が定める以下のものになります。
対象書面. 電子交付等の対象となる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、租税特別措置法、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、金融商品取引業協会関係諸規則等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、松井証券株式会社(以下「当社」といいます。)が所定の方法で通知する以下のものになります。 ・取引残高報告書 ・取引報告書 ・担保同意書(再担保同意明細書) ・目論見書、目論見書補完書面 ・運用報告書 ・信用取引配当処理計算書 ・信用取引配当金調整報告書 ・信用取引権利処理計算書 ・分配金・償還金のお知らせ ・消費寄託契約書 ・移管事項証明書 ・特定口座年間取引報告書
対象書面. (1) 当行が、本サービスにより電子交付する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち、当行が次の各号に定めるものとします(「特定口座年間取引報告書」等一部の書面は、引続き紙媒体による交付となります)。
対象書面. 当社が電子交付により提供する書面は、法令等において規定されている電子交付等が認められている書面のうち、次の①から⑥に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
対象書面. 当社における電子交付サービスの対象は主に以下の書面であり、PDFファイルで電子書面を交付します。 ・「取引報告書」 ・「取引残高報告書」(総合ステートメント) ・「運用報告書」 ・「目論見書」 等 (電子交付となる書面の詳細は「<みなと>ダイレクトバンキング」の「電子交付」メニューによりご確認ください。)