Contract
取次制度契約約款
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(以下、「当社」という。)は、取次店にサービス利用契約の申込の媒介の事務等を委託する取次制度契約(以下、「本契約」という。)の内容について、この取次制度契約約款(以下、「本契約約款」という。)で定めています。当社の取次店になろうとする方は、申込の前に、必ず本契約約款の内容を確認してください。
第1章 本契約約款の目的
第1条 (本契約約款の目的)
本契約約款は、当社が取次店に委託するサービス利用契約の申込の媒介の事務等について定めます。
第2章 定義
第2条(定義)
本契約約款において、次の用語は以下に示す意味を有するものとします。
(1) 「取次店」とは、本契約約款にもとづいてサービス利用契約の申込の媒介等の事務を当社から受託した者をいいます。
(2) 「委託事務」とは、第7条第1項にもとづき当社が取次店に委託する事務をいいます。
(3) 「対象サービス」とは、当社が提供するホスティングサービス、クラウドサービスその他のサービスをいいます。
(4) 「サービス利用契約」とは、当社とサービス利用者が対象サービスの提供及び利用等を目的として締結する契約をいいます。
(5) 「サービス利用約款」とは、サービス利用契約の内容を明らかにするために定める利用約款をいいます。
(6) 「サービス利用者」とは、当社が提供する対象サービスの利用者をいいます。
(7) 「サービス利用希望者」とは、対象サービスの申込を検討する者をいいます。
(8) 「サービス利用料金」とは、サービス利用者がサービス利用約款にもとづいて当社に支払う新規セットアップ料金、月額利用料金、オプションサービス利用料金その他の料金をいいます。
(9) 「報酬」とは、委託事務の対価として当社が取次店に支払う報酬をいいます。
第3章 本契約の成立
第3条(申込の方法)
1. 取次店になろうとする方は、次の各号のいずれかの方法により本契約の申込を行ってください。
(1) 当社のウェブサイト上の申込フォームのすべての項目に入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行う方法。
(2) 申込書のすべての項目に記入し、押印(電子印鑑を含む。)のうえ、これを当社に提出する方法。
2. 取次店になろうとする方は、本契約の申込に際して、本契約約款のすべての内容を確 認してください。当社は、本契約約款の内容の全部又は一部を承諾しない方については、本契約の申込をお断りしますので、その場合には前項に定める申込を行わないでくだ さい。
第4条(本契約の成立要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時に成立するものとします。
(1) 前条第1項に定める申込が当社に到達すること。
(2) 当社が取次店になろうとする者に対して承諾の意思表示を行うこと。
第5条(承諾を行わない場合)
当社は、取次店になろうとする方について次の各号に掲げる事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本契約約款に違背して委託事務を行うことが明らかに予想される場合。
(2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 第25条第1項に定める反社会的勢力である場合。
(6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがあると当社が合理的に判断する場合。
第4章 取次店の種類
第6条(取次店の種類)
1. 取次店は、当社が取次実績等にもとづき別途定める基準に従いランク分けされるものとします。取次店は、その属するランクごとに報酬の金額の増額等、当社が別に定める特典を受けることができます。
2. 取次店は、当社が別に定める基準に従い上位のランクへ昇格又は下位のランクへ降格することがあります。
3. 当社は、前2項に定める基準を変更することがあります。
4. 前3項の規定は、WADAX取次提供プランのサービスの取次に適用しないものとします。
第5章 取次店の権利及び義務
第7条 (委託事務の内容)
1. 当社は、サービス利用希望者に対して、次の各号に掲げる事務を取次店に委託します。
(1) 対象サービスの説明を行うこと
(2) 対象サービスの申込の誘引を行うこと
(3) 対象サービスの申込を当社に媒介すること
2. 取次店は、委託事務を行うに際し、サービス利用希望者に対して、サービス利用約款及びその細則として当社が定める利用上の注意事項等の内容についての説明を十分に行うものとします。
3. 取次店は、第1項第3号の事務について、対象サービスの種類ごとに当社が定めるところに従い、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとします。
(1) サービス利用希望者が当社の別途定める様式の申込書に必要事項の記入及び押印
(電子印鑑を含む。)をしたうえ、その申込書を取次店が当社に対して送付する方法
(2) 取次店がそのウェブサイト上に当社の別途定める申込フォームを置き、サービス利用希望者がこれに必要事項を入力したうえ、画面に表示される手順に従ってその送
信のための操作を行う方法
4. 当社とサービス利用希望者とのサービス利用契約は、前項に従った手続きが完了し、当社がその申込を承諾して初めて成立するものとします。取次店とサービス利用希望者との意思表示に合致があったとしても、所定の手続きが完了するまでサービス利用契約は成立しません。
第8条 (当社の委託の範囲)
1. 取次店は、取次店の責任と負担において、対象サービスに関する宣伝及び営業活動を行うものとします。ただし、営業の方法について当社の指示がある場合には、これに従わなければなりません。
2. 取次店は、日本国の国内に住所を有する者に対してのみ、かつ、日本語を用いてのみ、委託事務を行うことができるものとします。
3. 取次店は、当社を代理してサービス利用希望者との間においてサービス利用契約を締結する代理権を有しません。
4. 取次店は、委託事務を第三者に委託してはいけません。ただし、当社が特に文書をもって認めた場合は、この限りではありません。
第9条 (委託事務に係る紛争処理)
取次店は、委託事務に起因または関連する紛争(取次店の過失の有無を問わない)につい て、取次店は自らの責任においてこれを解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第10条(報酬)
1. 当社は、取次店の媒介によって当社とサービス利用者との間においてサービス利用契約が成立した後、サービス利用者が当社に対してサービス利用料金を支払った場合には、取次店に対して報酬を支払うものとします。
2. 報酬の金額、発生条件及び支払い条件は、対象サービスごとに当社が別途定めるものとします。サービス利用料金の金額について改定が行われた場合、その他合理的必要性がある場合には、当社は、報酬の金額、発生条件又は支払い条件を変更することができるものとします。
第11条 (WADAX取次提供プランの対象サービスに関する報酬)
1. 当社は、取次店の委託事務によって当社とサービス利用希望者との間においてWAD AX取次提供プランの対象サービスに関するサービス利用契約が成立した場合には、本条に定める条件(当社のウェブサイトなどにおいて本契約約款とは別に報酬に関する条件を定める場合は、その条件を含む。)に従い、取次店に対して報酬を支払うものとする。
(1) 報酬の発生
① 初回報酬の発生
初回報酬は、サービス利用希望者が当社に対して所定の方式を用いて契約の申し込みをし、利用開始日(当社がサービス利用希望者に対してサービスを開始できる日として通知した日をいう。)が存する月の翌月末日(以下、「初回報酬基準時」という。)まで、サービス利用者と当社とのサービス利用契約が継続しており、かつ、利用開始日が存する月の翌々月分のサービス利用料金が当社に対し支払い済みである場合に発生する。ただし、利用開始日の翌々月末までに無料返金制度の利用やその他の事情により当社がサービス利用者に対してサービス利用料金を返金する必要が生じた場合には、一旦発生した報酬は消滅するものとする。
② 継続報酬の発生
継続報酬は、契約開始日から 1 年(利用開始月など当社がサービス利用者のサービス利用料金を無料としている期間を含まない。)を経過した後の最初の月の末日(例えば、契約開始日が4月1日である場合、1年を経過した時が翌年の 3 月末日となり、その後の最初の月は翌年の4月になる。以下、「継続報酬基準時」という。)まで、サービス利用者と当社の利用契約が継続し、かつ、1 年経過後の最初の月のサービス利用料金が当社に対し支払い済みである場合に発生するものとする。その後利用期間が更に 1 年経過したときにも、同様の基準で報酬が発生する。ただし、最初の月の翌月末日までに当社がサービス利用者に対してサービス利用料金を返金する必要が生じた場合には、一旦発生した報酬は消滅するものとする。
(2) 報酬額の算定
取次店に支払う報酬額は、初回報酬基準時及び継続報酬基準時において、各々の基準 時にサービス利用者が利用しているサービスに対応する報酬の単価をもって算定する。利用期間の途中でサービス利用者がサービスを変更した場合においても、基準時にサ ービス利用者が利用するサービスに対応する報酬の単価をもって報酬額を算定する。
(3) 報酬の支払い
初回報酬は、利用開始日が存する月の翌々月に、継続報酬は 12 カ月ごとに、取次店が指定する銀行口座宛に送金して支払う。
(4) 報酬の除外事由等
① 初回報酬の支払いは、サービス利用者から当社に対し、報酬額以上のサービス利用料金が実際に支払われることを条件とする。継続報酬の場合、報酬額が、その 1年間においてサービス利用者から当社に支払われたサービス利用料金を合算した金額を超えることが、報酬を支払う条件とする。
② 取次店が取次店自身又は取次店の関係会社(本契約においては、直接間接を問わず、取次店が議決権の4分の1以上を保有し、又は、保有されている会社をいう。)が対象サービスに申し込んで契約したとしても、報酬の支払い対象としない。
③ 報酬は取次店の委託事務遂行のための費用・消費税等の租税公課すべてを含むものとし、取次店において報酬額以上の費用・租税公課が生じていたとしても、一切、当社に請求できないものとする。
2. 報酬の金額、発生条件及び支払い条件は、当社が定めるものとする(本契約約款だけでなく、当社のウェブサイトなどにおいて本契約約款とは別に報酬に関する条件を定める場合を含む。)。サービス利用料金の金額について改定が行われた場合、その他合理的必要性がある場合には、当社は、報酬の金額、発生条件又は支払い条件を変更することができるものとする。
3. 取次店が第12条(報告義務)の義務を怠るなどに起因して、当社が取次店に報酬を支払うことが出来ない場合、当社は取次店が報酬を受領する権限を放棄したものとみなすものとし、取次店は報酬を受領する権限を失うものとする。
第12条(報告義務)
1. 取次店は、本契約の申込の際に当社に知らせた事項又は報酬の振込先として当社に知らせた銀行口座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして報酬の支払その他の本契約に関する事務を行います。
3. 取次店は、第1項に定める事由の他、本契約を遂行することにつき著しく影響を与える事由、損害、事故、その他委託事務上の障害の発生が予測される場合は、当社に報告しなければなりません。
4. 前3項の規定は、相続又は合併により本契約にもとづく取次店の地位の承継があった場合に準用します。この場合には、本契約にもとづく取次店の地位を承継した者が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第13条(取次店の地位の処分の禁止等)
1. 取次店は、本契約にもとづく取次店の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれを担保に供してはなりません。
2. 取次店は、本契約にもとづいて成立した当社に対する債権を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはなりません。
第14条(善管注意義務)
取次店は、善良な管理者の注意をもって委託事務を行うものとします。第15条(取次店である旨を示す字句等の表示義務)
取次店は、委託事務を行うに際し、自己の商号とともに、「GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社」の字句及び対象サービスごとに当社が別途定める字句又はロゴマークを明示しなければなりません。
第16条(秘密保持の義務)
1. 取次店は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を漏らし、又は委託業務の実施以外の目的でこれを利用してはなりません。
2. 前項の規定は、本契約の終了後も、これを適用します。
第17条(費用の負担)
委託事務を行うために必要な費用は、取次店がこれを負担するものとします。
第18条(商標の使用等)
1. 取次店は、当社が特に文書をもって明示的に許諾を与えた場合のほか、当社の有する有形の資産並びに商標権、商号権、特許権、著作権その他の無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有しません。
2. 前項に定める当社の資産を取次店が自ら使用し、又は第三者にこれを使用させた場合において、これによって当社に損害が生じたときは、取次店は、その損害を当社に賠償する責任を負うものとします。
第19条(保証)
取次店は以下の事項を保証するものとします。
(1) 本契約約款及び委託事務に関連する法令を遵守すること。
(2) 当社、サービス利用希望者またはサービス利用者の名誉・信用を毀損する行為、営業秘密・プライバシーを侵す行為を行わないこと。
(3) 当社の既存のサービス利用者に対し、サービス利用契約を解約の上、取次店を通じて再度サービス利用契約を締結するように推奨しないこと。
(4) 取次店となるための審査の際に当社に告知した事項がすべて真実であること。
(5) 本契約を締結する時点で満20歳以上であること。
(6) 日本国内に拠点を有する法人または日本国内に継続的居住する事業者としての個人であること。
(7) インターネット(ドメイン名を含む。)及びレンタルサーバー事業に関する基本的知識を有していること。
(8) 誠実に委託事務を遂行する意思のあること。
第20条(損害賠償義務)
当社及び取次店は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、これを賠償しなければなりません。ただし、当社が取次店に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当該損害の生じた日から遡って1年以内に当社が取次店に支払った報酬の総額の範囲に限定されます。
第6章 本契約の更新及び終了等第21条(存続期間及び更新)
1. 本契約の存続期間は、その成立の日から1年間とします。
2. 前項に定める存続期間の満了により本契約が終了する場合には、その存続期間の満了の日の1カ月前までにいずれかの当事者が相手方に対して更新拒絶の通知をしない限り、本契約は1年間の存続期間をもって同一の内容で更新されます。更新された本契約が存続期間の満了により終了する場合も同様とします。
3. 本契約が存続期間の満了により終了し、かつ、その更新がなされないときは、取次店は、報酬の支払を受けることができません。
第22条(取次店の行う解除)
1. 取次店は、将来に向かって随意に本契約の解除を行うことができるものとします。
2. 前条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合にこれを準用します。
第23条(当社の行う解除)
1. 取次店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、将来に向かって無催告で直ちに本契約の解除を行うことができ、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 第19条(保証)第1項の保証その他本契約約款の定める義務に違背した場合。
(2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。
(3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。
3. 第21条(存続期間及び更新)第3項の規定は、本契約が本条の規定により終了した場合にこれを準用します。
第24条(本契約終了の効力)
本契約が終了した場合においても、当社取次店双方にすでに発生した本契約の効力は有効に存続するものとする。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び取次店は、相手方に対して、本契約約款締結日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(本契約約款において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2) 暴力団関係企業。
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(4) 前各号に準じるもの。
2. 当社及び取次店は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為。
3. 当社及び取次店は、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約の解除を行うことができます。
4. 当社及び取次店は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第7章 紛争の解決等
第26条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第27条(裁判管轄)
本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし ます。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第28条(紛争の解決のための努力)
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第8章 本契約約款の改定第29条 (本契約約款の変更)
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本契約約款を変更することができます。
(1) 本契約約款の変更が、取次店の一般の利益に適合する場合。
(2) 本契約約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2. 当社は前項による本契約約款の変更にあたり、変更後の本契約約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、本契約約款を変更する旨及び変更後の本契約約款の内容とその効力発生日を当社が適当と認める方法により取次店にお知らせします。
3. 当社が取次店に変更後の本契約約款の内容を通知し、変更後の本契約約款の効力発生日以降に取次店が委託事務を行った場合、取次店は本契約約款の変更に同意したものとみなします。
附則(2023年1月20日最終改定)
本契約約款は、2023年1月20日に改定し、即日実施します。