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当社の行う解除 のサンプル条項

当社の行う解除. 1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解除を行うことができます。 (1) 本利用約款又は本規約の定める義務に違背したとき。 (2) 破産手続その他の倒産手続の申立てが行われたとき。 (3) 当社に対し虚偽の事実を申告したとき。 (4) 前各号に定めるときのほか、当社が業務を行ううえで重大な支障があるとき又は重大な支障の生じるおそれがあるとき。 2. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。 3. 当社は、本条に定める解除を行ったときは、利用期間の残期間分の利用料金について、直ちにお客さまに請求することができるものとします。
当社の行う解除. 1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービス利用契約の解除を行うことができます。 (1) お客さまが、この本サービス利用約規約の定める義務に違背した場合。 (2) お客さまが所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。 (3) お客さまについて破産手続又はその他の倒産手続が開始した場合。 (4) お客さまが、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (5) お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。 (6) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。 2. 当社が本条において定める解除を行ったときは、その本サービス利用契約は、その解除の通知がお客さまに到達した日をもって終了するものとします。 3. 当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。
当社の行う解除. 1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービス契約の解除を行うことができます。 (1) 本利用約款の定める義務に違背した場合。 (2) 当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。 (3) 破産手続又はその他の倒産手続の申立てがあった場合。 (4) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (5) 反社会的な団体である場合又は反社会的な団体の構成員若しくは反社会的な団体と密接な関係を有する者である場合、その他、第29条各項のいずれかに違背する場合。 (6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行う上で重大な支障がある、若しくは重大な支障の生じる恐れがある場合、又はその他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断する場合。 2. 当社が本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知がお客さまに到達した日をもって終了するものとします。 3. 当社は、本サービス契約の解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。
当社の行う解除. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解除を行うことができるものとします。
当社の行う解除. 1. 当社は、利用者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解除を行うことができます。 1) 利用者が、本利用契約の定める義務に違背し、その違反の是正を求めた通知を発送した後、 7日間を経過した後も、違反が是正されなかった場合 2) 利用者が所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が、不渡りとなった場合 3) 利用者について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合 4) 利用者が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合 5) 利用者が反社会的な団体である場合または利用者が反社会的な団体の構成員である場合 6) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合 2. 当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、利用者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
当社の行う解除. 1. 当社は、会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で会員サービスの解除を行うことができます。 (1) 本規約の定める義務に違背した場合。
当社の行う解除. 1. 取次店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、将来に向かって無催告で直ちに本契約の解除を行うことができ、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 (1) 第19条(保証)第1項の保証その他本契約約款の定める義務に違背した場合。 (2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。 (3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) 前各号に掲げるもののほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。 2. 前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。 3. 第21条(存続期間及び更新)第3項の規定は、本契約が本条の規定により終了した場合にこれを準用します。
当社の行う解除. 1. 当社は、販売店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービス利用契約の解除を行うことができます。 (1) 販売店が、この本契約約款の定める義務に違背した場合。 (2) 販売店が所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。 (3) 本サービス利用停止
当社の行う解除. 1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解除を行うことができるものとします。お客さまは、利用期間の満了日までの利用料金を当社に支払うものとします。 (1) 本利用規則の定める義務に違背した場合 (2) 次条に定める本サービスの停止を行った場合において、停止後10日以上にわたり当該停止の原因となる事由が存続する場合 (3) 次条に定める本サービスの停止の原因となる事由がある場合に、当該事由が当社又は提供元等の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる場合 (4) 破産手続その他の倒産手続の申立てが行われた場合 (5) お客さまが振出し又は引受けた約束手形、為替手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、又は、お客さまが支払停止若しくは支払不能となった場合 (6) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合 (7) お客さまが、第21条に定める表明保証に違反していると、当社又は提供元等が判断した場合 (8) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じるおそれがある場合 2. 当社は、前項に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。 3. 当社は、本サービス契約者に対して30日前に通知することにより本サービス契約を解約することができます。この場合、当社は、当該解約に基づきお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社の行う解除. 1. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でA SPサービス利用契約の解除を行うことができます。 (1) お客さまが、このASPサービス利用約款の定める義務に違背した場合。 (2) お客さまが所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手又はその他の有価証券が、不渡りとなった場合。 (3) お客さまについて破産手続又はその他の倒産手続が開始した場合。 (4) お客さまが、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (5) お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。 (6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。 2. 当社が本条に定める解除を行ったときは、そのASPサービス利用契約は、その解除の通知がお客さまに到達した日をもって終了するものとします。 3. 当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失わないものとします。