承諾を行わない場合 のサンプル条項

承諾を行わない場合. 当社は、本サービスの申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本利用約款又は本規約等に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。 (2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) 本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) クレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。 (5) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスの申込を行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (6) 第47条第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じるおそれがある場合。
承諾を行わない場合. 1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) お客さまがこの利用規約に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。 (2) お客さまが当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) お客さまが本サービス利用契約の申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) お客さまが申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人又はその他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (5) お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。 (6) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。 2. 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨をお客さまに通知しません。
承諾を行わない場合. 当社は、会員登録の申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、会員登録の申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本規約に違背することが明らかに予想される場合。 (2) 当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に会員登録の申込を行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (5) 第34条第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。 (6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
承諾を行わない場合. 当社は、取次店になろうとする方について次の各号に掲げる事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本契約約款に違背して委託事務を行うことが明らかに予想される場合。 (2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (5) 第25条第1項に定める反社会的勢力である場合。 (6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがあると当社が合理的に判断する場合。
承諾を行わない場合. 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 (1) 当社が業務を行う上で業務上・技術上の支障がある場合又はかかる支障の生じる恐れがあるとき。 (2) お客さまが当社の提供するサービスの料金又は手続に関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。 (3) お客さまが第 18 条(本サービスの提供の停止)に現に該当し、又は該当する恐れがあるとき。 (4) お客さまが過去において、本サービスほか当社の提供するサービスにおいて、利用約款違反に基づく契約解除となったことがあるとき。 (5) お客さまが申込用紙等に虚偽の事実を記載したとき。 (6) お客さまが違法に又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを現に利用又は利用する恐れがあるとき。 (7) お客さまが当社又は本サービスの信用を現に毀損又は毀損する恐れがあるとき、その他、当社が申込の承諾を適当でないと判断するとき。 2. 当社が申込を承諾しない場合には、当社はお客さまに対し書面又はその他の方法でその旨を通知します。なお、当社は、承諾しない理由について一切開示義務を負いません。
承諾を行わない場合. 1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、No.1 ホスティングサービス利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) お客様がこの No.1 ホスティングサービス利用契約に違背して No.1 ホスティングサービスを利用することが明らかに予想される場合。 (2) お客様が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) お客様が No.1 ホスティングサービス利用契約の申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) お客様がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。 (5) お客様が申込の際に未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に No.1 ホスティングサービス利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人又はその他の同意権者同意又は追認が無い場合。 (6) お客様が反社会的な団体である場合又はお客様が反社会的な団体の構成員である場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。 2. 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨をお客様に通知しません。
承諾を行わない場合. 1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。 1) 利用者が本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合 2) 利用者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがある場合 3) 利用者が本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合 4) 利用者がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合 5) 利用者が反社会的な団体である場合または利用者が反社会的な団体の構成員である場合 6) 本サービスの申込の意思表示が利用者の意思にもとづくものであることを当社が確認できない場合 7) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合 2. 第1項の場合には、当社は承諾を行わない旨を利用者に通知しません。 3. 利用者が本サービスの申込の際に当社の乗り換え特典を申し込む場合、利用者は、本サービスの利用開始前までに申込前に使用していた他社の電子証明書を失効させるものとします。他社の電子証明書を失効させることが困難であることが予想される場合、当社は本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。
承諾を行わない場合. 当社は、本サービスの申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本利用約款又は本規約に違背して本サービスを利用することが明らかに予想されるとき。 (2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じているとき又は過去において遅滞の生じたことがあるとき。 (3) 本サービスの申込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告したとき。 (4) 申込みの際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスの申込みを行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がないとき。 (5) 第53条第1項に定める反社会的勢力に該当するとき。 (6) 前各号に定めるときのほか、当社が業務を行ううえで支障があるとき又は支障の生じるおそれがあるとき。
承諾を行わない場合. 1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあるものとします。 (1) 本サービスの申込者が、本契約に違背した事実がある場合、又は違背することが合理的に予想される場合。 (2) 本サービスの申込者が、当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合、又は過去において遅滞が生じたことがある場合。 (3) 本サービスの申込者が、当社又は当社のグループ会社のサービスの信用を毀損するおそれがある場合。 (4) 本サービスの申込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告したと当社が判断した場合。 (5) 本サービスの提供が、技術上困難と考えられる場合。 (6) 本サービスの申込者が、反社会的勢力(第 30 条第 1 項第 1 号に定義されます。以下同じ。)である場合、又は本サービスの申込者が、反社会的勢力の構成員である場合。 (7) 前各号に定めるときのほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じるおそれがあると当社が判断した場合。 2. 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨を本サービスの申込者に通知しません。
承諾を行わない場合. 当社は、本サービスの申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。 (1) 本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。 (2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。 (3) 本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。 (4) 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスを締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。 (5) 第15条第1項に定める反社会的勢力に該当する場合。 (6) 本人確認を行うことができない場合。 (7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。