区分・項目 仕様 数量 単 価 金 額 備 考 甲状腺通信 1 甲状腺通信(第22号、ハガキ) A3、DM折り、マットコート70kg、両面4色 290,000 部 2 発行にあたって(返信用ハガキ付き) A4より縦にやや大きい、DM折り(110・103・ 100)、マットコート135kg、両面2色、宛名印字、裏面(住所変更)にも同様の氏名を印字、ミシン2本(ハガキ用) 290,000 部 3 個人情報保護シール イイタック(140mm×90mm)、片面1色 290,000 部 4 送付用封筒...
甲状腺通信(第22号・ハガキ) 作成・送付業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 甲状腺通信(第22 号・ハガキ)作成・送付業務委託
2 委 託 期 間 契約締結日から令和7 年3月31 日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
( うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、公立大学法人xx県立医科大学(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の委託)
第1条 甲は、次条の委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は善良な管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(委託業務の内容)
第2条 甲が、乙に委託する業務の項目及び乙が行う委託業務に必要な細目は、別紙「甲状腺通信(第22号・ハガキ)作成・送付業務委託仕様書」のとおりとする。
( 着手届及び完了届)
第3条 乙は、業務に着手する際は別紙様式1「着手届」を甲に提出するとともに、完了時は別紙様式2「完了届」に必要書類を添えて提出すること。
(xx担当者)
第4条 乙は、業務の履行のために連絡、確認等を行うxx担当者を1名あらかじめ定め、別紙様式3を甲に通知する。また、xx担当者の変更があった場合には、直ちに甲に対 して通知するものとする。
(委託料)
第5条 委託料の額は、 円( うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円) とし、その内訳は次のとおりとする。
(内訳)
区分・項目 | 仕様 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
甲状腺通信 | ||||||
1 | 甲状腺通信(第22号、ハガキ) | A3、DM折り、マットコート70kg、両面4色 | 290,000 部 | |||
2 | 発行にあたって(返信用ハガキ付き) | A4より縦にやや大きい、DM折り(110・103・ 100)、マットコート135kg、 両面2色、宛名印字、裏面(住所変更)にも同様の氏名を印字、ミシン2本(ハガキ用) | 290,000 部 | |||
3 | 個人情報保護シール | イイタック(140mm×90mm)、片面1色 | 290,000 部 | |||
4 | 送付用封筒 | 長3形封筒、窓付き(色付き、色については医大が指示する) | 290,000 部 | |||
5 | データ検証・宛名印字作業 | 部数は予定であり、詳しい数については発送先データのとおりとなる 印字した氏名及びIDが宛名と住所変更届で一致していることを確認すること | 290,000 部 | |||
6 | 封入封緘・郵便局渡し | 部数は予定であり、詳しい数については発送先データのとおりとなる なお、送付方法や時期など、あらかじめ郵便局と相談すること | 290,000 部 | |||
7 | 見本渡し | 送付用封筒にアドヘア糊やテープなどを付けた状態で、宛名等を印字していない一式を未封緘の状態で医大に納品する。(医大が個別に送付するためのもの。部数については都度指示する) | 1,000 部 | |||
ハガキ(往復) | ||||||
1 | 住所等変更ハガキ (返信用ハガキ、 個人情報保護シール付き) | 往復はがき サイズ100×148mm(展開200× 148mm)、上質紙110kg、両面4色、個人情報保護シール張り込み、二つ折り、返信用ハガキにも同様の氏名を印字 | 290,000 部 | |||
2 | データ検証・宛名印字作業 | 部数は予定であり、詳しい数については発送先データのとおりとなる 宛名等を印字し、住所変更ハガキには送付先の宛名の氏名、IDを印字する 印字した氏名及びIDが宛名と住所変更届で一致していることを確認すること | 290,000 部 | |||
3 | 郵便局渡し | 部数は予定であり、詳しい数については発送先データのとおりとなる なお、送付方法や時期など、あらかじめ郵便局と 相談すること | 290,000 部 | |||
4 | 見本渡し | 医大に宛名等を印字していない往復はがきを納品する(医大が個別に送付するためのもの。部数については都度指示する) | 1,000 部 | |||
本体金額 | ||||||
消費税等 | ||||||
合計金額 |
2 前項の表の数量は委託期間内に実施する予定の数量で状況により変動するが、契約単価に影響しないものとする。
3 第1項のxx甲状腺通信の区分5及び6並びにハガキ( 往復) の区分2及び3について数量が減となる場合は、第14条に規定する変更契約によらず実績数量による精算を行うものとする。
4 業務数量の増嵩等に伴う委託料の額の変更については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(業務報告)
第6条 乙は甲が指示し、郵便局に引き渡しをした場合、別紙様式4「発送報告書」によりその内容を引き渡しの都度、書面にて甲に報告するものとする。
(業務委託料の支払)
第7条 乙は、甲状腺通信第22号及び往復ハガキそれぞれの作成・送付業務が終了したときは甲による前条の業務報告に基づく検査に合格した後に各号にかかる委託料を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに委託料を支払わなければならない。
3 甲は、その責めに帰すべき事由により、委託料の支払を遅延した場合は乙に対し、前項の期間満了の翌日から支払の日までの日数に応じ、納入未済相当額に年2.5% の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(有償延期及び遅延理由)
第8条 乙の責に帰すべき事由により、期限内に納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 前項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、遅延部分に相当する金額に、年2.5%の割合で計算した金額(当該額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときはその端数金額又はその金額を切り捨てる。)とする。
(損害の負担)
第9条 業務の実施に関して発生した損害( 第三者に与えた損害を含む。)のために必要が生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要が生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号)及び別記個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
( 委託業務の処理)
第11条 乙は、甲の指示に基づいて委託業務を処理するものとする。この場合において、乙の責に帰すべき事由により、甲の指示どおり委託業務を処理できない場合には、甲 の承認を受けて、乙の責任において、甲の指定する期日までに当該業務を終了しなけ
ればならない。この場合における当該処理に要する経費は、乙の負担とする。
2 乙は、甲が必要と認めたときは、甲の立ち合いのもとで、委託業務を処理するものとする。
3 甲乙双方は、委託業務の処理にあたっては、互いに協力するものとする。
( 権利義務の譲渡禁止)
第12x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を甲の承諾を得ないで第三者に譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第13条 乙は、業務の全部若しくは一部を第三者に再委託することはできない。ただし、委託業務の一部を再委託することについて、甲の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
( 契約の変更及び解除)
第14条 甲若しくは乙が、本契約の変更、若しくは解除をしようとする場合は、甲乙協議の上、決定する。
2 甲は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 契約の遵守勧告若しくは違反事項の指摘を行ったにもかかわらず、その後も本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。
(2) 財産上の信用に係る差押え、競売、強制執行、税の滞納処分等を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4) 次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。) 又は同条第6号に規定する暴力団員( 以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
( 5) 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者( xx県暴力団排除条例施行規則( 平成 23 年xx県公安委員会規則第 5 号)第4条各号に該当する者) に契約代金債権を譲渡したとき。
(6) その他、甲または乙の責に帰すべき事由の発生により本契約を継続しがたいとき。
3 甲が前項の規定により契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天変地異、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第8条の規定に基づく履
行期限の延長があった場合において、甲が第2 項の規定により契約を解除したときは、乙は、前項の違約金に当初の履行期限の翌日から甲が契約解除の通知を発した日( 乙 から解除の申し出があったときは、甲がこれを受理した日) までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金 として甲に納付しなければならない。
( 談合による損害賠償)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する契約の解除 をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。
( 1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
( 3 )x( 乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6 又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
ただし、上記(1)又は(2)のうち命令の対象となる行為が独占禁止法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6 月18日付けxx取引委員会告示第15号)第6 項で規定する不当廉売に当たる場合、その他甲が特に認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。また、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲
はその超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
( 遅延利息等の相殺)
第16条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(著作権の帰属等)
第17条 成果品及び成果品に使用したイラスト( 以下「成果品等」という。) のうち、新規に発生した著作物の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号) 第21条から第28条までに 定める権利で、同法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下「著作権」という。) 及 び成果品等のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発 生した二次的著作物の著作権は、成果品等の引き渡しをもって甲に譲渡されるものとする。
2 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が乙以外の第三者に帰属している場合は、乙は成果品等の引き渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、甲に譲渡するものとする。
3 成果品等のうち、第1項の規定の対象外で著作権が乙に留保されている著作物については、甲が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が自由に利用( 著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいう。以下同じ。) できるものとする。
4 成果品等のうち、第1項の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物については、乙は、甲が成果品等を利用するために必要な範囲において甲及び甲が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
5 乙は、第1項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権( 著作xx 第 18 条から第 20 条までに定める権利をいう。以下同じ。) を一切行使しないものとし、 甲は、本質的な部分を損なうことが明らかな改変を除き、著作xx第 20 条第2項に該当 しない場合においても、その使用のために著作物等を改変( 表現又は題名の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。) することができるものとする。
6 乙は、第2項に基づき甲に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
7 前2項の著作者人格権の不行使は、甲が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
8 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。
(保証)
第18条 乙は、甲に対し、成果品等が、第三者の著作権その他いかなる権利をも侵害しないものであることを保証するものとする。
2 成果品等に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合は、乙は、その責任と負担のもとこれに対処、解決するものとする。
(契約外の事項)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
(紛争の解決方法)
第20条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxx0xx
氏 名 公立大学法人xx県立医科大学理 事 x x 之 x x x
乙 住 所
氏 名
別紙
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務( 以下「業務」という。) を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分( 以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
( 資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
( 事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
( 指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
( 再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
( 損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者( 乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。) の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
( 契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別紙様式1
着 手 届
令和 年 月 日
公立大学法人福島県立医科大学理事長 | 宛 | |
受託者 | 住名 代 | 所称 表 者 |
印
令和 年 月 日付けで契約した下記委託業務は、令和 年 月 日着手しました。
記
1 業 務 名
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | 着 手 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
履行期限 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
※ 本書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がある場合、押印の省略並びに FAX(024-581-5325)による提出を可とします。
別紙様式2
完 了 届
令和 年 月 日
公立大学法人福島県立医科大学理事長 宛
受託者 住 所
名 称
代 表 者 印
令和 年 月 日付けで契約した下記委託業務は、令和 年 月 日完了しました。
記
1 業 務 名
2 履 行 期 間 着 手 日 令和 年 月 日
履行期限 令和 年 月 日
3 実績報告数
※ 本書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がある場合、押印の省略並びに FAX(024-581-5325)による提出を可とします。
別紙様式3
令和 年 月 日
公立大学法人福島県立医科大学理事長 | 宛 | |
受託者 | 住名 代 | 所称 表 者 |
印
主任担当者について(通知)
このことについて、下記のとおり定めましたのでお知らせします。
記
1 業 務 名
2 主任担当者
所属部課等職・氏名
※ 本書に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がある場合、押印の省略並びに FAX(024-581-5325)による提出を可とします。
別紙様式4
FAX 宛先 | 送信元 |
発送報告書
令和 年 月 日
公立大学法人福島県立医科大学理事長 宛
発送事業所名出荷責任者名
福島中央郵便局へ下記の数量の引き渡しを行いましたので、報告いたします。
甲状腺通信(第22号・往復ハガキ) 通
日付 | 種類 | 車両 NO. | ご担当者 | 数量 | 備考 |
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ | ||||
/ | 定形・往復ハガキ |
※ この報告書は FAX(024-581-5325)による提出を可とします。