『香里園TELE+』シェアオフィス/テナント会員利用契約書
香里園TELE+
シェアオフィステナント
株式会社ライフサービス
『香里園TELE+』シェアオフィス/テナント会員利用契約書
契約項目表
(1)提供者 | 株式会社ライフサービス |
(2)利用契約名義人 | xx 氏名 |
(3)施設 | 名称:香里園TELE+ |
所在地:xxxxxxxxxxxx0-0 | |
(4)契約会員種別 | シェアオフィス会員 ・ テナント会員 |
(5)契約形態 | 個人 ・ 法人 |
(6)対象スペースNo. | |
(7)利用契約名義人 の事業内容・目的 | |
(8)入会金 | 円(税抜)※契約時のみ |
(9)年会費 | 円(税抜)※1年更新 |
(10)月額利用料金 | 円(税抜)※月額 |
(11)施設維持費 | 円(税抜)※月額 |
(12)水道光熱費 | 実費 ・ 施設管理費に含む |
(13)ロッカー料 | 利用しない ・ 利用する 円(税抜)※月額 |
(14)月額基本料金 | 円(税抜)※月額 |
(15)利用開始予定日 | 年 月 日 |
(16)支払い方法 | 口座振替 (※所定の用紙に口座情報をご記入ください。) ・ お振込 |
(17)備考(特約条項) |
本契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。年 月 日
提供者 xxxxxxxxx0-0-00xx会社ライフサービス
代表取締役 xx xx 印利用契約名義人
印
次頁以降会員規約本文
『TELE+』 会員規約 シェアオフィス会員・テナント会員
第1条 目的
本利用規約は、株式会社ライフサービス(以下、「当社」といいます)が運営する「TELE+」(以下、「当施設」といいます)に関して、本利用規約第5条に定める所定の会員(以下、「会員」といいます)との権利義務関係及び遵守事項について定めることを目的とします。
当施設のご利用に際しては、本規約を確認の上同意し、ご利用をお願いいたします。
第2条 本規約の定義及び適用範囲
「本規約」には、本利用規約のほか、これに関連して当社が定める各種規則、及びその他当社より発する各案内や通知に記載する事項も含むものとします。本規約は、当施設の利用に関し、当社及び会員に適用されるものとします。
第3条 本規約の追加及び変更
当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、本規約を変更することができるものとし、会員は、本サービスの利用開始と同時に、変更後の本規約に同意したものとみなします。当社は、会員に対する本規約の変更の通知その他の連絡を、当施設のウェブサイト上又は利用申込時に記載の連絡手段で告知することにより行うものとします。
第4条 利用申込と契約、利用開始日について
1. 当施設の利用を希望する者(個人又は法人)(以下、「利用希望者」といいます)は、本規約に同意の上、当社所定の方法により利用申込を行うものとします。当社は利用希望者による利用申込がなされた場合、必要な手続、審査等を行った上で利用を承認するかを決定しま す。
2. 利用を承認した場合、本規約を含む当社と利用希望者との間で『TELE+』シェアオフィス/テナント会員利用契約書(以下、「契約」といいます)を締結し、当該利用希望者は本契約をもって、会員となります。
3. 会員の当施設利用開始日は、契約成立日、又は会員が指定した日(利用申込日から起算して30日以内)とします。
4. 当社は、利用を不承認とした場合、当該利用希望者に対し一切責任を負わないものとし、かつ利用を不承認とした理由を当該利用希望者に説明又は開示する義務を負わないものとします。
5. 会員は、申込情報に変更が生じた場合、当社が定める方法により、当社に通知するものとします。
第5条 会員
1. 会員には次の2つのタイプの契約会員種別があります。
a. シェアオフィス会員
b. テナント会員
第6条 利用期間(契約期間)
1. 契約した月の契約期間は当施設利用開始日より起算して、翌々月末日までを最低利用期間とし、以降、最低利用期間満了月の次月よりは、翌月 1 日より翌々月末日までの2ヶ月間が契約期間となります。
2. 会員契約の更新をしない場合には、利用終了日の前月5日(休業日の場合は前営業日)までに、当社が定める所定の方法にて解約申請(以下、「解約申請」といいます)をし、会員契約を更新しない旨を当社に通知しなければなりません。解約申請がない場合、本規約に基づく入会契約は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。(例 解約日2021年4月30日→解約申請2021年3月5日)
3. 最低利用期間内に解約を希望する場合は、最低利用期間満了月までのご利用料金の総額を一括で支払いください。
第7条 初期登録料
1. 会員は、契約会員種別に関係なく、入会時に初期登録料を支払うものとします。この費用は初期入会手数料として生じる費用であり、預託金の性質はなく、会員の解約時に返金、清算等は行われません。
2. 会員が、契約会員種別や対象スペースを変更する場合においても、前項に記載される初期登録料がかかります。
3. 初期登録料は、契約項目表に記載された金額とします。
第8条 年会費
1. 会員は、契約会員種別に関係なく、年に一度、ご契約月の次条第4項に定める期日までに契約項目表に記載された金額を支払うものとします。この費用は前条と同様、会員の解約時に返金、精算等は行われません。
第9条 利用料
1. 会員は、当施設および対象スペース使用の対価として、毎月、利用料を前納でお支払いただきます。
2. 利用料は、施設利用料・施設管理費・水道費の合計金額とし、施設利用料と施設管理費は契約書に記載された価格、水道光熱費は実費もしくは施設管理費に含むとします。
3. 利用料の支払い方法は、口座振替(毎月27日引き落とし)、銀行振込(請求書発行 月末振込期日)にて支払うものとします。支払いに要する振込手数料等の費用は、会員が負担するものとします。銀行振込の場合は、請求書発行手数料として500円(税抜表記)を頂戴いたしま す。口座振替ができなかった場合は、再請求手数料 500円(税抜表記)を利用料と併せてお支払いただきます。
4. 会員は施設利用料・施設管理費を、利用前々月の27日までに支払うものとします。(例 2021年3月利用料金→2021年1月27日払い)
5. 水道費は、契約書に記載された締め支払いとします。
6. 初月の施設利用料・施設管理費は、施設利用料・施設管理費を30で除した金額に入会日の属する月の実日数を乗じた金額(1円未満四捨五入)とします。
7. 会員は、当施設の利用の有無に関わらず、本申込期間中は、利用料を支払う必要があります。
8. 一旦お支払いいただいた利用料は、法令の定め又は当社が認める特段の理由がない限り返還いたしません。
9. 当社は、社会経済情勢の変動、維持管理費等の増減、その他の理由により会費が不相当となったと判断したときや消費税率が変更されたときなどは、会員への事前通知の上、会費を改定することができるものとします。
10. 当社は会費の領収について、領収書を発行しません。
第10条 契約会員種別の変更
1. 会員が契約会員種別の変更を希望する場合は、会員は変更の開始希望月の前々月5日(休業日の場合は前営業日)までに、当社へお申し出ください。 (例 変更希望開始日 2021年5月1日→変更申込み締切 2021年3月5日)
2. 契約会員種別の変更後の利用開始日は変更申込締切日(毎月5日)の属する月の翌々月1日からのみとし、月の途中からの開始はできないものとします。但し、当社が認めた場合、月の途中からの開始をすることができ、変更月及び追加月の利用料は当社が指定した金額とします。
第11条 休業日と利用可能時間、平日について
1. 当施設の休業日は、お盆、年末年始(詳細日付は別途連絡)です。但し、当社の判断により当施設の維持管理上必要な場合などは 、休業する場合があります。
2. 当施設の利用可能時間(以下、「利用可能時間」といいます)は以下の通りです。シェアオフィス会員:午前6時〜午後11時
テナント会員 :午前6時〜午後11時
3. 本規約において平日とは月・火・水・木・金の各曜日で祝祭日を除いた日とします。
第12条 使用範囲及び使用形態
1. 当社は、各シェアオフィス会員、テナント会員に対し、当施設内の対象スペース(以下、「対象スペース」といいます)をオフィスまたはテナントの機能として、第11条2項に定められた利用可能時間の範囲において使用することを許可します。
2. 対象スペースは契約書に記載された部屋番号とします。
3. 会員は、入居時に鍵の交換を希望する場合は、別途20,000円(税抜表記)をお支払いください。
4. 入会時に当社が定める所定の書式にて、当社に事前に届け出ることを前提に、会員の構成員(以下、「構成員」といいます)に対しても、本条1項に記載される当施設の使用範囲を使用することを許可します。
5. 会員は、本契約が終了した場合、通常の使用に伴い生じた損耗及び経年劣化を除き、対象スペースを現状に回復しなければならない。
6. 前項に定める原状回復の費用は、会員の負担とする。
7. 当社は、会員に対し、1階コワーキングスペース、当施設および当施設に付帯する設備を、第11条2項に定められた利用可能時間の範囲において使用することを許可します。
8. 会員は、当施設の使用に当たっては、本規約に定める内容を遵守するものとし、当社からの指示があった場合は、これに従い使用するものとします。
9. 会員は別途、有償サービスとして、「ロッカー利用サービス」を会員に入会している期間のみ契約できます。料金は月額¥2,000(税抜表
記)となります。契約期間は第6条に定められた内容と同様、また支払時期は第9条4項に定められた内容と同様、更に契約変更は第10条に定められた内容と同様とします。
第13条 当施設の使用に関すること
1. 本規約における使用とは、対象スペースの使用を許可し、当施設内の設備等の使用を認めることであって、当施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。従いまして、当社と会員は、本規約及び会員への入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用を受けず、かつ、賃借権が発生しないことを予め同意したものとします。
2. 会員は、対象スペースを利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとします。
3. 当社は、当施設内の家具配置、什器等を会員への通知なく、変更できるものとします。
4. 会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに当社に知らせるものとします。
5. 他人の迷惑になる可能性のある食事(ニオイが強い食品など)は禁止します。
6. ゴミ処理に関し、会員は、当施設内のゴミ箱に、分別して廃棄するものとします。
7. 感染症拡大防止の観点から、発熱や咳などの症状がある会員、訪問者、または検温にて37.5度以上の熱がある会員、訪問者の当施設の使用を禁止します。
第14条 ロッカー利用
1. ロッカー利用サービスは、当社所定の方法により手続を行い、その申込みについて当社が承諾したときに限り利用することができるものとします。
2. ロッカーは、会員が本施設の利用に必要な物品の収納にご利用ください。収納するものはすべてロッカー内に納め、錠をご準備の上、自己の責任で保管するものとします。
3. 以下の事項に該当する物品は収納できません。いずれかに該当する場合、又はその疑いがある場合、会員への連絡なしに、当社の裁量で、ロッカーを開扉し、収納物品を保管、廃棄その他の処分をすることがあります。
a. 揮発性・爆発性のある危険物
b. 腐敗するもの、不潔なもの、変質もしくは破損しやすいもの、利用ロッカーを汚損、毀損するおそれのあるもの
c. 臭気を発するもの、生きもの
d. 現金、有価証券、貴重品(重要な物品、書類、資料等を含む)
e. 法律により所持又は携帯を禁じられているもの
f. その他、保管することが適切でないと、当社が判断するもの
4. ロッカーの収納物品、錠に滅失又は毀損等の損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、当社の過失に基づく損害の場合はこの限りではありません。
5. 会員がxxxxを破損した場合、又は他のロッカー内の収納物品に損害を与えた場合等、当社、他の会員又は第三者に損害を与えた場合は当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第15条 当施設の住所・ポストの使用に関すること
1. 会員は、当社所定の方法により手続を行い、その申込みについて当社が承諾したときに限り、当施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等、住所並びに名称を役所への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることができます。
2. 当社は、申込みを不承認とした場合、当該利用希望者に対し一切責任を負わないものとし、かつ申込みを不承認とした理由を当該利用希望者に説明又は開示する義務を負わないものとします。
3. 郵便物は会員がお受け取りください。
4. 解約時には必ず登記住所等、登録した全ての住所をご変更ください。
5. 退会日以降、当社は転送等の対応は一切行わず宛先不明の郵便物として処理されることを事前に同意するものとします。
6. 会員は提供された住所をウェブサイトに記載する場合は、事前に当社にお申し出ください。当社が不都合と判断した場合は掲載内容の変更を求めることができるものとします。
7. 会員は、当社より提供した住所等を以下に定める用途に用いてはならないものとします。
a. 住民票・パスポート・免許証等の公的申請への利用
b. アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、ギャンブル・情報販売等のビジネス住所への利用
c. 政治活動、宗教活動、暴力団等反社会的勢力と関わる活動への利用
d. 住所の又貸、転貸と受け取れる利用行為
e. 公序良俗に反する利用、他、甲が不適当と判断した利用行為
f. 契約期間外に本サービスを利用すること
g. その他当社が不適切と判断する利用行為
第16条 善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理
1. 会員は、本規約の内容を遵守し、当施設を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとします。
2. 会員は、会員の構成員に対しても、本規約の内容を遵守させるものとし、当施設を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用させるものとします。
3. 会員もしくは構成員以外の第三者を当施設内に立ち入らせることを禁止します。ただし、会員が同伴することを条件に、会員以外の第三者
(以下、「訪問者」といいます)の対象スペースと会議室の立ち入りを可能とします。
4. 会員は、私物は放置せず、その管理を自己責任で行わなければなりません。万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負いません。
第17条 費用負担
会員は、会員、会員の構成員、訪問者が故意又は過失により、当施設、対象スペース内に設置された什器等を破損・殻損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用を自己の負担と責任において支払う必要があります。ただし、当社が経年劣化により交換が必要と判断した場合を除きます。
第18条 修繕の分担
1. 当社が実施する修繕は次に掲げるものに限ります。
a. 当施設の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
b. 電気・水道等のインフラ設備に関する修繕
c. 当施設にある情報設備に関する修繕
2. 当社が修繕を行う場合は、当社は、あらかじめ、その旨を会員に通知します。この場合において、当該修繕の実施を拒否できません。
3. 当社が当施設(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、当施設、対象スペースの全体若しくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、対象スペース又は当施設の全体若しくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合において、当該使用中止を拒否できません。
第19条 保守点検等
1. 当社または当社の指定する者は、管理上必要あるときは、対象スペースに立ち入り点検し、適宜必要な措置を講ずることができるものとします。
2. 第1項の規定に基づく立ち入りの際、会員は、当社の措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができません。
3. 会員は、当社が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に 1 回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、当社に対し、なんら要求することはできないものとします。
第20条 セキュリティカードの発行
1. 当社は、会員に対し、会員が当施設への出入りに必要なセキュリティカードを入会時に有償にて発行します。セキュリティカードの発行は必須であり、発行手数料として、初期登録料とは別に1枚あたり¥2,000(税抜)をお支払いただきます。
2. 会員は、構成員のためのセキュリティカードを前項に記載される会員カード発行手数料にて、追加発行することが可能です。
3. 会員は、発行されたセキュリティカードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはなりません。
4. 会員は、発行されたセキュリティカードに紛失・破損・盗難が発生した場合には、直ちに当社に届け出るものとします。この届出を怠り、当社に損害が生じた場合は、その賠償責任を会員が負うものとします。また、セキュリティカードを再発行する場合、本条1項に記載されるセキュリティカードの発行手数料がかかります。
5. 会員および構成員は、解約時にはセキュリティカードを返却しなければなりません。なお、セキュリティカードの返却に伴うカード発行手数料の返金は致しません。
第21条 会議室利用について
1. 当施設に会員および構成員が利用できる会議室を、会議室に空きがある場合には、当社が別途定める利用料、支払い方法にて有償利用が可能です。
2. 当社は付帯設備の使用により生じたいかなる損害やトラブルの責任は負いません。
第22条 営業について
1. 会員は、当施設内において、当社が主催する施設利用・セミナー・パーティー・イベントや当施設のプロジェクト等(以下、「イベント
等」といいます)が行われることを予めご承諾下さい。なお、イベント等は、原則として1階もしくは屋上もしくは会議室を利用して開催されます。当社はイベント等の開催状況の共有をできる限り早期に会員へ告知するものとします。
2. 会員は、自らイベント等の当施設での実施を希望する場合、当該イベント等の内容詳細を 当社と事前に相談し、そのイベント等が当施設の主旨に合致すると 当社が認める場合は、当施設の一部を、有償もしくは無償にて利用することができます。
3. 当施設の活性化や会員相互の親睦を図る目的において、会員は、本条に規定のイベント等において、当社が協力を求める場合、当該イベント等について、可能な範囲で協力を頂くようお願いいたします。
第23条 権利義務の譲渡等
1. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく会員の地位及び権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、質入その他の担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
2. 当社は、当施設にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく会員の地位及び権利義務、並びに会員の登録情報その他の情報等の一部又は全部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意するものとします。なお本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第24条 禁止又は制限される行為
1. 会員は、当施設内の設置物の移動等は行なってはならないものとします。但し、当社より移動を認めた場合、この限りではありません。
2. 会員は、当施設内において次の各号に該当する行為並びに当施設若しくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはなりません。
a. 禁止箇所への立ち入り
b. 当施設敷地内および隣接公道への駐車(一時駐車含む)
c. 下駄・スパイク等での立ち入り
d. 当施設内での喫煙(当施設内及び外周は全面禁煙、但し、当社の許可した場所での喫煙は可)
e. 当施設内での飲酒(イベント等当社の許可した場面での飲酒は可)
f. 他の当施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の当施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
g. 通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
h. 動物や生物(昆虫、爬虫類含む)の飼育や持込み(SCL 事務局の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
i. 通路や階段、廊下、外壁等許可されていない場所に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと
j. 当施設内にて無断で物販等の営業活動をすること(但し、CSL 事務局の指定する箇所にて、当社による事前の書面による承諾がある場合を除く)
k. 宗教活動、政治活動等をすること
l. 火気等の使用もしくは火気を持ち込みすること(当施設内及び外周は火気厳禁)
m. 違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行うこと
n. 当施設内の照明および空調操作盤等を当社の許可なく操作すること
o. 当施設内の火災報知機、消化器、防火扉、スプリンクラー、排煙窓等の防災設備を遮るように物品を置くこと、貼り紙・看板等を設置することなど、当施設の防災設備を機能させなくする行為
p. 銃砲、刀剣類または爆発物、発火性を有する危険な物品等を製造または保管すること
q. 排水xxの上下水道設備を腐食、破損させる恐れのある液体を流すこと
r. 当施設の利用者もしくは訪問者の個人が特定される情報、写真等をウェブサイトやSNS などに投稿すること
s. 当施設内で宿泊すること
t. 利用可能時間外に当施設の出入りをすること
u. 当施設内でのマスク未着用(マウスシールド等、マスク同様に飛沫感染を予防できるものも可)
v. その他、当社が禁止した行為を行うこと
第25条 契約取り消し等
1. 当社は、会員が当施設を利用するにあたって、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社から会員に対する何らの通知を要することなく、当施設の全て又は一部の利用の停止、若しくは解約手続きを行うことができるものとします。
a. 当施設の利用に関し虚偽の内容で会員の申込等を行ったとき
b. 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反したとき
c. 当社、他の会員又は第三者に迷惑、不利益又は損害を与えたとき
d. 当施設及び当社の運営を妨げたり、社会的信頼を毀損したとき
e. 他の会員又は当社の著作権、肖像権、商標xxの知的財産権を侵害する又はそのおそれがある行為をしたとき
f. 他の会員又は当社の財産、秘密、プライバシー、信用又は名誉を侵害したとき
g. 利用開始日までに初期登録料、セキュリティカード発行手数料、利用料金、その他の支払いを確認できないとき
h. 利用料金の支払を2ヶ月連続で怠り又は支払を拒否したとき
i. 本規約のいずれかに違反したとき
j. その他上記のうちいずれかに準ずる行為で、当社が不適当と判断したとき
2. 解除によるサービスの停止で会員又は第三者が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
第26条 届出事項
1. 会員は、次に掲げる事項を入会に際し、当社に開示し、当社所定の方法により通知するものとします。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日より 10 日以内に文書により当社に通知するものとします。
a. 会員の身分証明書記載内容(顔写真付き且つ公的な身分証明による)
※法人名義での申込は履歴事項全部証明書、印鑑証明書
b. 会員の氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等
c. 契約書の記載項目
d. 第9条3項に規定の支払いに関する情報
2. 会員が、対象スペースを 30 日以上使用しない場合は、その期間を当社に文書にて通知するものとします。
3. 本条1項及び第2項の通知を会員が怠ったため、当社からなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、会員に何らかの被害や損害があった場合でも、当社はその賠償責任を負わないものとします。
第27条 遅延損害金
会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、年 14.6%の割合で計算した遅延損害金を払わなければなりません。
第28条 損害賠償
1. 会員又は会員の構成員が故意又は過失により、当社又は他の会員、もしくはその他の第三者に損害を与えた場合は、会員は、一切の損害を賠償しなければなりません。
2. 当社が本規約に定める義務を怠り会員に損害が生じた場合、当社の賠償額は、当該月における第9条に定める利用料を上限とします。
第29条 解約
1. 本サービスの解約(以下、「解約」といいます)を希望する場合、解約による利用終了日の前月5日(休業日の場合は前営業日)までに当社に届け出るものとします。会員は解約に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
例)利用終了希望日 2021年5月30日→解約申込み締切 2021年4月5日
2. 本解約日が月の途中である場合、日割り計算は行わず、契約期間の利用料金が発生するものとします。
3. 最低利用期間内に解約される場合は、本利用規約第6条3項に料金を、お支払いください。
4. 利用終了日に、セキュリティカードを当社指定の方法にてご返却ください。紛失等により返却できない場合は、事務手数料2,000円(税抜表記)をお支払いください。
5. 利用終了日に、鍵を当社指定の方法にてご返却ください。紛失等により返却できない場合は、事務手数料10,000円(税抜表記)をお支払いください。
6. 利用終了日の1週間前までに、当施設に会員宛の郵便物が届かないよう必要な手続き、及び許認可申請に対する住所変更の手続きを完了していただくものとします。会員の手続き不備により許認可が取り消された場合、当社は一切の責任を負いません。
7. ロッカー利用を終了する場合、ご利用終了日までに収納物品を引き取り、利用ロッカーを当社に明け渡すものとします。会員がご利用終了日を過ぎても収納物品を引き取らない時は、当社は、ロッカーを開き、当該収納物品を所定の保管場所に移すことがで き、また、利用終了日から30日間はこれを保管するものとします。なお、30日経過後も引き取りがない場合には、会員が収納物品に対する権利を放棄したものとみなし、当社で収納物品を処分する事ができるものとします。
第30条 免責事項・災害時対応
1. 次に掲げる事由により会員が被った損害について、当社は、その責を負いません。
a. 地震、水害、火山の噴火等の天変地異等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他当社の責めに帰すことのできない事由。
b. 会員が他の会員やその他の第三者により被った損害。
c. 建物および当施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
2. 当施設の一部は、災害時には一時避難スペースとして公に開放することがあります。その場合、会員は当施設の利用を速やかに中断し、当社に協力するものとします。
第31条 提供サービスの休止等
1. 当社は、以下の事項に該当する場合、ご利用をご遠慮していただくことがあります。(以下、「休業」といいます)この場合、会員は当施設の全部又は一部をご利用できませんのでご了承ください。
a. 当施設で予め定まっている休業日
b. 施設設備の不具合により、十分な提供サービスが行えないと当社が判断した場合
c. 第18条に定める修繕等が行われる場合
d. 第19条に定める保守点検等が行われる場合
e. 施設及び近隣地域にて火災、停電、自然災害が発生したことにより、会員の安全確保が難しいと判断した場合
f. その他、提供サービスの運営上、休止する必要があると認めた場合
2. 事前に予定されている休業は、ウェブサイトへの掲載により告知するものとします。但し、休業その他緊急時については、当社は事前の告知を要しないものとします。
3. 休業により当施設をご利用できない場合であっても、利用料金を返還しないものとします。
第32条 提供サービスの廃止
1. 当社は、当社の都合により本サービスの全部、又は一部を廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの全部廃止を行う場合には、3ヶ月前までに会員に対して当施設のウェブサイト上又は当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第33条 不可抗力による契約の消滅
天変地異その他の 当社及び会員の責めに帰すべかざる事由により、当施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本契約は終了します。これにより会員の被った損害については、当社はその責任を負わないものとします。
第34条 守秘義務
1. 契約期間中に会員が、当社はまたは他の会員秘密情報を知った場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは自ら利用してはなりません。
2. 会員は、当社または他の会員の秘密情報について、複製、複写等の行為を行なって行為を行なってはなりません。
第35条 個人情報の取り扱い
1. 当社による会員を含むすべての利用者の個人情報の取扱いについては、別途当社が定めるプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxxxx.xxxx-x x.xxx/xxxxxxx-xxxxxx)に基づくものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従って当社が個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
2. 当社は、会員が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、会員はこれに異議を唱えないものとします。
第36条 反社会的勢力の排除
1. 会員は、当施設の利用に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます)に所属又は該当せず、かつ、暴力団等反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたっても所属若しくは該当、又は関与しないことを確約するものとします。
2. 当社は、会員が暴力団等反社会的勢力に所属若しくは該当する、又は関与していると判断した場合、事前に通知等を行うことなく、当施設の全て又は一部利用の停止、若しくは解約とする場合があります。
3. 当社は本条に基づく会員の違反による当施設の全て又は一部の利用停止並びに解約によって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第37条 その他の事項
本規約に定めのない事項については、当社と会員は誠実に協議の上、これを解決するものとします。
第38条 合意管轄
本規約又は当施設に関して、当社と会員の間で紛争等が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
<附則>
2020年10月1日 初版制定
年 月 日氏名(法人の場合は、法人名/代表者名)
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