使用範囲及び使用形態 のサンプル条項

使用範囲及び使用形態. 1. 当社は、各シェアオフィス会員、テナント会員に対し、当施設内の対象スペース(以下、「対象スペース」といいます)をオフィスまたはテナントの機能として、第11条2項に定められた利用可能時間の範囲において使用することを許可します。 2. 対象スペースは契約書に記載された部屋番号とします。 3. 会員は、入居時に鍵の交換を希望する場合は、別途20,000円(税抜表記)をお支払いください。 4. 入会時に当社が定める所定の書式にて、当社に事前に届け出ることを前提に、会員の構成員(以下、「構成員」といいます)に対しても、本条1項に記載される当施設の使用範囲を使用することを許可します。 5. 会員は、本契約が終了した場合、通常の使用に伴い生じた損耗及び経年劣化を除き、対象スペースを現状に回復しなければならない。 6. 前項に定める原状回復の費用は、会員の負担とする。 7. 当社は、会員に対し、1階コワーキングスペース、当施設および当施設に付帯する設備を、第11条2項に定められた利用可能時間の範囲において使用することを許可します。 8. 会員は、当施設の使用に当たっては、本規約に定める内容を遵守するものとし、当社からの指示があった場合は、これに従い使用するものとします。 9. 会員は別途、有償サービスとして、「ロッカー利用サービス」を会員に入会している期間のみ契約できます。料金は月額¥2,000(税抜表 記)となります。契約期間は第6条に定められた内容と同様、また支払時期は第9条4項に定められた内容と同様、更に契約変更は第10条に定められた内容と同様とします。
使用範囲及び使用形態. 1. � メイクリーンは会員に対し、本施設及び施設に付帯する設備の使用を本規約及びメイクリーンの指示に則り使用することを認め、また対象エリアをオフィスの機能として、営業時間帯において使用することを許可します。 2. � 会員はエリアを現状のまま使用しなければなりません。 3. � 会員は本施設が、本建物所有者が所有する本建物に、賃貸借によりメイクリーンが運営している施設であることを理解し、本施設及び本建物共有部の使用に当たっては、本条第一項に加えて、メイクリーン並びに本建物所有者からの指示があった場合は、これに従うものとします。 4. � 会員は別途、有償サービスとして「ロッカー・キャビネット」を会員期間中のみ契約できます。契約期間は会員の入会契約に準じ、一ヶ月単位での契約になります。 月額料金: 11 段(ロッカー)330000 円(税別) 33 段(キャビネット)880000 円(税別) 5. � 会員は、別途有償サービスとして法人登記をすることができます。月額料金: 33,,000000 円(税別)ポスト利用料含む(先着 88 名) 第 44 条 契約期間) 1. � 契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは当月1日より末日までの一ヶ月間を契約期間とします。 2. � 会員の契約の更新をしない場合(退会を希望する場合)には、契約満了日の属する月の前月末日までに、会員契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、メイクリーンに通知しなければなりません。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。書面での通知を怠った場合、本規約はさらに一ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
使用範囲及び使用形態. 1. 当社は、会員に対し、当施設内のコワーキングスペース(以下、「コワーキングスペース」といいます)を、第9条1項に定められた利用可能時間の範囲において使用することを許可します。 2. 会員は、当施設の使用に当たっては、本規約に定める内容を遵守するものとし、当社からの指示があった場合は、これに従い使用するものとします。
使用範囲及び使用形態. 1 甲は乙に対し、項目表(4)に記載のビジネスラウンジ及びそれに付帯する設備を、本契約のほか、施設利用規約及びサービス利用規約に同意の上、使用することを認める。 2 乙は、本契約第1条第2項に規定する本サービスの目的を理解し、対象スペースを執務空間・作業空間としてのみ営業時間内において利用することが出来る。 3 乙は、対象スペースを現状のまま使用しなければならない。 4 本サービス及び対象スペースの営業時間は、施設利用規約に定めるとおりとする。 5 乙は、本契約に基づき、本施設及び対象スペースの住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記・事業に関する許認可を受けること等は勿論、役所など各公的機関への連絡先としての届出や登録を行うことは出来ない。乙が登録・許認可等を希望する場合は、甲と別途オフィステリアバーチャルオフィス契約を締結を必要とする。

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  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 資金貸出 補償対象保険金 の支払い(注2)

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。