注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
2020 年 12 月 2 日以降公示
版(電子入札)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: カンボジア国プノンペン都市交通に係る情報収集・ 確認調査
調達管理番号: 20a00725
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年1月6日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2021年1月6日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:カンボジア国プノンペン都市交通に係る情報収集・確認調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2022年3月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xxxxx Xxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】カンボジア事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年1月21日(木) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年2月5日(金) 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札
は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年3月2日(火) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年3月9日(火)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締
結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
人口約 213 万人、面積 678 ㎞ 2 を有するカンボジア国(以下、「カンボジア」という。)の首都プノンペン都では、近年の経済発展を背景に車両台数は増加し続けており2、プノンペン都の交通渋滞は悪化の一途を辿っている。
JICA では、2000 年代初頭、目標年次を 2015 年とする包括的な都市交通マスタープラン(以下、「2001MP」という。)の策定支援を行い、目標年次が迫った 2014 年には、「プノンペン都総合交通計画プロジェクト」(開発計画調査型技術協力、2012~ 2014 年)を通じて、2001MP を更新するべく、2035 年を目標年次とする総合都市交通マスタープラン(以下、「PPUTMP」という。)の策定に協力し、プノンペン都の交通計画を一貫して支援してきた。また、これらマスタープランに沿って、近年では、バスの供与(無償資金協力)やバス運営に係る技術協力、信号の設置(無償資金協力)等の協力を実施している。
しかしながら、単純比較はできないものの、PPUTMP で分析された 2014 年当時のプ ノンペン都市部の平均旅行速度 21.9km/h に対して、「プノンペン公共バス運営改善 プロジェクト」(技術協力プロジェクト、2017~2022 年)で継続的に測定されている バスの運行速度は、2019 年の平均で 13.1km/h と、交通渋滞が深刻化している状況が 読み取れる。渋滞緩和に向けては、上記の公共交通(バス)の導入や信号の近代化に 加え、リングロードをはじめとする道路整備等、様々な取り組みが進められている一 方、路上駐車や交通マナー等、未だ改善されていない課題も多く、PPUTMP に係る取り 組みの成果を発現・拡大させるべくボトルネックとなっている課題を特定の上、課題 間の関係性を整理し、交通渋滞の緩和に向けた道筋を整理することが求められている。
また、PPUTMP を策定した 2014 年以降、Grab や PassApp 等、新たな交通手段として配車サービス(Ride-Hailing Service。以下、「RHS」という。)の普及が急速に拡大し、人々の移動に大きな変化をもたらしていること3、加えて、主たる公共交通となることが目されていた軌道系公共交通システムの導入が、カンボジア政府内における公共事業の優先順位に係る検討等により当面延期されたこと4などから、PPUTMP で目指していた都市交通の在り方について見直しの必要性が高まっている。こうした状況を踏まえ、プノンペン都(自治体の意味においてPhnom Penh Capital Administration 。
2 2013 年に 30 万台程度であった新規車両登録台数(四輪、二輪含)は、2018 年には約 58 万台と大幅に増加している。
3 「Asian Transport Study 6 (2020)」によると、RHS でよく利用されるBajaj やRemork 等は、2009 年から 2018年の間で、約 18,000 台から約 29,300 台に増加している。特に Bajaj については、3,200 台程度から約 14,300 台と 4.5 倍に急速に台数が増えており、人々の日常の足として使われている様子が窺える。また、パラトランジットのモーダル・シェアは全体の 10 数%であり、自家用車(4 輪車)と同程度、もしくはそれ以上のシェアを有しているものと見られている。RHS が 4 輪車を含むことを考えると、バイクに続く移動手段として利用が広まっていると考えられる。
4 軌道系公共交通システムの導入については、想定以上に事業規模が大きく、全国国民から集めた資金をプノンペン都にのみ集中的に投資することは困難であり、全国に裨益する事業を優先したいとするカンボジア政府の意向により見送られている。
以下、「PPCA」という。ただし、都市名・エリアを表す場合は「プノンペン都」と表記する。)においては PPUTMP 改訂に向けた議論が始まっており、JICA としても今後の協力の方向性を改めて整理・確認すべき時期にあるとの認識から、本調査を実施する。
2.調査の目的と範囲
(1)調査の目的
2014 年の PPUTMP 策定時に調査・分析した交通データを更新するとともに、新たに利用が拡大している RHS に係る調査を実施する。また、これらの調査結果を分析し、プノンペンの現在の交通状況を明らかにした上で、JICA のプノンペン都市交通における今後の協力の方向性を整理し、優先事業の抽出を行う。
(2)調査対象地域
プノンペンxxx区域
(人口:213 万人(2019 年センサス)、面積:678 平方キロメートル)
(3)業務の範囲
本業務受注コンサルタント(以下、「コンサルタント」という)は、「2.(1)調査の目的」を達成するために、「3.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、「4.調査の内容」の示す事項を実施し、「5.報告書等」に示す報告書を作成する。
3.調査実施の留意事項5
(1) PPCA による PPUTMP 改訂と本調査の関係
「1.調査の背景・経緯」に記載のとおり、PPCA では PPUTMP 改訂に係る議論が上がっているが、本調査は、JICA の今後の協力の方向性の整理と、優先事業の抽出を主たるアウトプットとするものであり、直接的に同 MP の改訂作業を支援するものではない。ただし、JICA の協力の方向性を整理するためには、PPCA との意思疎通と共通認識の確立が不可欠であることから、アップデートした交通データを基に、目指すべき都市交通の在り方に関して共に議論を行い、PPCA の方針・理解を確認しつつ進めること。また、優先事業の整理に向けて、JICA に期待される役割等についても確認すること。
(2) 都市交通分野の他 JICA 案件との連携
5 以下の事項については、所定の条件、状況を踏まえて実施手法についてプロポ―ザルにて提案することとする。ア. 交通実態調査手法及び実施にあたっての留意事項
イ. 効率的な交通需要予測の方法
ウ. 都市交通の課題分析・整理における考え方、分析手法
エ. 都市交通改善に向けたシナリオ(仮説)を整理するための考え方
都市交通分野に関し、我が国は以下の案件を実施中/実施予定である(2020 年 12月時点)。本調査の実施にあたっては、これらの案件と積極的なコミュニケーションに努め、情報・データ等を共有しつつ、効率的に業務を行うこと。
• プノンペン公共バス運営改善プロジェクト(技術協力プロジェクト、2017 年~ 2022 年(実施中))
• プノンペンにおける総合交通管理計画及び交通管制センターの能力開発プロジェクト(技術協力プロジェクト、2021 年~2024 年(実施予定))
• 幹線道路における道路交通安全改善プロジェクト(技術協力プロジェクト、2021年~2024 年(実施予定))
また、我が国はこれまでに以下の支援を実施しており、これら一連の協力の実績・成果を踏まえた上で、本調査を実施すること。
• 車両登録・車検制度の行政制度改革プロジェクト(技術協力プロジェクト、2016年~2019 年)
• プノンペン都公共バス交通改善計画(無償資金協力、2016 年 G/A 締結)
• プノンペン都交通管制システム導入計画(無償資金協力、2015 年 G/A 締結)
• プノンペン新都市交通システム情報収集・確認調査(基礎情報収集・確認調査、 2015 年)
• プノンペン都総合交通計画プロジェクト(開発調査型技術協力、2012 年~2014年)
(3) アジア開発銀行(ADB)、他開発パートナーの協力との整合性の確認
ADB が、2018 年 12 月から 2020 年 12 月にかけて、技術協力「9503CAM Supporting Sustainable Integrated Urban Public Transport Development 」
(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/00000-000/xxxx#xxxxxxx-xxxxxxxx)を実施していることから、その成果をレビューし、上記(2)記載の JICA 案件同様、既存の情報の活用に努めるとともに、本調査の結果に関し、ADB の技術協力と間で不整合が生じないよう留意すること。また、JICA が取り組むべき優先事業については、今後の ADB の協力方針、及び具体的な案件案等を確認し、協力が重複しないよう留意しつつ、かつ相乗効果を視野に入れ、検討を行うこと。
また、ADB 同様、その他開発パートナーの動向についても情報収集を行い、それらを踏まえた上で、開発パートナー間の協力に不整合が生じないよう留意すること。なお、開発パートナーが実施している、もしくは計画している協力において、不整合や矛盾が生じている場合は、PPCA に状況を伝えるとともに、PPCA の意向を確認した上で調査を進めること。
(4) 土地利用の実態、及びプノンペン近郊におけるインフラ整備計画の確認
都市開発や土地利用等、計画と実態に乖離が生じていることも稀ではないため、計画通りに開発が進められていない可能性も想定し、都市交通改善に関して要所となる場所については、周辺の不動産開発、インフラ整備の実態を含めてよく調査すること。
なお、プノンペン都では、新空港建設についても計画が進捗していることから、こうした近郊の大型インフラ整備計画等についても実態把握に努め、プノンペン都の都市交通への影響に留意の上、調査を行うこと。
(5) 社会経済フレームワーク、及び交通需要予測等の目標年次
本調査は PPUTMP の実施、目標達成を支援するべく、JICA の協力方針を整理するものであることから、社会経済フレームワーク、交通需要予測等の目標年次は PPUTMP 同様 2035 年とする。
(6) 対象とする交通モード
プノンペン都において PPUTMP を策定した 2014 年には存在しなかった RHS の利用が急速に拡大していることを踏まえ、本調査では、従来の交通モード(自動車、バイク、徒歩、公共交通(公共バス、空港鉄道、xxタクシー)、パラトランジット、通勤バス6)に RHS を加えて調査を行うこととする。
(7) 交通実態調査(RHS 調査含)7
交通実態調査については、PPUTMP 策定時に収集したデータ他、既存データを最大限活用し、最小化を図るとともに、経年変化が把握できるよう、調査・分析手法の整合性に留意すること。また、新たに利用が拡大している RHS に関し、他国の先進事例や関連分野の研究成果等を踏まえ、効果的に調査を実施すること。
(8) 報告書
「5.報告書等(1)調査報告書」に示す各報告書は、カンボジア側関係者との協議をより効果的に進めるため、クメール語要約を作成すること。
また、報告書には図表等を活用し、カンボジア側を含めた関係者の理解促進に努めること。
(9) コロナ禍における業務実施の留意点
カンボジアでは、入国後 2 週間の隔離が政府によって義務付けられているため、渡航計画の作成にあたっては、必要な現地調査期間が確保されるよう十分に留意すること。
また、カンボジア政府内においては、直接の面談や会議等を避ける動きもあることから、関係機関の状況をよく確認の上、オンライン会議の活用等、柔軟な対応が求め
6 通勤バスには、工場労働者等の移動手段となっているトラック等を含む。
7 交通実態調査については、「第3章6.(1)配布資料」の「交通実態調査の方針」を参照し、プロポーザルにて調査手法及び具体的計画案を提案すること。また、RHS に関しては、効果的な実態調査及び分析の方法を、特徴、メリット・デメリットを明確にした上で提案すること。なお、交通実態調査(交通データ整理含)は現地再委託を可とし、5,000 万円を定額計上(別見積もり)することとする。
られること等も想定し、効率的に業務を進めることができる実施体制を整えておくこと。
4.調査の内容
上記、「3.調査実施の留意事項」を踏まえ、コンサルタントは以下の業務を実施する。
(1) 既存資料・データの収集とレビュー
事前準備として、以下に関する既存資料及び過去の調査データ等の収集、レビューを行い、現地踏査により、明らかにすべき事項、収集すべき情報・データ等を整理する。
・社会経済に関する概要、2014 年の PPUTMP 策定時からの社会経済的変化
・上位計画、関連政策、民間セクターの投資計画、他開発パートナーの援助計画等
・土地利用計画及び実際の土地利用状況等不動産開発にかかる情報
・都市交通施設に関連する整備計画、運営管理、組織等に関する法律、制度、財源等
・各交通モードに関連する法律、制度等
・気象、自然条件に関する資料(降雨量、河川の流況、地形・地質、自然災害の発生状況等)
・交通量調査等の関連情報
・交通事故(交通事故件数、死傷者数、交通事故原因等)に関する情報
(2) インセプションレポート(以下、「IC/R」という。)の作成・説明・協議
(1)にて収集した資料・データを整理し、本調査を実施するための、基本方針、調査項目、収集すべき資料・データ、調査・分析の方法、実施体制、スケジュール等を検討する。それらを踏まえ、IC/R を作成し、JICA 及び PPCA に説明を行い、JICA の承認を得る。
(3) 都市開発、土地利用等を含め、関連政策、法制度、計画、及び社会経済状況の確認
都市開発、土地利用等を含め、都市交通に関連する政策、制度、計画、及び社会経済状況を把握するための情報を収集し、整理を行う。特に 2014 年の PPTUMP 策定時からの変化(政策の方向性、変更・追加された制度や計画、社会経済状況等)について明らかにする。
(4) PPUTMP の進捗状況の確認、関連事業のレビュー
PPUTMP で提案された各事業、及び都市交通改善に係る関連事業の進捗状況を確認し、渋滞緩和や交通安全等の課題に対する効果の発現状況について評価を行う。また、
実施が遅れている事業や実施されていない事業に関しては、その原因を特定するとともに、当該事業が遅れている、または実施されていないことによる影響を分析する。
(5) 都市交通関連組織の体制・制度・財務状況・投資計画の確認
PPCA やバス公社(City Bus Authority。以下、「CBA」という。)、公共事業運輸省(Ministry of Public Works and Transport。以下、「MPWT」という。)、内務省
(警察)等、都市交通に関わる組織の体制、制度、財務状況、投資計画等を確認し、それぞれの役割と関係性を整理する。役割と関係性の整理については、文章での整理に加えて、わかりやすく図表に示すこと。
(6) 都市交通関連インフラ及び施設の現状把握
道路、橋梁、信号(管制センター含)、バスデポ等、都市交通に関連するインフラ及び施設について、現在の状態、維持管理の状況等を確認し、現状を整理するとともに、問題点を明確化する。
(7) 交通実態調査実施方法の検討8
想定する交通実態調査の目的・内容は「第3章6.(1)配布資料」の「交通実態調査の方針」に記載のとおり。
なお、本調査の実施に際しては、(1)、(3)~(6)の調査結果を踏まえ、必要に応じて交通実態調査の実施方法を修正・改善し、交通実態調査実施計画としてとりまとめること。
(8) インテリムレポート1(以下、「IT/R1」という。)の作成・説明・協議
(1)~(7)の調査、検討結果を IT/R1 としてとりまとめ、JICA 及び PPCA に説明を行い、JICA の承認を得る。
(9) 交通実態調査の実施(再委託可)9
(7)で検討された実施計画に基づき、交通実態調査を実施し、調査結果の分析を行う。
(10) 交通需要予測の更新と PPUTMP との比較・検証
8 交通実態調査については、「第3章6.(1)配布資料」の「交通実態調査の方針」に記載の目的に照らし、想定される交通実態調査の実施方法についてプロポーザルにて提案を行うこと。提案にあたっては、PPUTMP で取得したデータ等、既存のデータを最大限に活用し、交通実態調査の最小化を図るとともに、経年変化が把握できるよう、調査・分析手法の整合性に留意すること。また、RHS に係る調査については、他国での先進事例や関連分野の研究成果等を踏まえ、効果的な実態調査の方法を、特徴、メリット・デメリットを明確にした上で提案すること。
9 交通実態調査(交通データ整理含)は現地再委託を可とし、5,000 万円を定額計上(別見積もり)することとする。現地再委託金額が上記定額計上額と大きな差がある場合には、調査方法及び予算等についてJICA と事前に相談し、対応を検討する。
(9)で実施された実態調査を基に、交通需要を予測し、PPUTMP との比較検証を行う。その際(9)で得られた情報をもとに、効率的に需要予測を行う方法を提案する。
(11) 都市交通に係る課題の分析・整理10
(1)、(3)~(6)、(9)~(10)の調査結果を踏まえ、都市交通改善に向けた課題を分析・整理する。課題の整理にあたっては、課題間の関係性についても明確にするとともに、PPUTMP の目標実現に向けてボトルネックとなっている課題を特定し、軌道修正が必要な事項について明らかにする。なお、課題の関係性分析においては、課題の全体像を把握しやすいよう課題関係図を作成する等、図表を活用した形でまとめること。
(12) 都市交通課題の解決・状況改善に向けた開発シナリオ(仮説)の整理11
(11)で整理された課題に対し、どのような対応策をどのような順序で実施し、どのように課題解消を進めるのか、プノンペンの都市交通改善を進めるための開発シナリオ(仮説)を整理する。ただし、この時点で開発シナリオ(仮説)を1つに絞る必要はなく、既存の研究成果や他国の好事例等を参考にしつつ、課題解消に向け人々の行動変容を促す要因となるもの、またカンボジアの国民性や文化等を踏まえ、採るべき政策や実施すべき事業等、対応策の選択肢を整理すること。
(13) インテリムレポート2(以下、「IT/R2」という。)の作成・説明・協議
(1)~(12)の調査、検討結果を IT/R2 としてとりまとめ、JICA に説明を行い、JICA の承認を得る。
(14) 都市交通改善に向けた開発シナリオ(仮説)に関する PPCA との協議・共通認識の確立
(13)でとりまとめた IT/R2 を基に、(11)の課題認識と(12)の課題の解決・状況改善に向けた開発シナリオ(仮説)に関し、PPCA(必要に応じてその他関係機関)と協議を行い、実現可能性を確認するとともに、選択肢を整理し、取り組むべき開発シナリオ、対応策について共通理解を構築する。
(15) 都市交通改善に向けた開発シナリオ(仮説)を実行するための具体案の策定
(14)の PPCA との協議結果を踏まえ、都市交通改善に向けた開発シナリオ(仮説)を実行するための具体案を作成する。具体案には、カンボジアの現状を踏まえた具体的な政策案やプロジェクト案、それぞれの政策やプロジェクト間の関係性、実施すべき時系列の整理、各関係機関の役割の整理等を含めて作成すること。
10 課題の分析・整理については、現時点で想定される課題を例示し、それらの課題を分析する際の考え方や分析手法等をプロポーザルに記載すること。
11 都市交通改善に向けた開発シナリオ(仮説)の整理については、どのような観点で検討を行うのか、他国の経験や事例等を踏まえ、プロポーザルにて具体的に考え方を示すこと。
(16) 都市交通改善に向けて JICA が取り組むべき事業の整理
(15)で策定した具体案のう➀、JICA が支援すべき事業を、理由とともに整理し、プロジェクト案として提案する。提案にあたっては、案件概要表(背景、事業概要(目標、成果等)、事業規模、実施の前提条件等含)としてとりまとめること。なお、今後 JICA が支援すべき事業の提案については、主として技術協力を想定しているが、都市交通改善に向けて高い有効性が認められる事業等がある場合は、資金協力の提案を妨げるものではない。
(17) ドラフトファイナルレポート(以下、「DF/R」という。)の作成・説明・協議
(1)~(16)の調査、検討結果を DF/R としてとりまとめ、JICA 及び PPCA に説明し、JICA の承認を得る。
ただし、(16)の JICA が取り組むべき事業の整理については、xx報告書のみに記載することとし、英文及びクメール語要約への記載は行わないこととする。
(18) ファイナルレポート(以下、「F/R」という。)の作成・提出
JICA より DF/R の承認を得たの➀、F/R として最終化し、JICA に提出する。
なお、PPCA において PPUTMP 改訂に係る議論が進められているため、PPCA に確認を行い、要請があった場合には、本調査を通じて取得した交通データを、PPCA が管理しているデータベース(基本的なデータ形式は Microsoft Excel、Travel Speed Surveyの結果等、一部 GPS データベースを利用)で活用できる形で提供すること。
5.報告書等
調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下のとおり。このう➀、本調査における成果品は下記「(1)⑥F/R」とする。各報告書の PPCA 及び関係機関への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。 JICA への事前提出にあたっては、JICA が内容を確認するための十分な時間を確保すること。それぞれの提出時期は、事前の JICA との協議結果が反映され、JICA が了承した内容の報告書が完成するタイミングを意味するものである。
なお、交通需要予測に係る調査報告については、「第3章6.(1)配布資料」の
「交通需要予測にかかる報告書記載事項」を踏まえ記載すること。
(1)調査報告書
① 業務計画書
• 記載事項:共通仕様書第 6 条に記載のとおり
• 提出時期:契約開始後 10 営業日以内
• 提出部数:xx 5 部(簡易製本)、電子データ
② IC/R
• 記載事項: 調査の基本方針、調査項目、調査・分析の方法、実施体制、工程、要員計画等
• 提出時期:現地調査開始時
• 提出部数:英文 15 部、xx 5 部、クメール語要約 10 部(簡易製本)、電子データ
➂ IT/R1
• 記載事項: 「4.調査内容(1)~(7)」の調査・検討結果
• 提出時期:2021 年 6 月中旬
• 提出部数:英文 15 部、xx 5 部、クメール語要約 10 部(簡易製本)、電子データ
④ IT/R2
• 記載事項: 「4.調査内容(1)~(12)」の調査・検討結果
• 提出時期:2021 年 10 月下旬
• 提出部数:英文 15 部、xx 5 部、クメール語要約 10 部(簡易製本)、電子データ
⑤ DF/R
• 記載事項:全調査結果
• 提出時期:2021 年 1 月上旬
• 提出部数:英文 15 部、xx 5 部、クメール語要約 10 部(簡易製本)、電子データ
➅ F/R
• 記載事項:DF/R に対するコメントに対応して必要な修正を行ったもの
• 提出時期:2021 年 2 月上旬
• 提出部数:英文 20 部、xx 5 部(製本)
クメール語要約 20 部(簡易製本)
CD-R 5 部、電子データ
(2)その他提出物
① 議事録等
各報告書に係るカンボジア側関係機関との説明・協議概要を協議議事録(Minutes of Meeting)としてとりまとめ、JICA に速やかに提出する。また、JICA 及び調査団が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等をとりまとめ、3 日程度のう➀に JICA に提出すること。なお、関連会議・検討会の開催に先立➀、可能な限り 1 週間程度前までに配布資料を JICA に提出すること。
② コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、業務従事月報を作成し、翌月 15 日までに監督職員に提出する。
➂ カンボジア政府への提出文書
カンボジア政府(PPCA 含む)に文書を提出する場合には、その写しを速やかに JICAに提出する。
④ デジタル画像集
報告書への画像の掲載には限界があり、調査当時の状況を後日確認することができるよう現場写真及び映像資料等を、デジタル画像集として JICA に提出する。また、提出時には、簡単なキャプションや、撮影時の情報(撮影場所、撮影日等)を付した
「デジタル画像記録表」を作成し、デジタル画像集に添付すること。
なお、デジタル画像集に収録された画像・映像の著作権は、成果品の検査合格と同時に JICA に譲渡されるものとし、著作権が JICA に譲渡された画像・映像の利用または改変については、受注者は JICA にたいして著作者人格権を行使しないものとする。
⑤ 交通実態調査関連資料・データ
交通実態調査関連資料及びデータについては、項目ごとに分けて集計結果及び考察を記載した資料集を作成すること。併せてオリジナルデータはエクセル等作業可能なファイルに入力し、CD-ROM でも JICA に提出すること。詳細は「第3章6.(1)配布資料」の「交通実態調査及び交通需要予測にかかる提出データ」を参照のこと。
➅ 交通需要予測関連資料・データ
需要予測に関連する資料及びデータについてはリスト化し、それぞれのオリジナルデータも CD-ROM にて JICA に提出すること。その際予測に仕様した推計モデルの詳細やプログラム等ファイルも併せて提出すること。詳細は「第3章6.(1)配布資料」の「交通実態調査及び交通需要予測にかかる提出データ」を参照のこと。
(3)報告書の作成・印刷仕様
F/R 以外の仕様は簡易製本とする。F/R の印刷仕様及び電子化の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020 年 1月)」のとおりとする。なお、仕様の詳細は JICA の指示に従うものとする。
(4)収集資料
本調査を通じて収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、可能な限り電子データに収録し、収集資料リストを添付の上、JICA に提出する。
(5)その他、調査報告書作成にあたっての留意事項
• 各調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。
• 各調査報告書の作成にあたっては、図表等を活用し、見やすく理解しやすいよう工夫すること。
• 報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。加えて、専門性の高い用語を用いる場合には、補注等で説明を行うこと。
• 英文報告書の作成にあたっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する英文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。また、クメール語要約についても同様とする。
• 調査報告書で引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。
• DF/R 及び F/R の巻頭には、10 頁程度の要約を含めること。
• 報告書が分冊形式になる場合には、本編とその記載の根拠(資料編の項目)等との照合が容易に行えるよう工夫すること。
別紙:報告書目次案
別紙 報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。なお、交通実態調査と交通需要予測については、報告書本文に概要を記載し、詳細を別添として添付することを想定している。
1. 調査の背景と目的
1ー1 調査の背景
1ー2 調査の目的
1ー3 調査対象地域
1ー4 調査方針と調査工程
2. プノンペン都における都市交通の現状
2ー1 カンボジア及びプノンペン都の自然環境
2ー2 カンボジア及びプノンペン都の社会経済
2ー3 プノンペン都の都市構造
2ー4 都市交通関連の法律・制度
2ー5 プノンペン都における都市交通関連組織の現状
2ー6 プノンペン都における都市交通関連インフラ及び施設の現状
2ー7 PPUTMP の進捗状況
2ー8 他開発パートナーによる都市交通分野への協力
3. 交通実態調査と需要予測の概要
3ー1 交通実態調査の概要及び調査結果
3ー2 交通需要予測の概要
4. プノンペン都における都市交通課題と解決に向けた開発シナリオ
4ー1 都市交通に係る課題分析
4ー2 都市交通の課題解決に資する他国の事例や既存の研究
4ー3 都市交通の課題解決・状況改善に向けた開発シナリオ(仮説)
4ー4 提案する開発シナリオの実現可能性の検証
5. プノンペン都の都市交通課題解決に向けた具体案
5ー1 都市交通課題の解決に向けた開発シナリオを実現するための政策及び事業
5ー2 提案する政策や事業間の関係性と実施すべき順序の整理
5ー3 提案する政策や事業を実行していくための関係機関の役割
6. プノンペン都市交通分野における JICA の協力の方向性と優先事業
6ー1 都市交通分野における JICA の協力の方向性
6ー2 都市交通分野への協力において優先すべき事業
6ー3 今後の都市交通分野への協力検討において留意すべき事項
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:都市交通分野における各種調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こ
➀らの提案につきましては、制限ページ数外とします。
他方、カンボジアでは、入国後2週間の隔離が政府によって義務付けられており、この防疫措置は当面継続されることが見込まれますので、この隔離期間を有効に活用するために、オンラインで実施可能な業務についても提案があれば記載ください。こ➀らの提案については、制限ページ数内とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/都市交通政策・計画(2 号)
⮚ 交通実態調査/交通データ分析(3 号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/都市交通政策・計画)】 a)類似業務経験の分野:都市交通計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:カンボジア国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 交通実態調査/交通データ分析】 a)類似業務経験の分野:交通調査に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:東南アジア地域及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 4 月上旬より業務を開始し、2022 年 3 月下旬の終了を目途とする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 29 人月(M/M)(現地:24人月、国内:5人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/都市交通政策・計画(2 号)
② 都市開発/法制度
➂ 社会経済分析/財務分析
④ 交通実態調査/交通データ分析(3 号)
⑤ 交通需要予測
➅ 公共交通
⑦ 交通管理
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 交通実態調査(交通データ整理含)
(4)対象国の便宜供与
PPCA からの便宜供与は以下が想定されます。
• 執務スペース(机・椅子、キャビネット含)
• 調査に必要な情報・データの提供(他機関等(PPCA 以外の政府機関含)から購入しなければならないデータ等が想定される場合には、調査費に計上すること)
• カウンターパートの配置
(5)安全管理
現地作業に先立➀渡航予定の業務従事者全員を外務省「たびレジ」に登録し、渡航 2 週間前までに JICA カンボジア事務所代表メールアドレス
(xx_xxx_xxx@xxxx.xx.xx)あてに渡航情報(日程、宿泊先、宿泊先の電話番号、移動手段)を連絡してください。現地滞在期間中は安全管理に十分に留意し、当地の治安状況については、在カンボジア日本大使館、JICA カンボジア事務所より十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行ってください。また、JICA カンボジア事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意してください。なお、カジノ併設ホテルへの宿泊は禁止とし、宿泊先の選定にあたって留意してください。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のう➀安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書(別見積もり)に計上してください。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
交通実態調査(交通データ整理含)に係る現地再委託費(再委託費):
50,000千円
(4)最終見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。税抜き金額は千円未満切り捨てとし、消費税率は10%です。ただし、電子入札システム に入力する金額は税抜きとしてください。(システムにて自動的に消費税1
0%を加算します。)
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒⇔仁川⇔⇒プノンペン(アシアナ航空)
また、全渡航回数は 22 回を想定していますが、適切な渡航回数(各業務従事者の渡航回数の総計)は、競争参加者が提案してください。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 交通実態調査の方針
⮚ 交通需要予測にかかる報告書記載事項
⮚ 交通実態調査及び交通需要予測にかかる提出データ
(2)公開資料
⮚ プノンペン都総合交通計画プロジェクト(PPUTMP) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プノンペン新都市交通システム情報収集・確認調査 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プノンペン都公共バス交通改善計画準備調査 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プノンペン公共バス運営改善プロジェクト xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/0000000/xxxxx.xxxx
⮚ The preparatory survey for project of development of traffic management system in Phnom Penh xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ プノンペン市都市交通改善プロジェクト xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/都市交通政策・ 計画 | (34.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | - | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
➂ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 交通実態調査/交通データ分析 | (16.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 地 | 名 | 称 | 【カンボジア国プノンペン都市交通に係る情報収集・確認調 査】 【カンボジア王国】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2021年○○月○○日から 2022年3月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : カンボジア事務所の次長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のう➀、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のう➀、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
(1)第1回部分払:IT/R2の作成
(中間成果品: IT/R2)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。