調査実施の留意事項 のサンプル条項

調査実施の留意事項. 5 (1) PPCA による PPUTMP 改訂と本調査の関係 「1.調査の背景・経緯」に記載のとおり、PPCA では PPUTMP 改訂に係る議論が上がっているが、本調査は、JICA の今後の協力の方向性の整理と、優先事業の抽出を主たるアウトプットとするものであり、直接的に同 MP の改訂作業を支援するものではない。ただし、JICA の協力の方向性を整理するためには、PPCA との意思疎通と共通認識の確立が不可欠であることから、アップデートした交通データを基に、目指すべき都市交通の在り方に関して共に議論を行い、PPCA の方針・理解を確認しつつ進めること。また、優先事業の整理に向けて、JICA に期待される役割等についても確認すること。
調査実施の留意事項. (1) 調査対象国/調査対象地域ケニア全土
調査実施の留意事項. (1)国際機関、二国間援助機関、国際 NGO の資料分析と今後の協力可能性にかかる検討 本業務については、司法アクセスやガバナンスセクターにかかる調査を各国において実施している国際機関、ドナー、国際 NGO の資料を最大限活用し、文献調査やテレビ会議等を活用してのヒアリングを実施し、現地調査対象国の検討に活用する。例えば、現地の司法アクセスやガバナンスセクターにかかるデータ収集については World Justice Project1や Global Access to Justice2、 The Hague Institute for Innovation of Law3などが実施しており、当該関係機関との今後の連携可能性についても検討する。また、アフリカ各国・地域においては、リーガルエイドにかかる支援を実施している二国間援助機関も存在することから、当該ドナーとの連携の可能性についても分析する。
調査実施の留意事項. (1)調査対象国/調査対象地域タンザニア全土
調査実施の留意事項. (1) 調査対象国/調査対象地域 ミャンマー全土(主にヤンゴンとネピドー)
調査実施の留意事項. (1)「感染症対策」の範囲 感染症対策ニーズは多岐かつ膨大であり、短期間ですべてを解決することは難しい。BP の現状を踏まえると、BP ではまずミニマムスタンダードとして、以下の点への対応能力を備えておくべきであり、本調査はこれらに対する「対策」の強化を図るための情報収集・分析を行う事とする。
調査実施の留意事項. (1) 本調査における ICT 産業と DX 化の考え方 ICT 産業は広義には、ソフトウェア開発、ハード・デバイス製造、通信業者、インターネットプロバイダーなどの多様なプレーヤーから構成されるが、上述の背景の通りウガンダ国の状況に鑑み、本調査においては(いわゆるテック系)スタートアップ(起業家)及びソフトウェア開発企業を中心として、これらを取り巻く政府機関・教育機関・金融機関・民間団体等を含めた全体像(エコシステム)を把握することに努める。 またスタートアップのエコシステム強化を想定するに際しては、単に個別企業の成長を念頭に置くだけでなく、ICT 産業の成長と、産業、商業、人々の生活が DX 化することで、ウガンダ国の経済・社会が力強く発展することを目指す。
調査実施の留意事項. 新型コロナウイルス対策に配慮した柔軟な調査実施 2020年11月の時点では、現地への派遣は2021月4月以降に開始する予定であるため、それに応じた提案を求めるが、調査の実施に当たっては、新型コロナウイルスの感染状 況、渡航再開状況等を踏まえ、最新の状況に応じて現地渡航日程、業務行程を適宜見直し、柔軟な調査を行うこととする。 アグロポール開発の全体像と整合した調査実施 本調査は、セネガル政府が計画を進める全国3か所のアグロポール開発のうち北部拠点の整備のコンポーネントを対象とするものであり、開発計画全体の一貫性が求められる。
調査実施の留意事項. (1) 対象地域 ブータン王国国民総幸福委員会(Gross National Happiness Commission)、情報通信省(Ministry of Information and Communications)他
調査実施の留意事項. (1)調査対象国及び現地調査対象国の選定 本調査の「調査対象国」は、「3.調査対象国」、「4.主な相手国関係機関」、「7.調査内容」に記載のとおり、8か国を上限に東南アジア(3か国)、大洋州(2か国)、 南アジア(2か国)、アフリカ地域(2か国)から選定する。「調査対象国」は、「7.調査内容(2)気候変動に係る国際的議論・交渉の動向と各国の取り組み状況」における分析対象とする。 「現地調査対象国」については、調査の過程において、受注者による選定基準の提案、同基準を踏まえた分析、受注者及び国内外の関係機関並びに各国の長期戦略策定を担う省庁等(以下、「各国機関」という。)との協議を経て、発注者が決定する。現地調査対象国数は4か国とする。「現地調査対象国」の検討過程で行う各国機関との協議(発注者が調整を行う)は発注者の了解を得た上で行う。同協議において現地調査の実施時期・調査事項について受注者は各国機関に提案を行い、調査実施に係る内諾を得る。現地調査に先立つ通知は発注者が各国機関に書面で行う。