Contract
甲府しんきん外為インターネットサービス利用規定
第 1 条 甲府しんきん外為インターネットサービス
1. 甲府しんきん外為インターネットサービスとは
甲府しんきん外為インターネットサービス(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスのご契約者(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機
(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを利用して甲府信用金庫(以下「当金庫」といいます)に取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
2. 契約の成立
当金庫は、契約者からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを当金庫が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
3. 提供するサービス
本サービスでご利用いただけるサービスは、「外国送金受付サービス」です。
4. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。インターネットに接続できる環境を有しない方は本サービスを利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
5.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫が定めた取扱日および利用時間内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
6.取引日付
(1)契約者は、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、これにより指定日当日の対外発電を確約するものではありません。また、契約者のパソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
7.管理責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限のー定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3)マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を順守させ、その利用に
関する責任を負担するものとします。
8.マスターユーザが行う取引
マスターユーザはパソコンから、当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
9.管理者ユーザが行う取引
管理者ユーザは、マスターユーザから付与された権限の範囲内のサービスをパソコンから利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において管理者xxxに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
10.一般ユーザが行う取引
一般ユーザは、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、マスターxxxはマスターユーザ本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第 2 条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主の方
(2) インターネットおよび電子メールを利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意された方
(4) 当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの申込みであっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当金庫は承諾しない理由を通知いたしません。
第 3 条 利用申込
1.本サービスの利用を申し込まれるお客様は、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用申込にあたり、契約者を代表してサービス利用責任者としてマスターユーザ等の登録に必要な事項を当金庫へ届け出るものとします。
第4条 リスクの承諾
1.当金庫は、本規定、操作マニュアル、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.当金庫は本サービスにおける情報の盗聴、漏洩、データの偽造や改ざん、第三者の成りすましや不正利用等に対して相当の安全対策を講じておりますが、本サービスの利用を申し込まれるお客様は、本サービスにこれらのリスクが存在することを認識し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて承諾した上で利用申込を行なうものとします。
第5条 申込代表口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、当金庫本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として申し込むこととします。
2.申込代表口座は、本サービスにかかる送金代り金および手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3.申込代表口座として指定できる口座種目は、当金庫所定の口座種目とします。当金庫は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 外国送金代金引落口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、申込代表口座とは別に、本サービスの送金代り金および手数料の引落口座(以下「外国送金代金引落口座」といいます)を申し込むことができます。外国送金代金引落口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
2.外国送金代金引落口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、外国送金代金引落口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 本人確認
1.本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法により行います。
2.「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID、パスワードによる本人確認の際に利用します。
3.マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、当金庫が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
4.マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユ
ーザが当金庫に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
5.本サービスでは、当金庫で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下
「パスワード等」といいます)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
6.当金庫が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第8条 ログインIDおよびパスワードの管理
1.ログインIDおよびパスワード等は、第三者に教えることなく、紛失・盗難に遭わないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるためにパスワードは生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号を使用することは避けるとともに、定期的に変更してください。なお、他人に知られたような場合は、速やかに本条第 4 項の手続きを行ってください。ログインIDおよびパスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当金庫職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
2.パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため当金庫所定の期間としますので、サービス利用者はー定期間毎にパスワード変更を行ってください。また、有効期限に限らず、パソコンより任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当金庫に送信しますが、当金庫が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当金庫が保有する最新のパスワードがー致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
3.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して当金庫所定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当金庫所定の手続きによりパスワード変更(利用停止解除)を行い、届け出た「初回ログインパスワード」、「初回確認用パスワード」の変更により、改めて「ログインパスワード」、「確認用パスワード」をご登録いただきます。
4.事故発生時の対応および事故登録
(1)パスワード等は第三者に知られないように厳重に管理し、他人に教えたり紛失、盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当金庫に事故登録の依頼を行うものとします。当金庫は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当金庫所定の方法により当金庫に届け出るものとします。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
5.パスワードを失念した場合は、次の手続きを行ってください。
(1)マスターユーザがID・パスワード等を失念した場合は、当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)管理者ユーザまたは一般ユーザがID・パスワード等を失念した場合は、マスターユーザがパソコンから新しいID・パスワード等を再設定してください。
第9条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当金庫が指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫が指定する方法で当金庫へ伝達するものとします。当金庫がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、正当な権限を有する方からの適正な依頼であるとみなします。
第10条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が、電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても、当金庫はその責任を負いません。
3.登録メールアドレスを変更する場合には、当金庫所定の方法で変更登録を行うものとします。
4.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第11条 外国送金受付サービス
1.概要
外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する外国送金代金引落口座から送金資金を払い出しのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金の種類
外国送金でご利用いただける送金種類は、電信送金のみとし振込方式に限ります。
3.外国送金取引の成立
外国送金は、本規定第9条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
4.送金代り金
外国送金代金引落口座からの資金引落しは、関係する預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
5.適用為替相場
(1)外国送金通貨と外国送金代金引落口座の通貨が異なる場合は、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2)契約者と当金庫の間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約番号を入力したときには、当該為替予約相場を適用するものとします。
6.外国送金のお取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定したあとでお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
(2)当金庫所定の時限に振込資金と振込手数料の合計金額が、外国送金代金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代金引落口座からの引落しが、このサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が外国送金代金引落口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払い出すかは当金庫の任意によるものとします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3)外国送金代金引落口座が解約済のとき。
(4)契約者から外国送金代金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(6)外国送金受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7)届出と異なるパスワード等の送信を当金庫所定の回数を連続して行ったとき。
(8)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(9)依頼人と送金人が同一でないとき。
7.支払指図
当金庫は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用いられる伝達手段の要件等に従って、次の各号
の情報のいずれか、またはすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
(1)本サービスを通じて外国送金を依頼するために当金庫に伝達された情報
(2)契約者の口座番号・住所・取扱番号、その他契約者を特定する情報
8.外国送金取引規定
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
9.諸報告の提出
契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に当金庫あてに当該書類等を提出するものとします。
10.依頼内容の変更・取消・組戻し
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫の契約者から当金庫所定の依頼書の提出および手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
11.仕向先国等の事情
仕向先国または仕向先銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何にかかわらず契約者においてこれを負担することとします。
第12条 手数料
1.サービス利用料金
本サービスにおける月額手数料は無料とします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、外国送金代金引落口座または申込代表口座から通帳および払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻し・内容変更を行った場合、当金庫所定の組戻し・内容変更手数料をいただきます。
3.領収書等
当金庫は、本サービスの利用手数料に係る領収書の発行は行いません。
4.手数料の新設、改定
当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設、変更するこ
とがあります。この場合、当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
第13条 取引内容の確認
1.取引内容の確認
当金庫が契約者からの取引依頼を受付した場合等の当金庫所定の事由に該当する場合に、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの登録メールアドレスあてに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等はパソコンにより取引内容の確認を行うものとします。管理者等がこれらの方法により取引内容を確認できない場合は、速やかに当金庫所定の連絡先に照会するものとします。この照会がなかったことによる損害について、当金庫は責任を負いません。
2.通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
3.取引内容の記録
当金庫は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第14条 届出事項の変更
1.契約者は、預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面により届け出るものとします。ただし、パスワード等の変更については、パソコンからの依頼に基づきその届出を受け付けるものとします。なお、変更の届出は、当金庫の変更処理が完了した後に有効となります。
2.前項の届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取り扱います。
第15条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当金庫は、契約者が本サービスのご利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承いただいたことを確認します。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6.当金庫が設定した初回確認用パスワードを、郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により第三者(当金庫職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫が本規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。
9.当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
10.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契 約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負う べき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫は、いかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害 について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。海外から利用された場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第17条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第18条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合、サービスの休止時期および内容について、第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.だたし、前項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ 事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段により後ほどお知ら せします。
第19条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第20条 サービス内容の追加
1.当金庫は、本規定第 1 条記載のサービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が追加した新サービスの利用を希望する場合は、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第21条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
第22条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)にこの業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、総合口座取引規定、外国送金取引規定により取り扱います。
第24条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第25条第3項第11号および第12号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25条第3項第11号および第12号の一にでも該当する場合には、当金庫は本サービス申込をお断りするものとします。
第25条 解約等
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。住所変更等の理由により、その通知が契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が本契約を解約する場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合など、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(12)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
オ.その他の前各項目に準ずる行為
4.申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5.解約により当金庫が本サービスの取扱いを停止した後は、解約時まで処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第26条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第28条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(令和2年4月1日現在)