Contract
(法人用)
キャッシュカード規定 ICカード特約
デビットカード取引規定
青木信用金庫
目 次
キャッシュカード規定 ............................................ - 1 -
IC カード特約.................................................... - 6 -
デビットカード取引規定 .......................................... - 7 -
2020 年 4 月現在(第 1 版)
キャッシュカード規定(法人用)
1.(カードの利用)
当座勘定および法人・法人格を持たない団体(以下「法人等」といいます。) の普通預金 (利息のつかない普通預金を含みます。以下同じ。) について発行したビジネスキャッシュカード、 (以下「カード」といいます。) は、当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会・通帳記入などの取引が可能な機器 (以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入・支払業務を提携した信用金庫(以下「提携金庫」といいます。) の自動機を使用して普通預金および当座勘定 (以下「預金等といいます。) に預入れをする場合
(2)当金庫および提携金庫の自動機を使用して預金等の払戻し(当座貸越金の借入れを含みます。以下同じです。) をする場合
(3)当金庫および提携金庫の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4)前各項にかかわらず、当座勘定について発行したカードは当金庫本支店以外の提携金庫では使用することはできません。
2.(自動機による預金等の預入れ)
(1)自動機を使用して預金等に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による預入れは、自動機の機種により当金庫または提携金庫所定の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。) に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当金庫または提携金庫所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(自動機による預金等の払戻し)
(1)自動機を使用して預金等の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出もしくは当座小切手の振出しは必要ありません。
(2)自動機による払戻しは、自動機の機種により当金庫または提携金庫所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当金庫または提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、 1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、当金庫および提携金庫の自動機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額
の範囲内とします。
(4)自動機を使用して預金等の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第]項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振込)
自動機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカ-ドを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金等の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出もしくは当座小切手の振出しは必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)目動機を使用して預金等の預入れまたは預金等の払戻しをする場台には、当金庫または提携金庫所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金等の預入れおよび預金等の払戻し時に、通帳および払戻請求書もしくは当座小切手の振出しなしで、その預入れ,払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書の提出もしくは当座小切手の振出しなしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の振込手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
6.(代理人による預金等の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(代表者により指名された方 1 名に限ります。)による預金等の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、代表者から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は法人等名義となります。
(3)代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
7.(自動機が故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金等の預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口
でカードにより預金等の払戻しをすることができます。
(3)前記第 1 項、第 2 項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名および金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名および金額その他必要事項を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の自動機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
9.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)法人名、代表者、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
10.(暗証番号の照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
(2)当金庫が、カードの電磁的記録によって、自動機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金等の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫または提携金庫は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認で
きた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
(3)当金庫の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
11.(自動機への誤入力等)
(1)自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携金庫の自動機を使用した場合の提携金庫の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金等の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
12.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または当座勘定規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合にはカードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 13 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
14.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、当座勘定規定および振込規定により取扱います。
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
ICカード特約
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付加されたカード(以下「I Cカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は当金庫カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は、当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
2.(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫所定のICカードが利用できる自動機(以下「ICカード対応自動機」といいます。)を使用して預金の預入れおよび払戻しをする場合
(2)ICカード対応自動機を使用してその他当金庫所定の取引をする場合
3.(ICカードの再発行時における手数料の取扱い)
盗難、紛失等の再発行で、ICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
4.(ICカード以外のカードへの変更)
ICカードの利用をやめ、ICカード以外の磁気カードに変更することはできません。
以 上
第 1 章 デビットカード取引 1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード
〔当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座 (以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
④その他当金庫が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいま す。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード
取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。
加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを見過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人によ
る預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 6 条第 1 項中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 11 条中「自動機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と読み替えるものとします。
第2章 規定の変更 1.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、ホームページその他相当の方法で変更内容及び変更日を公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとしま
す。
以 上