カードの紛失、届出事項の変更等 のサンプル条項

カードの紛失、届出事項の変更等. カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2) カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (3) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを紛失した場合、または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった 場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。 (2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組 合に限ります。)により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の 画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわら ず、書面による届出は必要ありません。 (3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)を使用するものとします。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。 (2) 暗証番号は、第1項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、第1項による届出の必要はありません。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを失った場合には、直ちに代表者から書面によって当金庫に届出てください。この届出を受けた時は、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって届出てくださ い。 (3) 法人名、代表者名、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から書面によって当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (4) カードを失った場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。 (5) カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
カードの紛失、届出事項の変更等. カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届け出てくださ い。この届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
カードの紛失、届出事項の変更等. カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。 (2) 前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。 (3) 氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。 (5) カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (6) カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てください。 (2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。 (3) 代理人カードの暗証については、届出の法人のほか、届出の法人があらかじめ届け出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機を使用するものとします。
カードの紛失、届出事項の変更等. (1) カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。 (2) 前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。 (3) 氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。