暗証番号の照合等 のサンプル条項

暗証番号の照合等. 当金庫が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
暗証番号の照合等. 自動機器によりローンカードを確認し、自動機器操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してカードローン借入金の出金をした場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携先は責任を負いません。また、当該損害には、いわゆる預金者保護法の適用はありません。
暗証番号の照合等. (1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、 暗証番号は他人に知られな いようにしてください。 (2) 当金庫が、カードの電磁的記録によって、 自動機の操作の際に使用されたカードを当金 庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し て預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、 盗用その他の事 故があっても、そのために生じた損害については、当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行 は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび 暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた 場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。 (3) 当金庫の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗 証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様としま す。
暗証番号の照合等. 1. 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。 2. 当行は、日本国外における提携VISA各社が設置し、指定している支払機において、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一 致を当行が確認のうえ、海外キャッシングサービスを行います。 3. 当行は、日本国外における提携VISA各社がカードを確認し、かつ、カード上の会員の署名とキャッシングサービス請求書類にな された会員の署名との一致を確認した場合に海外キャッシングサ 4. 当行は、加盟店に設置の端末機によりカードを確認し、端末機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、ショッピングサービスを行います。 5. 当行は、加盟店がカードを確認し、かつ、カード上の会員の署名と所定の売上票になされた会員の署名との一致を確認した場合にショッピングサービスを行います。 6. カードローンサービスにおける暗証番号の照合等については、別途きらぼしカードローン利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託契約書)、きらぼしカードローン取引規定、カードローン「リビングサポート」取引規定およびきらぼしローンカード規定、きらぼしキャッシュカード規定、ICカード特約(きらぼし銀行VISA一体型カード用)および生体認証特約によるものとします。
暗証番号の照合等. (1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。 (2) 当金庫が、カードの電磁的記録によって、自動機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金等の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫または提携金庫は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認で きた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。 (3) 当金庫の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
暗証番号の照合等. 1. 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
暗証番号の照合等. 当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の責任については、このかぎりではありません。

Related to 暗証番号の照合等

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 地位の譲渡等 1. 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。