PPA 方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業 仕様書
PPA 方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業 仕様書
1 件名
PPA 方式による県有施設への太陽光発電設備等導入事業
2 目的
岐阜県(以下、「県」という。)は、岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画
(令和3年5月策定)において、県の事務及び事業により排出される温室効果ガスを「2030 年度に 2013 年度比で 70%削減」とする目標を掲げ、目標の達成に向けて 2030 年度までに設置可能な県有施設の 50%に太陽光発電設備を導入する方針を定めている。
本事業は、県有施設への太陽光発電設備導入のモデルケースとして、揖斐総合 庁舎、東濃西部総合庁舎及び恵那総合庁舎に一括して PPA 方式を活用した太陽光 発電設備等を導入することで、再生可能エネルギー由来電力を最大限自家消費し、県有施設の平常時の温室効果ガス排出削減に取り組むとともに、停電を伴う非常 時には業務継続計画に基づく施設利用が可能となるようレジリエンスを強化する ことを目的とする。
3 事業内容
(1)事業概要
ア 事業者は、全ての候補施設(別紙1の施設をいう。以下同じ。)に対して現地調査、設備容量検討及び構造調査を行うこと。
イ 事業者は、アの結果、設備(太陽光発電設備及び付帯設備(設置場所が青空駐車場の場合にあってはソーラーカーポート、蓄電池を導入する場合にあっては蓄電池設備を含む。)をいう。以下同じ。)の設置が可能な候補施設について、県から設置場所の提供を受け、設備を設置すること。
ウ 候補施設において、設備の設置提案を募集する場所(以下、「設備設置提案募集場所」という。)は、別図(設備設置提案募集範囲)で示すとおりとする。なお、設備設置提案募集場所のうち、青空駐車場に太陽光発電設備を設置する場合は、ソーラーカーポートを設置すること。
エ 事業者は、設備の設置時に既存構造物を破損した場合は事業者負担で修復すること(植栽の伐採、土地、建物等の現状変更については県と協議し、承認を受けるものとする)。
オ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行うこと。
カ 事業者は、設備で発電した電力を、当該設備を設置した候補施設に供給すること。
キ 事業者は、設備に異常又は故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、速やかに機能の回復を行うこと。なお、使用している機器のメーカーの解散等により、メーカー保証が受けられなくなる場合や、機器の修繕・更新に支障が出る場合についても、事業者の責任で、当初と同等内容の事業を実施すること。
ク 事業者は、3(2)イの運転期間終了後や事業者の都合により事業期間の途中で事業を中止する場合は設備を撤去し、原状に回復したうえで県に明け渡すこと。設備の撤去に要する費用は、県への売電収益を原資とし、「廃棄等費用積立ガイドライン」に沿った手法により積み立て、毎年県に報告するこ
と。撤去した設備については、「太陽光発電設備リサイクル等推進に向けたガイドライン」の内容に従って適切に処理すること。なお、撤去時点でより適当と思われるガイドライン等が国から公表されている場合にはその内容に従うこと。また、撤去により既存構造物を破損した場合には事業者負担で修復を行うこと。
ケ 設備の撤去の際に、事前に県から譲渡の希望があった際は、事業者は県と協議のうえで設備を県へ無償譲渡すること。その場合、上記クで積み立てた撤去費用については、県に返還すること。
コ 事業者は、国等の補助金の活用に努めるものとし、申請等業務を行うこと。
(2)事業期間等
ア 契約開始から設備の撤去完了までを事業期間とする。
イ 運転期間(電力供給の開始から終了までの期間)は、運転開始日から原則として最長で 20 年間とする。なお、国等の補助金を活用する場合は、当該補助金の規定に従った設置時期及び運転開始日とすること。
ウ 設備については原則、令和6年度中に設置作業を終えるものとする。なお、設置時期に条件がある候補施設については、別図に条件を示す。
エ 電力供給開始時期については、令和7年度4月を想定するが、候補施設毎に県と協議のうえ、決定する。
(3)契約単価
ア 契約単価は電気料金単価のみとし、基本料金単価の設定は行わないものとする。なお、電気料金単価は候補施設共通とする。
イ 県は、設備が導入された候補施設(以下、「設備導入施設」という。)ごと に、設備から供給された電力の使用量に契約単価を乗じた代金を事業者に支払う。
ウ 電力使用量は、検定を受けた電力量計により計測されたものとする。電力量計は、事業者の負担で適切な位置に設置するものとする。
エ 月別又は時間帯別に異なる契約単価は使用できないものとする。
オ 契約単価には、設備の設置、運用、維持管理、撤去、租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の諸経費を含めるものとする。調査結果を県に報告した結果、設置不可と判断された設置提案募集場所があった場合は、当該設置提案募集場所の調査に要した費用も含めて良いものとする。
カ 契約単価は、原則、契約期間中において一定額とする。
4 設備工事前の調査・手続
(1)現地調査
候補施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、候補施設関係者への聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施すること。調査は、設備の設置に係る課題を県と協議したうえで行うものとする。
(2)設備容量検討
ア 太陽光発電設備の容量は、(1)の現地調査結果や電力シミュレーションから適宜精査し、候補施設ごとに適切な容量とすること。
イ 事業者は、太陽光発電設備により発電した電力について、蓄電池を併用することで最大限自家消費できるように努めること。自家消費量を上げることを目的として、蓄電池の設置を必須とし候補施設ごとに適切な容量とするこ と。
(3)構造調査
事業者は、県から必要な施設情報等の資料を収集し、その資料や(1)の現地調査結果等を踏まえ、長期荷重、地震力、風圧力、積雪荷重、その他外力に対して施設の構造安全性に問題ないことの確認を行い(当該確認作業は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士(以下、単に「一級建築士」という。)が行うこと)、書面により県に報告すること。また、台風や積雪等の気象条件への耐久性についても配慮すること。
(4)各種関係手続
ア 事業者は、現地調査、設備容量検討、構造調査を行い、必要に応じて各種関係手続を行ったうえで、結果を県に提出すること。
イ 設備の設置が、建築基準法、電気事業法等の各種法令の規定に適合していることが確認できる書類を県に提出すること。なお、当該書類は一級建築士により確認されたことを証するものとすること。
ウ 県が上記調査結果等を確認し、設備設置可能と判断した候補施設のみ、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 7 項に基づく行政財産の目
的外使用許可(以下、「使用許可」という。)を県に申請できるものとする。なお、候補施設における設備設置に伴う行政財産使用料は全額免除とする。ただし、ガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、事業者の負担とすること。(岐阜県公有財産規則第 16 条)
エ 設備の設置に伴う使用許可期間は、使用許可の始期から始期の属する年度の末日までとする。その後、事業者は設備の運転期間(運転期間終了後、当該設備の撤去に要する期間を含む)において、1年度を単位として使用許可の更新を申請できるものとする。
オ 事業者に使用許可する面積は、設備の水平投影面積として算定されたものとする。太陽光発電設備については間隔をあけて設置する場合、その隙間の面積を含むものとする。
カ 設備の設置に伴い、土地、建物、工作物等の現状を変更する必要がある場合は、県と協議のうえ、使用許可の申請と併せて、現状変更の承認申請を行 い、承認を受けること。
キ 各種法令の規定に基づき届出等手続を要する場合には、事業者が所管官庁にて必要な手続を行うこと。特に、建築基準法や消防法の規制、電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以 下、「再エネ特措法」という。)のほか、候補施設の所在する市町村における条例・計画等の規制など、各種法令に適合するよう十分留意すること。ま た、各種法令の規定に基づく設備の設置・維持管理及び届出等の手続きに関する負担は事業者が負うこと。
ク 地域住民等への説明を要する場合は、事業内容を十分に理解されるような方法(必要に応じて住民説明会等)によって説明を行い、地域住民等から意見を求めるなど、事業実施について同意が得られるよう、誠実かつ適切に対応すること。
ケ 事業者は、国等の補助金の活用に努めるものとし、申請等について県と協議するとともに、申請書等の提出にあたってはあらかじめ県の承認を得るこ と。
コ 事業者は、候補施設において、県が現に契約している系統からの電力供給契約事業者(以下、「系統電力供給契約事業者」という。)に、設備の設置に関する必要な情報を提供するとともに、県が系統電力供給契約事業者と契約内容等について調整が必要な事項等について把握し、県に報告すること。ま た、設備の設置、運転に関して県と系統電力供給契約事業者との調整が必要になった場合は支援を行うこと。
5 設備の設置
事業者は、上記4の設備工事前の調査・手続を行ったあとに、候補施設への設備の設置を行うこと。設置の条件は以下のとおりとする。
(1)太陽光発電設備
ア 太陽光発電設備の据え付けは、建築基準法施行令第 39 条及び JIS C8955
(2017)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とするこ
と。
イ 設備の固定は、建築設備耐震設計・施工指針(最新版)に基づき行うこと。設計用地震力の計算の際は、耐震性能は耐震クラスSを適用すること。
ウ 太陽光発電設備は JET 認証を取得したものであること、又は JET 認証に相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。
(2)蓄電池設備
ア 蓄電システムは JIS C4412 に準拠すること。
イ 蓄電池は JIS C8715-2(リチウムイオン蓄電池の場合)又は平成 26 年4月 14 日消防庁告示第 10 号「蓄電池設備の基準 第二の二」(リチウムイオン蓄電池以外の場合)に記載の規格に準拠したものであること。
ウ 平常時は、非常時に備えて必要な残量を確保して放電すること。
(3)ソーラーカーポート
ア 青空駐車場にソーラーカーポート(太陽光発電搭載型ソーラーカーポート又は太陽光発電一体型ソーラーカーポートのどちらの提案も可)を設置する場合は、駐車場を利用する車両がソーラーカーポートの柱へ衝突する事故のリスクを軽減する観点から、駐車スペースの奥側の柱のみで屋根を支える仕様のソーラーカーポートとすること。また、原則、設置する設備により駐車場の台数や1台あたりの駐車幅に影響が出ない施工方法で実施すること。
イ ソーラーカーポート設置後の駐車区画(台数、区画ごとの面積、身障者用駐車スペース等)等を県と事前に協議のうえ、ソーラーカーポート設置位置を決定すること。
(4)その他の事項
ア 事業者は、使用許可を受けた場所を本事業以外の用途に使用してはならない。
イ 事業者が本仕様書に定める事項を履行しないときは、本事業に係る契約を解除し、使用許可若しくは現状変更の承認を取り消すことがある。この場合、
事業者の責任と負担において設備導入施設から設備を速やかに撤去し、撤去により既存構造物を破損した場合には事業者の負担で修復を行うこと。
ウ 事業者は、設備導入施設の管理者等への説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作説明、マニュアル作成等)を行うこと。内容等については県と協議のうえで決定すること。
6 工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)
工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書に準拠して施工すること。ただし、特別な事情が生じた場合は、県と協議のうえで決定すること。
[仕様書]
公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)
公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)また、設備に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法、建
築基準法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT 法)、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。設備の設置工事の条件は以下のとおりとする。
ア 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計・施工をし、影響が懸念される場合には対策を施すこと。地域住民及び設備導入施設の管理者から苦情等があった場合は、事業者の責任により、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。
イ 事業者は候補施設への設備導入に先立って、詳細設計を行い、平面図、立面図、電気設備図面(PDF 形式データ)、工程表等を県に提出し、協議したうえで、使用許可の申請と併せて、現状変更の承認申請を行い、承認を受けること。
ウ 施工にあたり、県が施工に係る書類を求めるときは、事業者は別途提出すること。
エ 施工にあたり、設備導入施設の利用や安全に支障が起きないよう、県と協議のうえ、十分に注意を払った工事手法及び工程を計画し、実施すること。
オ ソーラーカーポートにより太陽光発電設備を設置する場合には、人や車両の通行に支障がないよう配慮すること。また、ソーラーカーポート設置工事 は、設備導入施設の車両駐車可能台数が極端に減少しないよう分割して施工するなど、県と協議のうえ、実施すること。
カ 事業者は、設置した太陽光発電設備による効果や PPA 方式による設置について、必要に応じて、設備導入施設の来庁者への周知啓発を目的とした掲示を行うこと。掲示内容や掲示方法、掲示設置場所等については、県と協議のうえ、決定すること。
キ 県の既存構造物等の保守点検や設備導入施設の維持管理に支障を生じさせない計画とすること。
ク 県の既存構造物の改修を伴わない計画を優先し、県の既存構造物の改修が必要となる場合、改修に必要な費用は事業者の負担とすること。
ケ 事業期間中、県の職員等が行う施設の管理及び点検等に支障が生じないようにすること。
コ 工事期間も含む事業期間の全てにおいて、事業者は感電・火災その他人体に危害を及ぼすおそれ又は設備に損傷を与えるおそれがないよう、関係者以外がみだりに立ち入らないような措置を講じること。ただし、設備の設置状 況、設置場所の状況により、関係者以外が立ち入るおそれがない箇所についてはこの限りではない。
サ 既設のコンクリート床、壁などに穴あけが必要な場合は、穴あけの位置や大きさ、方法を事前に県と協議して決定するとともに、穴あけした箇所は、浸水防止のため、適切に防水措置を講じること。特に、穴あけ作業前には鉄筋等の探査を行うなどして、既設の鉄筋等を切断しないようにすること。ま た、耐震壁への穴あけ等により、耐震性を低下させないような方法とすること。
シ 設備に係る配線ルートについては、事業者が現地調査や図面等から設備導入施設の保安や管理、意匠上支障がないルートを選定のうえ、県との協議により決定すること。設備には、他の電気工作物と識別ができるように要所に本事業のものであることが分かるような表示を行うこと。
ス 設備の設置に際しては、設備導入施設に停電が発生しない方法を優先すること。停電を伴う場合は、工事計画書(工事概要、作業や停電等に係るタイムスケジュール、停電お知らせビラ等)を作成し、県と事前協議のうえ、設備導入施設の電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うこと。
セ 工事期間中の安全対策の実施、設備導入施設の管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。
ソ 工事完成時には、現場で県の確認を受けること。さらに、完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、完成図面、及び各種許認可書の写し等)を2部作成し、県に引き渡すこと。なお、完成図面は、PDF 形式データのほかに DXF 形式データ及びオリジナル CAD データを提出すること。
7 電力供給・維持管理(保安・点検)・報告・非常時等の基本仕様
事業者は、設備による電力供給・維持管理・報告を行うこと。また、非常時においては適切な対応を行うこと。条件については以下のとおりとする。
ア 事業者は、県及び設備導入施設の電気主任技術者と、責任分界点、保全の内容及び費用負担等を協議し、維持管理に努め、適切な保守点検計画を提出す
ること。さらに、設備が故障した場合は、直ちに当該施設の電気主任技術者に連絡のうえ、事業者の責任と負担において修理を行うこと。なお、法令等に基づき、定期的に点検を行い、積雪による故障や、腐食、さび、変形、基礎の沈下、隆起、ボルト、金具のゆるみ等の確認を行うものとする。
イ 設備導入施設とは別に、電気主任技術者が必要な場合は、事業者の負担で用意すること。
ウ 事業者からの企画提案内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者の負担とすること。
エ 事業期間中に設備導入施設に雨漏り等が生じた場合には、事業者負担により速やかに修復すること。なお、原因が事業者に起因するものでない場合は、この限りではない。
オ 設備に異常又は故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、事業者は速やかに修理等を実施し、機能の回復を行うこと。なお、使用している機器のメーカーの解散等により、メーカー保証が受けられなくなる場合や、機器の修繕・更新に支障が出る場合についても、事業者の責任で、当初と同等内容の事業を実施すること。
カ 設備導入施設について、県が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に応じること。ま た、この設備の移設等に伴う費用負担が発生した場合は、県の負担とする。なお、移設期間中の県への売電による事業者の収益に関して、県による補償は行わない代わりに、運転期間の終了期日を、移設に伴う設備の運転停止期間分の日数だけ延長する。
キ 事業期間中に県が設備導入施設の移譲や売却などを行う場合は、同等の条件で PPA 事業を継続することを条件として移譲等を行うほか、必要に応じて設備を移設する他の県有施設を提示し、県が移設費用の全部を負担する。ま た、事業期間中に県が設備導入施設を廃止等する場合は、県は他の県有施設を提示し、設備の移設等について協議する。その際、県が移設費用の全部を負担する。移設後の契約条件については県と事業者で協議のうえ定める。
ク 県が自家消費した電力に付随する二酸化炭素排出削減等の環境価値については、県に帰属すること。
ケ 事業者は、設備導入施設について、設備導入による温室効果ガス排出量削減効果の検証方法を県に提示し、運転期間中において実際の削減効果の検証を行うこと。事業者は検証結果を毎年県に報告し、県はそれを確認する。
コ 大規模地震、大型台風等の災害発生後は原則として設備全般の点検を行い、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。
8 責任分担の基本事項
上記1~7を含め、事業実施にあたり予想されるリスクと責任分担については別紙2及び次のとおりとする。また、これに定めのないものは協議により決定する。ア 事業者は本事業により、県及び第三者に損害を与えないようにすること。な
お、損害が発生した場合に備え、損害保険として、火災保険、地震保険及び賠償責任保険(若しくはこれらと同等の補償内容の他の保険)に加入し、県へ写しを提出すること。また、県及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負い、事業者の責任において速やかに対応するものとする。事業者が責任を負うべき事項で、県が責任を負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。
イ 事業者は本事業上知り得た内容、情報等を県の許可なく第三者に漏らしてはならない。
9 その他
ア 県が保有する資料について、事業者から本事業の遂行上必要となる資料の要求があった場合には、県の判断において貸与するものとする。貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、事業期間終了までに全貸与資料を返納しなければならない。なお、事業期間中に県から返納の要請があった場合は、直ちに返納に応じること。
イ 事業者は事業の進行に合わせ、県と適宜協議を行い、その議事録を作成し、相互に確認したものを県に提出すること。
ウ 事業者は、事業実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うこと。
エ 本事業の目的を達成するために必要な事項は、本仕様書に定めのないことであっても、実施すること。
オ その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、県と事業者で協議して決定すること。
10 事業の適正な実施に関する事項
(1)事業の一括再委託の禁止
事業者は、事業者が行う事業を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、事業を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(2)権利義務の譲渡等の禁止
事業者は、事前に書面による県の承諾を得た場合を除き、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継しないこと。
(3)著作権の利用許諾等
別記1「著作権等取扱特記事項」によるものとする。
(4)個人情報保護
事業者が本事業を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏洩、滅失、毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(5)秘密保持
ア 事業者は、本事業を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。事業期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。
イ 本事業を通じて知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。また、情報についての事故が発生した場合には、すみやかに県に報告し、必要な措置を取らなければならない。
ウ 上記に掲げる事項に関する定めに違反した場合、県は本契約解除等の措置及び損害賠償請求を行うことができるものとする。
(6)情報セキュリティ
別記3「情報セキュリティに関する特記事項」によるものとする。
11 事業の継続が困難となった場合の措置
県と事業者との事業期間中において、事業者による事業の継続が困難となった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)事業者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難な見込みとなった場合 事業者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難な見込みとなった場合には、県は契約の解除ができる。この場合、県に生じた損害は、事業者が賠償するものとする。なお、次期事業者が円滑かつ支障なく当事業を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により事業の継続が困難となった場合
災害、その他不可抗力等、県及び事業者双方の責に帰すことができない事由により事業の継続が困難となった場合、事業の継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、事業期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期事業者に事業を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。
12 「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当介入に対する通報義務
事業者は、契約の履行に当たって、別記4「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づき、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)事業者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、事業期間内に事業を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
別紙1 太陽光発電設備導入候補施設一覧
施設名 | 所在地 | 契約種別 | 契約電力 (最大デマンド) (kw) | 太陽光発電設備設置提案募集範囲 (別図参照) | デマンド増減要因等 | 事業実施にあたっての条件等 | |
1 | 揖斐総合庁舎 | 揖斐郡揖斐川町上南方 1-1 | 高圧 | 169 | 駐車場 | ●令和 6 年度中に庁舎全体の照明を LED 化予定 ●令和 6~7 年度中に空調設備を電気設備に更新予定 ●令和 12 年度までに EV 及び PHV 計 6 台を導入予定 | ●設置候補場所、台数、仕様等は、協議のうえ施設管理者が指定するが、駐車台数が著しく減少しないよう配慮すること。 ●カーポートは支柱が後部のみとするなど、駐車・乗降に支障が無く、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ●いびがわマラソン(毎年 11 月に開催)に伴い、設置工事時期、設備仕様等について協議に応じること。 |
2 | 東濃西部総合庁舎 | 多治見市 上野町 5-68-1 | 高圧 | 450 | 駐車場 | ●令和 6 年度中に庁舎全体の照明を LED 化予定 ●令和 12 年度までに EV 及び PHV 計 13 台を導入予定 | ●設置候補場所、台数、仕様等は、協議のうえ施設管理者が指定するが、駐車台数が著しく減少しないよう配慮すること。 ●カーポートは支柱が後部のみとするなど、駐車・乗降に支障が無く、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ●多治見市美しい風景づくり条例、多治見市風景づくり計画、多治見市風致地区条例等、施設所在地の自治体が個別に定める手続きについ て、漏れのないよう対応すること。 |
3 | 恵那総合庁舎 | 恵那市 長島町正家後田 1067-71 | 高圧 | 459 | 駐車場グランド | ●令和 6 年度中に庁舎全体の照明を LED 化予定 ●令和 12 年度までに EV 及び PHV 計 10 台を導入予定 | ●設置候補場所、台数、仕様等は、協議のうえ施設管理者が指定するが、駐車台数が著しく減少しないよう配慮すること。 ●カーポートは支柱が後部のみとするなど、駐車・乗降に支障が無く、事故が起こりにくい形状の物とすること。 ●恵那市太陽光発電設備設置に関する条例、恵那市景観条例、恵那市景観計画等、施設所在地の自治体が個別に定める手続きについて、漏れのないよう対応すること。 |
【参考】過去の月別電力使用量の実績
●揖斐総合庁舎
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合計 | |
R2 | 18,425 | 17,550 | 23,404 | 30,220 | 37,618 | 30,101 | 18,582 | 18,557 | 28,765 | 31,857 | 29,723 | 28,916 | 313,718 |
R3 | 18,440 | 17,636 | 22,634 | 33,986 | 36,788 | 30,473 | 25,716 | 19,521 | 28,556 | 31,605 | 30,660 | 24,867 | 320,882 |
R4 | 17,816 | 17,480 | 24,015 | 33,412 | 38,105 | 33,040 | 19,125 | 18,179 | 29,629 | 29,087 | 27,468 | 23,107 | 310,463 |
平均 | 18,227 | 17,555 | 23,351 | 32,539 | 37,504 | 31,205 | 21,141 | 18,752 | 28,983 | 30,850 | 29,284 | 25,630 | 315,021 |
●東濃西部総合庁舎
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合計 | |
R2 | 22,702 | 18,587 | 23,159 | 40,974 | 46,948 | 37,106 | 21,683 | 22,892 | 57,610 | 62,635 | 54,377 | 41,813 | 450,486 |
R3 | 21,992 | 20,673 | 23,955 | 46,684 | 48,388 | 28,360 | 23,995 | 27,839 | 53,860 | 66,678 | 62,052 | 47,349 | 471,825 |
R4 | 22,174 | 20,948 | 30,953 | 50,729 | 62,824 | 42,008 | 21,407 | 22,286 | 61,490 | 62,492 | 60,405 | 38,504 | 496,220 |
平均 | 22,289 | 20,069 | 26,022 | 46,129 | 52,720 | 35,825 | 22,362 | 24,339 | 57,653 | 63,935 | 58,945 | 42,555 | 472,844 |
●恵那総合庁舎
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合計 | |
R2 | 29,106 | 22,222 | 30,065 | 50,604 | 50,825 | 35,333 | 24,063 | 32,021 | 64,538 | 65,781 | 59,383 | 57,325 | 521,266 |
R3 | 57,325 | 29,575 | 23,588 | 28,390 | 50,540 | 59,706 | 42,738 | 29,130 | 39,386 | 60,553 | 74,543 | 68,970 | 564,444 |
R4 | 32,309 | 24,598 | 35,998 | 54,067 | 60,791 | 49,065 | 25,090 | 37,964 | 65,058 | 70,534 | 63,591 | 52,401 | 571,466 |
平均 | 39,580 | 25,465 | 29,884 | 44,354 | 54,052 | 48,035 | 30,630 | 33,038 | 56,327 | 65,623 | 65,839 | 59,565 | 552,392 |
別図 設備設置提案募集範囲(揖斐総合庁舎)
・・・提案募集範囲
14
別図 設備設置提案募集範囲(東濃西部総合庁舎)
・・・提案募集範囲
15
別図 設備設置提案募集範囲(恵那総合庁舎)
・・・提案募集範囲
野立てによる設置も可とする
16
別紙2 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
県 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 | ○ | |
提案書類の誤り | 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 | ○ | ||
第三者賠償 | 設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
法令・条例等の変更 | 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 | ○ | ||
保険 | 設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間の リスクを保証する保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 県の指示によるもの(事業者に起因するものを除く) | ○ | ||
発電開始に必要な許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
瑕疵担保 | 設備に係る隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
不可抗力 | 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
設計計画段・階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
応募にかかる費用 | 応募に係る旅費・印刷代等の負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
建設段階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
用地の確保 | 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 | ○ | ||
工事遅延・未完工 | 工事遅延・未完工による電力供給(運転)開始の遅延 | ○ | ||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害 | ○ | ||
関支連払 | 支払遅延・不能 | 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの | ○ | |
金利 | 市中金利の変動 | ○ | ||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、県の責による事業内容の変更 | ○ | |
維持管理費の上昇 | 上記以外の要因による維持管理費用の増大 | ○ | ||
天候不良 | 天候不良による発電量の減少 | ○ | ||
設備損傷 | 第三者(施設利用者等)の瑕疵による設備の損傷 | ○ | ||
県有施設損傷 | 設備に係る事故・火災による県有施設及び設備の損傷 | ○ | ||
設備に起因する県有施設への障害 | ○ | |||
県有施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷 | ○ | |||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
提案書類との不適合 | ○ | |||
仕様不適合による施設・設備への損害、県有施設運営・業務 への障害 | ○ |
別記1
著作権等取扱特記事項
(著作者人格権等の帰属)
第1 印刷製本物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」
という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作
者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 発注者は、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物 等」という。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷製本物等が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 受託者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、印刷製本物等が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
3 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(CD-R)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に発注者に移転する。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員(派遣労働者を含む。)に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する保有個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された保有個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注:「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
別記3
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に基づき情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
⑴ ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体(USB メモリ等を含む。)
⑵ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
⑶ ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、発注者に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後において
も、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
⑴ 第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さら に、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
⑵ 本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
⑶ 発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出
すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
⑷ 発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
⑸ 管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
⑹ 管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、自らが行ったセキュリティ対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
別記 4
岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、岐阜県が発注する建設工事、建設関連業務、森林整備業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
⑵ 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
⑶ 森林整備業務 本数調整伐、下刈りその他森林整備の請負業務をいう。
⑷ 物品調達等 次に掲げるものをいう。イ 物品の製造の請負
ロ 物件の買入れ又は借入れ
ハ 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)ニ 不用物の売払い
⑸ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑹ 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑺ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑻ 法人等 法人その他の団体をいう。
⑼ 役員等 次に掲げる者をいう。
イ 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者で あるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
ロ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他イに掲げる者と同等の責任を有する者
ハ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有す る者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
⑽ 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに県が随意契約の相手方として選定する者をいう。
⑾ 関係部局 入札参加資格者名簿を所管する林政部、県土整備部及び出納事務局をいう。
⑿ 暴排措置担当課長 関係部局において、暴排措置の決定に関する事務を行う治山課、技術検査課及び出納管理課の長をいう。
⒀ 発注機関の長 知事、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号)第2条第1項及び第2項に規定する機関又は岐阜県公営企業組織規程(昭和46年企業管理規程第2号)第3条及び第4条に規定する組織のうち、予算の執行及び会計事務を行う権限を有する機関の長
(暴排措置の対象となる個人又は法人等)
第3条 暴排措置の対象となる個人又は法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
⑴ 暴力団
⑵ 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等
⑶ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
⑷ 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等
⑸ 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接
的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
⑹ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
⑺ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(照会、回答及び排除要請)
第4条 暴排措置担当課長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合に は、岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策課長(以下「組織犯罪対策課長」という。)に対し、別記第1号様式により照会するものとする。
2 組織犯罪対策課長は、前項の照会を受けたときは、暴排措置担当課長に対し、別記第2号様式により回答するものとする。
3 前項の場合によるほか、組織犯罪対策課長において、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当すると認める事実を確認したときは、暴排措置担当課長に対し、別記第3号様式により暴排措置の実施を要請するものとする。
(発注機関からの事案の照会)
第5条 発注機関の長は、有資格者等について、第3条各号に掲げる暴排措置対象法人等であるか否かについて照会しようとするときは、暴排措置担当課長に対し、別記第4号様式により依頼するものとする。
2 暴排措置担当課長は、前項の規定による依頼を受けて行った照会について、組織犯罪対策課長から、前条第
2項の規定による回答があったときは、発注機関の長に対し、別記第5号様式によりその旨を通知するものとする。
(入札参加資格停止措置)
第6条 知事は、第4条第2項の規定による回答の内容が、有資格者等(入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者で構成される共同企業体に限る。以下、この条及び第11条において同じ。)が暴排措置対象法人
等に該当するとして、排除を要請するものであったとき、又は同条第3項の規定による排除要請を受けたときは、別表各号に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。
2 知事は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
3 知事は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当
該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
4 知事は、前3項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、別記第6号様式により当該有資格者等に通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 暴排措置担当課長は、前項の通知及び公表をした旨を、別記第7号様式により組織犯罪対策課長に通報するものとする。
6 知事は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。
7 入札参加資格停止措置に係る手続は、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領、岐阜県森林整備業務請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領又は岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止等措置要領の定めるところによる。
(一般競争入札からの排除)
第7条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。
2 発注機関の長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。
2 発注機関の長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 発注機関の長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ知事の承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項の承認は、岐阜県建設工事入札参加資格委員会又は岐阜県物品購入業者選定審査会の議を経て行うものとする。
(契約解除)
第10条 発注機関の長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、暴排措
置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、知事の承認を得た場合は、この限りでない。
2 発注機関の長は、前項の場合において契約を解除をしたときは、別記第8号様式により暴排措置担当課長を経由して、その旨を組織犯罪対策課長に通報するものとする。
(入札参加資格停止措置の解除等)
第11条 暴排措置担当課長は、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等から、当該措置の理由となった事実について改善したとして別記第9号様式による入札参加資格停止措置の解除の申し出があった場合は、別記第10号様式により組織犯罪対策課長に対し、当該有資格者等について改善の状況を照会するものとする。
2 組織犯罪対策課長は、前項の照会を受けたときは、暴排措置担当課長に対し、別記第11号様式により回答す
るものとする。
3 知事は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
4 入札参加資格停止措置の解除又は継続について、岐阜県建設工事入札参加資格委員会又は岐阜県物品購入業者選定審査会の議を経て行うものとする。
5 知事は、第3項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、別記第12号
様式により当該措置を受けた有資格者等に通知するとともに、入札参加資格停止措置の解除を行ったときは、その者の商号又は名称、所在地及び当該措置を解除した理由を公表するものとする。
6 暴排措置担当課長は、前項の通知をした旨を、別記第13号様式により組織犯罪対策課長に通報するものとする。
(不当介入への対応)
第12条 発注機関の長は、有資格者等が県が発注した契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実
関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、警察に通報するよう指導するものとする。
2 発注機関の長は、不当介入を受けた有資格者等が、警察への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。
(関係機関の連携)
第13条 暴排措置担当課長及び組織犯罪対策課長(「以下「関係課の長」という。)は、この要綱に基づく暴排措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度関係課の長が協議の上、決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日より施行する。附 則
この要綱は、平成 28 年4月1日より施行する。