設備の設置 のサンプル条項

設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。 2. 当社は、第 3 条の規定に従い約款に定める第 4 種IP電話契約に係る本サービスの契約が成立した場合には、別途定める 「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、約款 3 条で定める端末設備を契約者に貸与します。
設備の設置. 1. 加入者は、ケーブルラインへの申込みをしたことをもって、CACが、ケーブルラインに必要となる設備の設置することを、承認したものとします。その工事および保守等は、CAC指定の機器、工法等により、全てCACまたは、CACの指定する業者が行うものとします。なお、終端装置はCACが提供し、所有権もCACに帰属します。なお、工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。 2. ソフトバンク:IP電話サービス約款別記6で定める端末設備を加入者に貸与する際の扱いについては、別紙1「端末設備貸出サービスに関する契約条項」によるものとします。 3. 共同住宅等の共聴施設により加入者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
設備の設置. 契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備といいます。)の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。 なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 当社は、第3条の規定に従い契約が成立した場合は、本規約に基づき、ケーブルラインサービスの提供を受けるにあたって必要となるケーブルラインサービス接続回線の引込、屋内配線、電話機能付き終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「設備の設置」という。)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、高岡ケーブルが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、高岡ケーブル所定の機器、工法などにより高岡ケーブルまたは高岡ケーブルが指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は高岡ケーブルが提供し、所有権も高岡ケーブルに帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を高岡ケーブルに返却するものとします。尚、高岡ケーブルに返却がない場合は、高岡ケーブルは別に定める損害金を請求します。
設備の設置. ICVの業務に必要な設備の設置工事、調整並びに保守は、ICV及びその指定する業者以外に行うことはできないものとします。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、テレビ小松が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、同意したものとします。その工事および保守等は、テレビ小松指定の機器、工法などにより、テレビ小松またはテレビ小松が指定する業者が行うものとします。 尚、終端装置はテレビ小松が提供し、所有権もテレビ小松に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、または契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置をテレビ小松に返却するものとします。尚、テレビ小松に返却がない場合は、テレビ小松は別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる次の設備の設置を実施することに付き、承認したものとします。 1) 契約者宅における回線設備の設置。 2) 契約者宅における端末接続装置(EMTA)または回線終端装置(ONU)(以下「終端装置等」という)の設置。 3) 回線終端装置(ONU)に接続する端末設備(Home Gateway)の設置。 なお、終端装置等及び端末設備(Home Gateway)(以下「端末設備等」という)へ供給する電力については、契約者にて負担するものとします。