設備の設置 のサンプル条項

設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 第4条 契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備といいます。)の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。 なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 1.加入者は、ケーブルラインへの申込みをしたことをもって、CACが、ケーブルラインに必要となる設備の設置することを、承認したものとします。その工事および保守等は、CAC指定の機器、工法等により、全てCACまたは、CACの指定する業者が行うものとします。なお、終端装置はCACが提供し、所有権もCACに帰属します。なお、工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。
設備の設置. その他の必要な設備は市が設置する。
設備の設置. 第8条 契約者は、「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」への申込みをもって、当社が「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」に必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、高岡ケーブルが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、高岡ケーブル所定の機器、工法などにより高岡ケーブルまたは高岡ケーブルが指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は高岡ケーブルが提供し、所有権も高岡ケーブルに帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を高岡ケーブルに返却するものとします。尚、高岡ケーブルに返却がない場合は、高岡ケーブルは別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、テレビ小松が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、同意したものとします。その工事および保守等は、テレビ小松指定の機器、工法などにより、テレビ小松またはテレビ小松が指定する業者が行うものとします。 尚、終端装置はテレビ小松が提供し、所有権もテレビ小松に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、または契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置をテレビ小松に返却するものとします。尚、テレビ小松に返却がない場合は、テレビ小松は別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる次の設備の設置を実施することに付き、承認したものとします。