Contract
SaaS・ASP/クラウドプラットフォーム サービス利用規約
SaaS・ASP/クラウドプラットフォーム サービス利用規約(以下「本規約」という)は、ペイリンクス株式会社が提供するSaaS・A SP/クラウドプラットフォームを、利用申込者が利用するにあたっての諸条件等について定めたものである。
利用申込者は、本規約に従いSaaS・ASP/クラウドプラットフォームを利用することができる。
(定義)
第1条 本規約における語句・文言につき、以下各号のように称する。
①SaaS・ASP/クラウドプラットフォーム利用申込者を、「甲」という。
甲は、ペイリンクス株式会社(以下「乙」という)と本利用契約(「本利用契約」については後述)を締結した場合、当該契約に基づきSaaS・ASP/クラウドプラットフォームを利用することができる。
②SaaS・ASP/クラウドプラットフォームを「本サービス」という。
本サービスは、乙が管理するサーバーおよびアプリケーション(以下「本ソフトウェア」という)を使用し、乙が甲に対して提供するものである。
③本サービスを利用するために、本規約に基づいて甲乙間で締結される契約を、「本利用契約」という。
(本規約の運用)
第2条 本規約は、本サービスにおける甲乙間の関係に適用される。
2 甲は、本規約のほか、乙が別に利用条件を付則により提示した場合は、付則に記載の利用条件に従って本サービスを利用するものとする。
3 甲は、乙が甲の承諾を得ることなく本規約を変更できることに承諾する。その場合は、変更後の利用規約により本サービスを提供する。なお、付則により定めたものはその限りではない。
(本利用契約)
第3条 甲は本規約に同意の上、乙が定める手続きに従って本サービスの申込み(以下「利用申込」という)を行う。また、本利用契約は、乙が当該申込を承諾したときに成立する。
2 乙は、利用申込の承諾にあたり電子文書、電子メールを含む書面をもって甲に通知する。また、次の何れかに該当するときは、利用申込を承諾しないことがある。
①甲が、虚偽の事実を申告する等、乙が不適当と判断したとき
③乙の業務遂行上または技術上著しい支障があるとき
3 甲は、乙の書面による事前の承諾なしに、本サービスを利用する権利を譲渡、貸与できない。
(利用料及び支払い)
第4条 甲は、本サービスの利用料金を、指定金融機関への振込み、口座振替またはクレジットカード決済により支払う。
2 甲は、利用料金を対象月の前月末日までに乙が確認できるよう支払う。
3 甲が、利用料金の支払いを遅延した場合、乙は年 14.6%の割合による遅延損害金を請求する。
(ID及びパスワードの管理)
第5条 甲は、本利用契約成立後に乙より付与されるID及びパスワードの管理責任を負う。
2 甲は、ID及びパスワードを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならない。
3 甲は、ID及びパスワードの盗難、失念、またはID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに乙にその旨を連絡し、乙の指示に従う。
4 ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は甲が負うものとし、乙は一切責任を負わない。
(本ソフトウェア)
第6条 乙は、甲に対し、本ソフトウェアへのアクセス権限の付与として、前号で定めるIDとパスワードを発行する。
2 前項に定めるアクセス権限は、乙が管理するサーバー上において、甲がオブジェクトコード形式のまま本ソフトウェアを使用する非独占的な権限とする。
3 甲は、本ソフトウェアを方法の如何に問わずコピーし、または目的外に使用しないことに同意する。
4 甲は、本ソフトウェアは、一般的なウェブブラウザ等のツールを使って利用するものであり、甲が利用のためのソフトウェア等を提供するものではないことに同意する。
5 乙は、必要と判断した場合には、甲に告知することなく、いつでも本ソフトウェアの内容を変更することができる。
6 甲の不適切な操作の結果、本サービスが停止または毀損し、また他の本サービス利用申込者に影響が生じた場合、乙は甲に対して損害賠償請求を行えるものとする。
7 乙は甲に対して、コンピュータに関する基礎的な操作方法等、本ソフトウェア以外の質問等のサポートは行わない。
(個人情報の保護)
第7条 乙の個人情報保護(個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、また他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)についての基本方針は「個人情報保護のための行動指針」に基づく。
2 前項に関わらず、甲が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、乙とは独立して甲の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定による。乙は、これらの独立した規約や活動に対していかなる義務や責任も負わない。
(著作権・著作物の再利用等)
第8条 甲は、乙による以下各号の行為につき承諾する。
① 甲が本サービスに登録した情報を、機密保持契約の範囲内で本サービスおよび乙の他のサービスの利便の向上につなげる行為に利用すること
② 甲への報告を目的に、保有するサーバー上のアクセスログ等を使用すること
2 本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付属するマニュアルなど関連書類の著作権及びその他一切の知的財産権は乙に帰属する。
(禁止事項)
第9条 甲及び乙は、本サービスにおいて、次の各号の内容に該当する行為を行ってはならない。
①詐欺行為、その他犯罪に結びつく行為
②他人の著作権、商標権等の知的財産を侵害する行為
③他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
④相手方の業務に支障を与える行為
⑤他人になりすまして情報を送信もしくは表示する行為
⑥乙と同種または類似の業務を行う行為
⑦本ソフトウェアの修正、変更、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
⑧その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(紛争解決)
第 10 条 甲及び乙は、それぞれに対し、顧客、もしくは他の第三者から何らかの請求がなされるか、もしくは訴えが起訴される等の紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担で当該紛争を処理解決する。
(本サービスの提供)
第 11 条 本サービス内容は、乙がその時点で合理的に提供可能なものとする。
2 乙は、理由の如何を問わず、甲に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部または一部の変更、追加及び廃止をすることができる。ただし、本サービスの全てを廃止する場合には、乙が適当と判断する方法で、甲に事前にその旨を通知する。
(本サービスの保守・中断または変更)
第 12 条 乙は、本サービスの稼働状態を良好に保つために、随時その運用を一時停止のうえ保守点検を行うことができる。
2 前項の場合、乙は原則として事前に甲にその旨を通知する。ただし、緊急の場合には通知することなく、一時停止のうえ保守点検を行うことができるものとする。
3 乙は、不慮の事故、不可抗力等の止むを得ない事由により、本サービスの運用を中断できる。また、これに起因する損害の責任は負わない。
(設備の設置・修理または復旧)
第 13 条 甲は、本サービスの利用中に、乙の設備またはサービスに異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、乙に修理または復旧の旨を要求することができる。
2 乙は、自己の設備もしくは本サービスに障害を生じ、またはその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理・復旧する。
3 甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件にて自己の設備を設定し、自己の設備及び本サービス利用のための環境を維持する。
4 甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して自己の設備をインターネットに接続するものとする。
5 乙は、甲の設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、甲に対し、自己に起因する事由に拠らない限り、その不具合につき責を負わない。
(非常事態が発生した場合等の利用制限)
第 14 条 乙は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する虞があるときは、「電気通信事業法」第 8 条で定める重要通信を確保する為に、甲に事前に通知することなく、甲に対する本サービスの提供の全部または一部を中止する措置を取ることができる。
2 乙は、前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた甲及び第三者の損害につき、自己に起因する事由に拠らない限り、その
責を負わない。
(サービスの中止・停止)
第 15 条 乙は、前条に定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する虞がある場合、自己のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または自らが設置する電機通信設備もしくはソフトウェアの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、自己の判断により本サービスの全部または一部を中止または停止することができるものとする。
2 乙は前項に基づく本サービスの提供の中止または停止によって生じた甲の損害につき、自己の起因する事由に拠らない限り、その責を負わない。
(情報または文書の削除)
第 16 条 乙は、甲が本サービスを利用して登録し、インターネットで提供した情報または文章が、以下の各号に該当すると判断した場合、甲に通知するとともに、当該情報または文章等を削除することができるものとする。
①第 9 条各号の禁止行為を行った場合
②本サービスの保守管理上必要であると乙が判断した場合
③その他、乙が必要であると判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、乙は、情報の削除義務を負わない。
3 乙は、本状の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったことにより、甲もしくは第三者に発生した損害について、その責を負わない。
(秘密保持)
第 17 条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本利用契約に関して知り得た相手方の固有の業務上、技術上、販売上の秘密情報を、第三者に開示、漏洩しないものとする。なお、秘密情報を相手方に開示する場合は、書面により秘密である旨の表示をするものとする。ただし、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除く。
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの
②受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
③開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
④開示された秘密情報に拠らずして、独自に受領者が開発したもの
(解約)
第 18 条 甲が本契約を解約する場合、解約を希望する月末の 2 ヶ月前までに、乙に対して書面にて通知するものとする。
(強制解約)
第 19 条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかにでも該当した場合は、相手方への通知・催促を要せず、本契約を解約できる。
①手形または小切手が不渡りとなったとき
②差押え、仮押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき
③支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、その他これに類する法的倒産手続(今後立法されるものを含む)の申し立てがあり、または保全処分、競売、強制執行の申立て、もしくは滞納処分を受けたとき
④解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑤本利用契約の成立後に第 9 条各号のいずれかに該当することが判明したとき
⑥本規約の条項に違反したとき
⑦本規約以外の当事者間の契約につき、相手方の正当な権利をもって解約されたとき
⑧自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)であることが判明したとき
⑨自らの役員及び従業員が反社会的勢力であることが判明したとき
2 乙は、事由のいかんに問わず、書面で相手方に通知することにより直ちに本契約を解約することができるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 20 条 甲及び乙は、相手方に対し、現在または過去 5 年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約する。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号をいずれかにでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、強迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙は、相手方が前二項のいずれかにでも該当した場合は、相手方への通知・催促を要せず、本契約を解約できる。また、それにより解約された相手方に損害が生じても、これを賠償する一切の義務及び責任を負わない。
(契約終了後の措置)
第 21 条 本契約の終了後も第 6 条 3 号、第 10 条、第 16 条、第 17 条、第 22 条、第 23 条の各規定については、引き続き効力を有するものとする。
(免責)
第 22 条 乙は、本ソフトウェアに瑕疵のないことを保証しない。また、乙は、本ソフトウェアを使用すること、または本ソフトウェアを使用できなかったことから生ずる一切の損害(情報の損失、毀損などによる損害を含む)に関していかなる責任も負わない。
2 以下の事由により甲及び第三者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を
問わず賠償の責任を負わない。
①天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
②甲の設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、甲の接続環境の障害
③本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
④当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
⑤電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
⑥その他乙の責に帰すべからざる事由
(無保証)
第 23 条 甲は、本ソフトウェアは、乙がその時点で保有している状態で提供しており、甲が予定している利用目的への適合性、瑕疵等の不具合がないことを保証するものではないことを承諾する。また、本ソフトウェアの利用結果について、乙に故意または過失がある場合を除き、乙に対して一切の損害賠償を請求しないことを承諾する。
2 甲は、乙が甲に対し、本ソフトウェアについて瑕疵等の不具合の修正、改良等の実施を行う義務はないことを承諾する。
3 甲は、本ソフトウェアが本来の機能を有しているか否かについて、自らが確認することを承諾する。また、甲がダウンロードその他の方法で乙のサーバーから取得した全てのデータは、自己のリスクにおいて利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して発生した損害について、乙は損害賠償責任を負わない。
4 甲は、乙が第 13 条、第 14 条に記する状況においてデータの破損、損失等がないことを保証するものではないことを承認する。また、ハードウェア故障等におけるデータの損失に関する甲の不利益について、乙に故意または過失がある場合を除き、乙はその損害賠償責任を負わない。
(有効期間)
第 24 条 本契約の有効期間は、利用開始日より 1 年間とし、期間満了 3 ヶ月前までに甲から乙に対し利用継続しない旨の通知がなされない限り、同一条件でさらに 1 年間延長されるものとし、その後の利用期間についても同様とする。
(準拠法)
第 25 条 本利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法を適用する。
(協議事項)
第 26 条 本規約に定めのない事項、その他本利用契約の条項に関して疑義を生じた時は、甲乙協議のうえ円満に解決を図る。
(合意管轄)
第 27 条 本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2021 年 4 月 27 日 制定以上