第1条 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」とい います。)の販売について、この商品割賦販売契約約款
商品割賦販売契約約款
(契約約款の適用等)
第 2 版
2021 年 1 月 1 日
第1条 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、この商品割賦販売契約約款
(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより第2条に定義された契約者と商品の割賦販売に係る契約
(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「商品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の商品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、商品割賦販売契約の契約条件は、変更後の約款によります。
4 この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
5 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)
第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
6 契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(商品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 商品割賦販売契約の申込みは、当社の 3G 通信サービス契約約款(以下「3G約款」といいます。)に定める 3G 通信 サービス契約者および 4G(AXGP)データ通信サービス契約約款(以下「4G約款」といいます。)に定める 4G(AXGP)データ通信サービス契約者(以下総称して「契約者」といいます。)が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができるものとします。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 契約者は、商品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
(1)商品割賦販売契約の申込みをする契約者の氏名又は名称
(2)本申込書記載のデータ通信端末を主として接続する契約者のモバイル4Gサービス(3G約款に定める「3G通信サービス」および4G約款に定める「4G(AXGP)データ通信サービス」をいいます。以下同じとします。)の契約者回線(以下「通信回線」といいます。)
(3)その他商品割賦販売契約申込みの内容を特定するために必要な事項
2 前項の場合において、契約者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を当社に提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の場合には商品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る商品割賦販売契約等の総数が当社が定める
基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が当社と締結しているインターネット通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第4条 商品割賦販売契約は、当社が契約者のお申し込み内容を審査して承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下「購入者」といいます。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、商品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の代金が全額完済されたときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、当該購入者と当社との通信回線に係る契約が解除された場合、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が商品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該購入者と当社との通信回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
4 購入者は商品割賦販売契約に基づく債務の完済までに当該商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なく当社に通知するとともに、商品割賦販売契約に基づいて、債務の履行を継続するものとします。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等に変更があった場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。
(xxxxの禁止)
第9条 購入者は、商品割賦販売契約に係る契約上の地位を、第10条(購入者の地位の承継)に定める場合を
除き、第三者に譲渡することはできません。
(購入者の地位の承継)
第10条 購入者死亡等による相続、または法人の合併もしくは会社分割により購入者の地位を承継した者は、承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2 購入者について次の変更があったときは、購入者の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更。
(2)その他、重要な組織変更。(支配株主の変更を含みます。)
(期限の利益の喪失)
第11条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は、当然に商品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務全額を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から7日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)商品割賦販売契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第16条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により商品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに当該債務を履行するものとします。
(1)商品割賦販売契約上の義務に違反(本条第1項に定める義務違反を除きます。)し、当社から14日以上 の期間を定めて違反是正の書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延利息)
第12条 購入者が、割賦金の支払いを当社所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、購入者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年6%の利率を乗じた額を遅延損害金として、割賦金の支払いとともに、当社が指定する方法により、当社が指定した日までに支払うものとします。
(費用等の負担)
第13条 購入者は、賦払金の支払いに要する手数料を負担するものとします。
(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第14条 購入者は、見本・カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになった場合、直ちにその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、当社に商品の交換を申し出るか、又は当該商品割賦販売契約を解除することができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第15条 購入者は、商品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、被告の住所地を管轄する地方裁判所、または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(割賦債権の譲渡)
第16条 当社は、購入者に対する商品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとします。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
附 則
(実施時期)
この約款は、平成24年11月1日から実施します。
附則
この改正規定は、令和 3 年 1 月 1 日から実施します。