契約約款の適用等. BTV株式会社(以下「甲」という。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも甲が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」という。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」という。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(甲が他の契約約款等により締結するものを除く。以下「個品割賦販売契約」という。)を締結する。
契約約款の適用等. 金沢ケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本契約約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 商品割賦販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下、「商品」といいます。)を第3条に定義された契約者に対して割賦販売する契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下、「商品割賦販売契約」といいます。)に関する事項を定めるものとします。
契約約款の適用等. 個品割賦販売契約約款 るまで、当社のモバイル通信サービス「スマイルフォン」契約約款 料金表 4 に記載 ゆずの里ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品およびその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限ります。以下 「商品」といいます。)の販売に当たり、この個品割賦販売契約約款(指定店舗用()以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 沖縄セルラー電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売に当たり、この個品割賦販売契約約款(指定店舗用()以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 第 2 版 2021 年 1 月 1 日
契約約款の適用等. 1 株式会社FREEDiVE(以下「当社」といいます。)は、この「割賦販売契約約款」(以下 「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供するMUGEN WiFiサービスの契約者であって、当社から端末機器その他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以 下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と割賦販売に係る契約(以下「割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合、割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
3 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。 なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
契約約款の適用等. 株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ(以下「当社」といいます。)は、当社が取扱う以下に定めるサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)に係る端末及び付属品(以下「商品」といいます。)の販売について、この商品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、契約者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「商品割賦販売契約」といいます。)を締結します。