契約約款の適用等 のサンプル条項

契約約款の適用等. 第1条 BTV株式会社(以下「甲」という。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも甲が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」という。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」という。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(甲が他の契約約款等により締結するものを除く。以下「個品割賦販売契約」という。)を締結する。
契約約款の適用等. 金沢ケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本契約約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 商品割賦販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、データ通信端末及びその付属品(当社が指定するものに限ります。以下、「商品」といいます。)を第3条に定義された契約者に対して割賦販売する契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下、「商品割賦販売契約」といいます。)に関する事項を定めるものとします。
契約約款の適用等. 個品割賦販売契約約款 るまで、当社のモバイル通信サービス「スマイルフォン」契約約款 料金表 4 に記載 ゆずの里ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品およびその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 第 2 版 2021 年 1 月 1 日
契約約款の適用等. 第1条 山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が指定する商品(以下「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等 により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 株式会社帯広シティーケーブル(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契 約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 第1条 株式会社 エネルギア・コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、情報端末およびその他家電品等(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売について、このメガ・エッグ特選販売契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の売買にかかわる契約(以下、「商品購入契約」といいます。)を締結します。
契約約款の適用等. 2 3 丹南ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。以下「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品分割販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより申込者と商品の分割販売に係る契約(以下「個品分割販売契約」といいます)を締結します。 当社は、1の商品ごとに1の個品分割販売契約を締結します。 当社は、本約款を申込者もしくは本契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。この場合、個品分割販売契約の契約条件は、変更後の本契約によるものとします。