契約の成立時点 のサンプル条項

契約の成立時点. 本契約は、当社が購入者からの本申込みを承諾した旨を、所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
契約の成立時点. 個別信用購入あっせん契約は、当社が購入者からの個別信用購入あっせん契約の申込みを承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から購入者にその旨が通知されるものとします。
契約の成立時点. 1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。 2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
契約の成立時点. 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申し込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。但し、当社が承諾後であっても、スマホサービス契約が成立しなかった場合、当社は個品割賦販売契約を解除することができます。
契約の成立時点. は、この「個別信用購入あっせん契約約款(UQ WiMAX用)」 (以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供するUQ通信サービスの契約者であって、当社が指定する者(以下「販売店」といいます。)から端末機器その他の商品 (当社が指定するものに限るものとし、以下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と個別信用購入あっせんに係る契約(以下「個別信用購入あっせん契約」といいます。)を締結します。
契約の成立時点. 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申 定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
契約の成立時点. 個品割賦販売契約は、当社が購入者に対し、その契約の申込みを承諾した旨を通知した時をもって成立するものとします。本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (商品の引渡し及び所有権の移転)第5条 1 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書等に記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
契約の成立時点. 割賦販売契約は、購入者が商品の購入を申し込み、当社所定の手続きを経て当社が承諾した時をもって成立するものとします。
契約の成立時点. 商品割賦販売契約は、当社が契約者のお申し込み内容を審査して承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下「購入者」といいます。 (商品の引渡し及び所有権の移転)
契約の成立時点. 本契約は、当社が契約者の申込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と本契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。