株式会社セゾン情報システムズ(以下「SISCO」という)がお客様に提供するリンケージサービス(以下「本件サービス」という)について、お客様は、本規約の内容を承 諾し、これを SISCO に委託する。
リンケージサービス規約「役務提供型」「請負型」「技術サポート型」「サービス型」
株式会社セゾン情報システムズ(以下「SISCO」という)がお客様に提供するリンケージサービス(以下「本件サービス」という)について、お客様は、本規約の内容を承諾し、これを SISCO に委託する。
1.本件サービスに関する「提供サービス名」「サービス内容」「本契約の目的」「契約期間」「納期」「委託料」「支払条件」「連絡協議会の頻度」及び「再委託先」等の取引条件は、SISCO が別途見積書(以下「見積書」という)と同時に提示する条件書(以下「SISCO 条件書」という)により定め、お客様は SISCO 条件書に記載の取引条件を承諾した上で、SISCO 所定の注文書により、本件サービスを SISCO に注文する。
2.XXXXX は、前項のお客様からの注文について5営業日内に諾否を連絡することとし、XXXXX がこれを承諾したときに本契約(注文書、SISCO 条件書、及び本規約を併せて、以下「本契約」という)は成立する。なお、当該期間内に XXXXX がお客様に対して諾否について連絡をしない場合、XXXXX は受託しないものとみなす。
3.XXXXX は、善良なる管理者の注意をもって、SISCO 条件書に基づき、本件サービスを提供する。
1.お客様及び SISCO(以下、併せて「両当事者」という)は、本契約の円滑かつ適切な遂行のために、SISCO の有する技術、ノウハウ、及びお客様の有する業務知識等に基づき、両当事者が協力することが必要であることを認識し、両当事者による共同作業(以下「共同作業」という)及び各自の分担作業(以下「分担作業」という)を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して、合理的に必要な協力を行う。
2.両当事者による共同作業及び各自の分担作業は、連絡協議会(本契約第4条に定義)にて定める。
3.両当事者は、共同作業及び各自の分担作業の実施を遅延し、又は実施しない場合、それにより相手方に生じた損害について、相手方に賠償の責任を負う。
4.本契約が、お客様のシステム開発プロジェクト等の一部である場合、当該開発プロジェクト全体のマネジメントはお客様が責任を持って実施するものとし、XXXXX は本契約又は両当事者が別途書面により合意した範囲内で協力する。
1.お客様及び XXXXX は、本取引における責任者(以下「取引責任者」という)の役職、氏名、メールアドレス及び電話番号を、SISCO 条件書に記載するものとし、変更の場合は連絡協議会(本契約第4条に定義)の定めに従うものとする。
2.取引責任者は、自己の義務の履行、及びその他本契約の履行に必要な意思決定、指示、両当事者間における通 知、及び合意する権限及び責任を有する。お客様又は SISCO において取引責任者が交代する場合、前項に従い、相手方に通知する。
1.両当事者は、本契約が終了するまでの間、分担作業の進捗状況、リスクの管理及び報告、共同作業の実施状況、問題点の協議・解決、及びその他本契約を円滑に遂行するために必要な事項を協議するための協議会、(以下
「連絡協議会」という)を開催する。
2.連絡協議会は、原則として、SISCO 条件書に定める頻度で定期的に開催し、且つ、お客様又は SISCO のいずれかが合理的に必要と認める場合に随時開催する。
3.連絡協議会には、両当事者の取引責任者、及び取引責任者が適当と認める者が出席する。また、両当事者は、連絡協議会における協議に合理的に必要な者の出席を相手方に求めることができ、相手方はこれに応じない合理的な理由がある場合を除き、これに応じる。
4.両当事者は、連絡協議会において、別途両当事者間で取り決めた方式で共同作業及び分担の進捗状況を確認し、遅延事項の有無(有の場合はその理由と対応策)、及び体制変更の要否等について協議し、対応等を決定する。
5.両当事者は、合意済の事項について変更すべき事由が生じた場合、書面又は電子メールにより相手方に申し入れを行い、速やかに連絡協議会にてその変更について協議し対応等を決定する。
6.両当事者は、連絡協議会で決定された事項について、本契約に反しない限り、これに従う。
7.XXXXX は、連絡協議会で決定された事項について議事録を作成し、これを書面又は電子メールによりお客様に提
出する。お客様は、これを受領した日から3営業日以内(以下「議事録確認期間」という)に、議事録の内容を確認する。なお、議事録確認期間内に、本契約の目的に照らして合理的な理由を明示して異議を述べない場合には、議事録確認期間の終了をもって、XXXXX が作成した議事録を承認したものとする。
1.お客様は SISCO に対し、委託料を SISCO が発行する請求書(以下、「SISCO 請求書」という)の定めに従い、「本件サービスが完了した月(「役務提供型」又は「請負型」の場合)」又は「本件サービス契約開始月(「技術サポート型」又は「サービス型」の場合)」の翌月末日までに、SISCO の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料はお客様の負担とする。
SISCO は、本件サービスの一部を、SISCO 条件書に記載した第三者に再委託できる(再委託された第三者を、以下「再委託先」という)。但し、XXXXX は、再委託先に対し、本契約に定める XXXXX の義務と同等の義務を負わせる。
1.両当事者は、本契約に関して相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面(又は電磁的記録)により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後1ヶ月以内に書面(又は電磁的記録)により内容を特定した情報(以下、併せて「秘密情報」という)を、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに、SISCO 条件書に記載の再委託先以外の第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、両当事者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができる。但し、この場合、両当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行う。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った特定がなされず、又は秘密情報である旨を示さず提供された情報
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、本契約の履行に必要な最小限の範囲に限り複製又は改変することができる。
3.両当事者は、本件サービスの遂行に不要となったとき、相手方から請求をうけたとき、又は本契約が解除され若しくは終了したときは、相手方から開示された秘密情報をすみやかに返還又は適切に廃棄するものとする。
1.両当事者は、本契約に関して相手方より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいい、以下同じ)を、本件サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、相手方の事前の書面による承諾なしに、SISCO 条件書に記載の再委託先以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.両当事者は、相手方より提供を受けた個人情報の取扱いに関して個人情報の保護に関する法律及びその関連法令
(官公庁ガイドラインを含む)を遵守する。
3.個人情報の取り扱いについては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
1.お客様は、SISCO に対し、本件サービスの遂行上、SISCO が必要とする資料及びデータ等(以下「資料等」という)を、SISCO の要求に従い、無償で開示又は貸与等する。
2.前項に定めるものの他、SISCO からお客様に対し、本件サービスの遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、両当事者で協議の上、お客様は、SISCO に対し、これらの提供を行う。
3.本件サービスの遂行上、お客様の事務所等で SISCO が作業を実施する必要がある場合、両当事者で協議の上、お客様は、本件サービスの遂行に適切な作業実施場所(本件サービスの遂行に必要な機器及び設備等の作業環境を含む。これらを併せて、以下「作業実施場所」という)を、SISCO に提供する。
4.お客様が本条2項及び前項により SISCO に提供する資料等又は作業実施場所に起因して生じた本件サービスの遂行の遅滞及び結果の誤り等については、XXXXX は、その責を負わない。
5.お客様から提供を受けた資料等が本件サービスの遂行上不要となったときは、SISCO は、遅滞なくこれらをお客様に返還、消去又は廃棄等を行う。
1.SISCO は、本契約に関してお客様から提供された資料等を、善良な管理者の注意をもって管理及び保管し、かつ、本件サービス以外の用途に使用してはならない。
2.SISCO は、本契約に関してお客様から提供された資料等を、本件サービスの遂行に必要な最小限の範囲に限り、複製又は改変できる。
第 11 条(通知)
1.本契約に関する両当事者間の通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール送信又は書面の郵送により行うものとし、この場合、相手に到達したときから効力を生じるものとする。
2.本契約に関する緊急時の両当事者の口頭による連絡、請求及び意見等は、①SISCO が事後作成する議事録の内容に対するお客様の確認及び確認欄への取引責任者の記名捺印、もしくは②議事録である旨を記載した相互の取引責任者間の電子メール送受信のいずれかをもって、前項の書面に代えることができる。
1.本件サービスに従事する SISCO の社員等(以下「業務従事者」という)は XXXXX が選定し、XXXXX は、労働法規その他関係法令に基づき、業務従事者の雇用主としての責任を負い、業務従事者に対する本件サービス遂行に関する指示、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行う。
2.SISCO は、本件サービス遂行上、業務従事者がお客様の事務所等に立ち入る場合、お客様の防犯、及び秩序維持に関する諸規則を、業務従事者に遵守させる。
第 13 条(解除)
1.お客様又は SISCO は、相手方が本契約の規定に違反し、相当な期間を定めて相手方に是正の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に是正がなされなかった場合、本契約の全部又は一部を解除し、被った損害を本契約第 16条(損害賠償)に基づき請求することが出来る。
2.お客様又は SISCO は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除し、被った損害を本契約第 16 条(損害賠償)に基づき請求することが出来る
(1)本契約の規定に違反し、当該違反の性質又は状況に照らし、是正することが困難である場合、又は、その後相手方において違反を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難である場合
(2)相手方に重大な危害又は損害を与えた場合
(3)支払停止又は支払不能となった場合
(4)手形又は小切手が不渡りとなった場合又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(5)強制執行、競売、差押、仮差押、滞納処分、破産、民事再生もしくは会社更生の申し立てを受け、又は、破産、民事再生、もしくは会社更生の申し立てを行った場合
(6)解散の手続きを開始したとき、又は監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)その他、本契約を継続できないと合理的に認められる相当の事由が生じた場合
1.両当事者は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。なお、ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であって、以下の各号のいずれかに該当する集団又は個人をいう。
(1)暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる反社会的な集団又は個人等(以下「暴力団員等」という)
(2)自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を棄損する行為等を行う集団又は個人
2.両当事者は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者又は経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等及びこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、又は社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)その他前各号に準ずること
3.両当事者は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告する。
4.両当事者は、締結済の契約、又は、本契約締結後に締結する契約(本契約を含むが、この限りではない)を履行するにあたり、当該契約にもとづく業務を委託する契約(再委託契約等を含む)、その他当該契約に関連する契約(以下総じて「関連契約」という)を締結した後、その相手方(再委託先の受託者を含み、また、関連契約が数次に亘る場合はその全てを含む)が本条第2項各号に該当することが判明した場合、速やかに関連契約の解除その他必要な措置を採らなければならない。
5.両当事者間で締結済の契約(以下「締結済契約」という)にて、本契約と異なる又は相反する規定がある場合、締結済契約の規定を優先するものとする。
本契約の履行にあたり、第三者のソフトウェア又は FOSS が必要となる場合、お客様は、お客様の費用と責任において、お客様と第三者との間で、第三者のソフトウェア又は FOSS のライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じる。なお、第三者のソフトウェア又は FOSS の不具合や権利侵害によりお客様に損害が生じた場合であっても、SISCO は一切の責任を負わないものとし、お客様はこれに合意する。
1.お客様及び SISCO は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、直接の結果として被った通常かつ現実の損害について、損害賠償を請求することができる。但し、この請求は、当該損害賠償の請求原因となったサービスの完了日から6ヶ月間が経過したときは行うことができない。
2.前項の損害賠償は、債務不履行、法律上の契約目的不適合責任、不当利得、不法行為及びその他請求原因の如何にかかわらず、当該損害賠償の請求原因となったサービスに関する委託料(「役務提供型」又は「請負型」の場合)又は 12 ヶ月間分(本契約の開始から 12 ヶ月未満の場合は、損害の生じた月の前月までの経過期間分)の委託料
(「技術サポート型」又は「サービス型」の場合)を限度とする。
3.お客様及び XXXXX は、自己の責に帰することができない事由から生じた損害、逸失利益及び第三者から相手方に対してなされた損害賠償請求に基づく賠償については、損害賠償義務を負わない。
本契約の内容は、両当事者で協議の上、双方の権限ある代表者又は代理人の記名捺印した書面によってのみ変更することができる。
1.本件サービスの遂行の過程において新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」
という)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し著作権は除く)に関する権利は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。
2.本件サービスの遂行の過程において新たに生じた著作物(以下「新規著作物」という)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含み、以下同じ)は、XXXXX 又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、お客様に移転するものとし、XXXXX は著作者人格権を行使しない。
3.XXXXX が本契約締結前から保有している著作物(以下「SISCO 既存著作物」という)に関する著作権は、SISCO に留保される。
4.お客様は、本契約の目的に照らして必要な範囲で、新規著作物及び SISCO 既存著作物を使用することができ、その場合の条件は、別途、書面により合意する。
「技術サポート型」及び「サービス型」に関する本件サービス契約期間は、SISCO 仕様書に定める通りとする。但 し、期間満了3ヶ月前までに SISCO 又はお客様のいずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、契約期間満了の翌日から同一条件で1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
お客様は、本契約の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、SISCO は、合理的な範囲でこれに協力し、必要な情報を提供する。なお、監査対応の詳細は両当事者協議の上で定めるものとし、監査対応に要する費用は、両当事者の書面による合意が無い限り、お客様の負担とする。
本規約第 17 条(本契約の変更)にかかわらず、XXXXX は、自己の判断により、本規約を改定することができる。この場合、改定日以降における本規約の内容は、改定後の規約が適用されることをお客様は承諾する。XXXXX は本契約の改定内容を下記サイトへ掲載することによりお客様に通知するものとし、お客様は定期的に下記サイトの掲載内容を確認の上、最新の本契約の定めに従う。
・サイトURL : xxxxx://x(確定後に記載)
1.本契約第5条(委託料及びその支払方法)、第7条(秘密保持)、第8条(個人情報)、第9条(資料等の提供及び返還)、及び第 13 条(解除)の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続するものとし、第 14 条(反社会的
勢力の排除)、第 15 条(第三者ソフトウェア又は FOSS)、第 16 条(損害賠償)、第 18 条(特許権、著作権の帰属)、別紙1.役務提供型、請負型における特約、別紙2.技術サポート型における特約、別紙3.サービス型における特約、及び本条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。
2.お客様及び SISCO は、互いに相手方の書面による承諾なくして本契約に関連して発生する一切の権利及び義務並びに契約上の地位の全部又は一部につき、第三者に譲渡してはならない。
3.天災地変、戦争、テロ、疫病、及びその他不可抗力により、本契約の履行が困難な状況が生じた場合、当該当事者は相手方に直ちにその旨を通知するものとし、双方誠意をもって対応策を協議する。
4.本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い両当事者で協議し、円満に解決を図る。
5.本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。
6.本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1.役務提供型、請負型における特約
1.請負型の場合、お客様は、SISCO と協議の上で、納入物の検査基準(テスト項目、方法、及び期間等)を定めた
「検査仕様書」を作成して SISCO に提出し、XXXXX は、お客様から受領後 10 営業日以内(以下「検査仕様書確認期間」という)に内容を確認する。なお、検査仕様書確認期間に、本契約の目的に照らして合理的な理由を明示して異議を述べない場合、検査仕様書確認期間の終了をもって、検査仕様書は確定する。
2.XXXXX は、SISCO 条件書の定めに従い、「納入物」及び「作業完了報告書」をお客様に納入(以下「終了報告」という)する。
3.お客様は、終了報告から 10 営業日以内(以下「検査期間」という)に、「検査仕様書」「納入物」及び「作業完了報告書」に基づき検査し、異議が無ければ、SISCO 所定の「検査仕様書」又は「作業完了報告書」に記名押印して SISCO に交付するものとし、これをもって本件サービスは完了する。なお、検査期間内に、本契約の目的に照らして合理的な理由を明示して異議を述べない場合、検査期間の満了をもって、所定の検査に合格したものとし、本件サービスは完了したものとする。
4.お客様は、検査期間中に、納入物又は役務提供の結果について、SISCO 条件書と品質面における不一致(以下、本条及び次条において「契約不適合」という)を発見した場合、SISCO に対し速やかに具体的な問題点等を明記した書面を交付し、修正又は追完を求める。XXXXX は、それが自己の責によるものである場合、両当事者が協議の上定めた期限内に無償で修正してお客様に納入し、お客様は必要な範囲で本条所定の検査を再度実施する。
第 24 条(保証)
本件サービスの完了後に契約不適合を発見した場合、お客様は SISCO に修正を請求することができ、XXXXX は、それが自己の責によるものである場合は、協議の上定めた期限内に修正するものとする。なお、XXXXX が本条により負う保証期間は、当該契約不適合の請求原因であるサービスの完了から6ヶ月間とする。
別紙2.技術サポート型における特約
1.サービス範囲は必要な技術サポートの提供に限定されるものとし、その品質について本契約との不適合がある場合は、SISCO は本契約に基づき必要な技術サポートを合理的な範囲で実施する。
2.技術サポートの提供に関して、お客様の業務が中断した場合でも、SISCO は損害賠償の責を負わない。
3.技術サポートの提供により、全ての欠陥が是正されること、お客様システム等が正常に作動すること、及びお客様データが復旧すること等を保証するものではなく、お客様は、自己の責任と費用においてデータバックアップ等のデータ保全策を講じるものとする。
4.以下の障害等は、本件サービスの対象外とする。
(1)他社製品又は外部サービスに起因する障害
(2)本件サービス機能に起因するか、又は他社製品に起因するかどうか切り分けができない障害
(3)火災、停電及び天災地変等の不可抗力に起因する障害
(4)利用規約及び利用マニュアル等に反した利用方法に起因する障害
(5)その他、本件サービスの通常の利用状態では起こりえない事由に起因する障害
別紙3.サービス型における特約
1.お客様は、本契約の目的の範囲内で本件サービスを利用できる。お客様は、お客様の業務委託先等(以下、「業務委託先等」という)に利用させる場合は、本件サービス契約と同等の義務を負わせるものとし、この場合、お客様は、業務委託先等の行為に関して一切の責任を負うものとする。
2.本件サービスの円滑な提供のために必要な指示が SISCO からなされた場合、お客様はこれに従うものとする。
3.SISCO は、本件サービスが「現状」のまま提供されることについてのみ保証し、本件サービスについて誤り、動作不良、エラーその他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、お客様若しくは第三者の特定の目的への適合性及びその他一切について保証しない。
4.お客様は、自己の責任と費用において、本件サービスを利用するための設備・環境を維持し、お客様の設備及び環境等に不具合があり、本件サービスの提供に支障がある場合は、SISCO は本件サービス提供の義務を負わな い。
5.SISCO は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、本件サービスの提供を停止し、又は利用を制限することができる。
(1)本契約上の債務を履行しなかったとき
(2)本契約の規定に違反したとき、又は違反したと認める相当の事由があるとき
(3)その他、本件サービスの円滑な提供に関して、SISCO が不適切と判断する相当の事由があるとき
6.SISCO が保守・点検等のために必要と判断したときは、その概要及び停止時間をお客様に事前に通知した上で、本件サービスの停止、又は利用を制限することができる。但し、緊急やむを得ない場合は、事後、相当期間内の通知をもって足りるものとする。
7.SISCO は、自己の都合により、お客様に事前に通知した上で、本件サービスを停止、利用制限、変更又は終了することができる。なお、SISCO が本件サービスを終了するときは、本件サービス提供元と SISCO との契約が終了する場合や、天災地変等、その他やむを得ない場合を除き、終了の6ヶ月前までにお客様にその旨を通知する。
8.本条に基づき、XXXXX が実施した措置による直接的又は間接的な結果について、XXXXX は一切その責を負わない。
9.お客様は、本件サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為(それらを誘発する行為及び準備行為を含む)を行わないものとし、これに違反した場合、SISCO は、それらを差し止める権利及びそれらの行為により SISCOが被った損害、又は、お客様が得た利益に相当する金額のいずれか高い金額を、SISCO が受けた損害として、お客様にその賠償を請求することができる。
(1)日本国又は利用の際に SISCO 又はお客様が所在する国・地域の法令に違反する行為
(2)社会規範・公序良俗に反するもの、又は、他人の権利を侵害し、もしくは他人の迷惑になるようなものを本件サービス上に掲載、開示、送信する行為
(3)他人の使用するサーバー、ソフトウェア、ハードウェアなどの機能を破壊し又は妨害するプログラムなどを送信・アップロードする行為
(4)本件サービス自体を妨害する行為、又は、本件サービスのサーバーもしくはネットワークの機能を破壊もしくは妨害する行為
(5)本件サービス提供の趣旨に照らして、本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(6)本件サービスに関連して、反社会的勢力に直接又は間接に利益を提供する行為
(7)本契約に反する行為
(8)その他、本件サービスの円滑な提供のために SISCO が不適切と判断する行為
10.SISCO は、電気通信回線又はシステム機器の不具合又は障害、電気通信回線の途絶、不通、混雑、あるいはお客様の情報提供の遅滞又は提供情報の過誤等により生じた損害については一切その責任を負わない。ここにおける
「電気通信回線又はシステム機器」とは、お客様、SISCO、電気通信事業者及びインターネットプロバイダのそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、及びそれぞれを結ぶ電気通信回線の全てを含むものとする。
XXXXX は、本契約第6条(再委託)にかかわらず、本件サービスの一部を、SISCO の判断にて第三者に再委託できる。但し、XXXXX は、再委託先に対し、本契約に定める XXXXX の義務と同等の義務を負わせるものとする。
1.本契約第 18 条(特許権、著作権の帰属)にかかわらず、本件サービスの遂行の過程において新たに生じた著作
物(以下「新規著作物」という)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含み、以下同じ)は、お客様または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、SISCO に帰属する。
2.XXXXX が本契約締結前から保有している著作物(以下「SISCO 既存著作物」という)に関する著作権は、SISCO に留保される。
3.お客様は、本契約の目的に照らして必要な範囲で、新規著作物及び SISCO 既存著作物を使用することができる。
以上