「WOODY」直営店スタッ➚契約書
収入印紙
4000円
➚ランチャイズ・チェーン
「WOODY」直営店スタッ➚契約書
(甲):株式会社アール・ウッド
(乙):
株式会社アール・ウッド(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、以下のとおりフランチャイズ・チェーン「WOODY」直営店スタッフ契約(以下
「本契約」という)を締結する。
第1章 総則
1. 本契約は、フランチャイズ・チェーン「細胞セラピー『WOODY』」(以下「本フランチャイズ・チェーン」という)のフランチャイザーを営む甲と、本フランチャイズ・チェーンの直営店(以下「本件店舗」という)のスタッフとなることを希望する乙との間で、相互の信頼関係に基づき、相互の利益と永続的な協力関係を維持するために締結されたものである。
2. xは、「細胞セラピー『WOODY』」を開発し、全国規模のチェーン店として展開してい る。「細胞セラピー『WOODY』」は、オリジナルツールを用いて細胞そのものに強力に アプローチする施術であり、深部の骨膜、インナーマッスル等の血流、細胞活性及び代 謝を活発化させることであらゆる効果が見込めることを特徴とする(以下「本サービス」という)。
3. 乙は、自身の本件店舗でのスタッフとしての成功が自己の営業努力にかかることを自覚するとともに、本契約書の内容を十分理解、検討した結果、本契約を締結することを決意した。
第2条(定義)
(1) 本契約
本契約書前文で定義したものをいう。
(2) 本サービス
前条第2項で定義したものをいう。
(3) 本フランチャイズ・チェーン
甲が開発し展開し統括するフランチャイズ・チェーン「細胞セラピー『WOODY』」をいい、第1条第1項で定義するものという。
(4) 本件店舗
第1条第1項で定義した店舗をいう。
(5) 本フランチャイズ・システム
本フランチャイズに属する店舗を運営するための各種マニュアル、文書、図画、経営指導及びコンピュータを用いた運営システムの総称であり、それらが有機的一体をなし、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗の運営に供されるものをいう。
第2章 ライセンス等の付与等
1. 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として、甲が所有する経営ノウハウ及び本フランチャイズ・システムを利用して、本件店舗において本サービスを提供することを非独占的に許諾する。
2. 前項の他、甲は、乙に対し、本件店舗で営業をするために必要な、施設、設備等の使用を許諾する。
3. 乙は、本フランチャイズ・チェーン直営店の一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
4. 乙は、甲が定めた営業政策を遵守し、それに合致するように本サービスを提供しなけれ
ばならない。
5. 乙は、第三者に対して本件店舗を経営することを再許諾する権利を有しない。
甲は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するために、必要に応じて次の事務を行うものとする。
(1) 乙の提供する本サービスに関するメニュー等の提供。
(2) 乙に対する施術指導及び販売指導並びに販売促進指導。
1. 本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本契約は、乙に甲の代理人、
受任者、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与するものではない。
2. 乙は、甲の指示に従い、乙の指定する場所、文書、用具、名刺等に甲から独立した事業
者である旨を表示しなければならない。
3. 甲は、乙の債務を保証し又は引き受けるものではない。
4. 乙は自己の判断と経営責任のもとで本件店舗にて本サービスを提供するものであり、甲は本件店舗での乙の売上又は成功を保証するものではない。
甲は、乙に対して、売上、利益、成功を保証するものではない。乙は、そのことを十分理解した上で、自己の判断と責任において本契約を締結したことを確認する。
甲は、乙に対して乙の本件店舗での売上、経費、収益、損益等に関する予測値又は予想値を提供する義務を負うものではなく、本件店舗全体の事業計画を作成する義務を負わな
い。また、甲が、予測値や予想値等を提供した場合であっても、その正確性を担保することは不可能であり、甲は当該予測値や予想値に関して一切の責任を負わない。
第3章 ライセンスの対価等
乙は、甲に対して、第3条に定めるライセンス等の対価及び本サービスの提供に際し使用する道具等のレンタル料及び消耗品の実費の対価(以下、併せて「本件対価」という)として、1施術(一人の顧客に対する、甲の指定する所定時間での1回の施術を意味する)あたり金5000円(消費税込)を支払うものとする。
1. 乙は、顧客より、本サービスの提供の対価を、以下に定める方法に従って支払わせなければならない。
(1) 現金払いの場合
乙が顧客から直接受領
(2) クレジットカード払いその他現金払い以外の支払方法を用いた場合
甲が指定する機器、システム、口座等を利用した決済
2. 乙は、毎月、自身の当月の売上について前項の規定に従って分類し、当月末日限り、甲に対し甲の指定するフォーマットにて月間売上報告書を提出しなければならない。
3. 乙は、月間売上報告書に基づき、当該期間に実施した施術回数に対し、本件対価を乗じた金額を、別途甲の指定する銀行口座に振込む方法、又は現金手渡しのうち、甲が指定する方法により支払うものとする。但し、当該報告書記載の売上に、第1項第2号記載の売上が存在する場合、当該売上額との精算・相殺を行うものとし、詳細は以下の通りとする。なお、振込手数料はいずれの場合であっても乙の負担とする。
(1) 第1項第2号の売上額が本件対価の金額を上回る場合差額を甲が乙に対して支払う
(2) 第1項第2号の売上額が本件対価の金額を下回る場合差額を乙が甲に対して支払う
第5章 開業準備等
1. 乙は、本件サービスの提供前に、甲の指示に従い、研修を受講し、所定の研修課程を修了しなければならない。
2. 乙は、甲に対し、前項の研修費として、金60万円(消費税別)を支払う。
3. 甲は、乙が、甲の定める水準まで習得できていないと判断した場合、再研修を乙に命じることができる。再研修に要した費用は乙の負担とする。
4. 乙が研修(再研修を含む)を受けるにあたって要する交通費、宿泊費、研修期間中の給与等の研修に係る実費は、乙の負担とする。
5. 本条の規定によって乙から甲に支払われた研修費用は、理由の如何を問わず乙に返還されない。
1. 甲は、乙に対し、本件店舗における施術に必要なオリジナルツールを貸与し、乙はこれを借り受ける。
2. 乙は、前項のオリジナルツールが「細胞セラピー『WOODY』」に欠かせないものであり、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するために必要不可欠であることを確認する。
3. 前項に定めるもののほか、乙は、甲の指示に従い、本件サービスの提供に必要な機械設備、コンピュータ、ユニフォーム、販促用品等及び消耗品を甲から借り受けるものとする。
1. 乙に係る稼働日及び稼働時間は、事前に甲の承諾を得た上で、xが自身の責任と判断において決定するものとする。
2. 甲及び乙は、当該稼働に関して、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、その他労働に関する関連法令が適用されないことを確認する。
第6章 乙の事業の運営
1. 乙は、乙の成功が乙の不断の努力にかかることを深く自覚し、本契約を遵守し、自己の判断と責任で本サービスを提供する。但し、乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため、甲の指導に従うものとする。
2. 乙は、甲が別途指示する内容に従って、日報、月次営業報告書、年次報告書等の定められた報告を行うとともに、甲の指示に従い、随時、乙の本サービスの提供状況等の報告を行う。
1. 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、
甲が指定するメニュー及びサービスを、本件店舗で提供するものとする。
2. 乙は、本件店舗「細胞セラピー『WOODY』」のサービスを提供するに際し、オリジナルツールを使用しなければならない。
3. 前二項に定めるもののほか、乙は、本件店舗における本サービスの提供に際し、甲の指
示を遵守するものとする。
4. 乙は、本サービスを、他の場所で販売したり、他の用途に使用したり、一般消費者以外の者に販売してはならない。
乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するため、本件店舗で本サービスの提供価格について、甲の指定する価格に従うものとする。
1. 乙は、甲が本フランチャイズ・チェーンにおいて用いる予約システム(以下「本予約システム」という)を利用することができる。
2. 乙は、本予約システムを利用する場合、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書に定められた使途、方法、手順等に従って、本予約システムを使用しなければならず、それ以外の使途、目的のために使用してはならない。
3. 本予約システムの設置及び保守については甲が行うものする。ただし、乙は、本予約システムの保守を目的として甲から指示を受けた場合、当該指示に従うものとする。
第7章 経営指導及び研修等
1. 甲は、乙に対し、本件店舗の運営方法等を記載したマニュアル(以下「本件マニュアル」という)を貸与する。
2. 本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため、乙は、本件マニュアルに定めた規格及び基準を遵守して本サービスを提供するものとし、本サービスの提供以外の目的で、本件マニュアルを使用してはならない。
3. 乙は、本件マニュアル及びその内容が第20条に定める秘密情報に当たることを確認する。
4. 乙は、本件マニュアル自体及び本件マニュアルに含まれる秘密情報が第三者に漏洩することがないように、これを厳重に保管・管理するものとする。乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、マニュアルの複写又は複製物の作成をしてはならない。
5. 甲は、本件マニュアルの内容をいつでも改訂できるものとし、乙はこれらの改訂につき、
甲の指示に従うものとする。
6. 乙は、本件マニュアルにつき、甲の指示に従い、追加、改廃、差し替え等の整理を行うとともに、厳重に保管するべき義務を負い、本件契約終了時、甲の指示に従い速やかに返還又は廃棄するものとする。
1. 甲は、乙が本件店舗を経営するについて、必要に応じて以下の指導又は援助を行うものとする。
(1) 本サービスの提供に関する指導及び助言。
(2) サービスオペレーション並びに販売促進活動についての指導及び助言。
(3) その他甲が本件店舗の運営上有益と考える各種情報の提供並びに研修の実施。
2. 乙は、本条に基づき甲が乙に提供する指導、援助、情報提供は甲所定のプログラムに基づく画一的な内容にならざるを得ないことを確認する。
1. 甲は、乙の本サービス提供開始日以降も、各種研修プログラム、勉強会、その他の会合
(以下、「研修等」という)を実施し、乙に対して当該研修等を受講するように指示することができる。
2. 乙は、前項の指示があった場合、当該研修等に参加しなければならない。
3. 当該研修等への参加費、交通費、宿泊費その他の実費は乙の負担とする。
第8章 営業秘密の保持
1. 乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、本サービスの提供に関して甲から提供を受けた、営業用の秘密、ノウハウ、その他営業上、技術上の一切の情報(以下、「本件秘密情報」という)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本件店舗の運営以外の目的で使用してはならない。
2. 乙は、甲から提供を受けたマニュアル、文書、図面、販促資料その他本件秘密情報が記載された一切の資料(以下、「資料等」という)を厳重に保管するものとする。また、乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、これらの資料等を複製し、閲覧、謄写等をさせてはならない。
第9章 競業避止義務
乙は、その名義・態様の如何を問わず、甲の事前の文書による承諾無き限り、直接又は間接的に、本サービスと同種又は類似のサービスに関する営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとする。
乙は、本契約終了後36か月間、その名義・態様の如何を問わず、直接又は間接的に、本サービスと同種又は類似のサービスに関する営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとする。
第10章 個人情報の管理
1. 本契約に定める「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、及び個人識別符号が含まれるものをいう。
2. 乙は、本業務の履行にあたって個人情報を取り扱う場合、本契約有効期間中のみならず、その終了後も厳格に秘密に保持し、第三者に一切開示してはならず、善良な管理者の注 意をもってこれを取り扱わなければならない。
3. 乙は、本条に違反して個人情報が本業務の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示、漏洩されたことが判明した場合には、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
4. 乙は、前項の場合において、第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、直ちにこれを甲に報告するとともに、甲と協議し決定した方法に基づき、自己の費用と責任でこれを解決しなければならない。
第11章 広告宣伝活動
1. 乙は、甲が、本サービスまたは本フランチャイズ・チェーンの宣伝広告、広報活動、販売促進活動(以下、「宣伝広告活動等」という)を、随時企画、決定、実施することがあることについて同意するとともに、それに参加し協力するものとする。
2. 乙は、甲が宣伝広告活動を行う上で、本件店舗の名称及び外観並びに乙の氏名、肖像等を使用することを許諾する。
3. 乙は、第 1 項所定の宣伝広告活動のために、顧客に対する無料券や割引券の配布、値下
げ、景品の無償交付等がなされることを認識するとともに、それによって利益率の低下等の経済的負担が生じる場合があることを認容する。また、乙は、第 1 項所定の宣伝広告活動によって本件店舗の売上や利益の増加が保証されるものではないことを確認し認容する。
1. 乙は、乙の本サービス提供に関する利益を向上させる目的で、自己の費用で、独自の宣伝広告活動を行うことができる。
2. 乙は、前項の宣伝広告活動を行うに際し、事前に宣伝広告活動の内容、方法、期間等に
ついて甲の承諾を得なければならない。
3. 乙は、ホームページ、ブログ、ツイッター、インスタグラムその他ソーシャルネットワーキングサービス等のインターネット上の媒体の利用に際し、甲の指導に従うとともに、本フランチャイズ・チェーン及び本件店舗の社会的評価・信用を害さないよう最大限の注意を払うものとする。
第12章 契約上の地位の移転
乙は、甲の事前の書面による承諾無き限り、本契約に基づく権利、義務、契約上の地位
(以下、これらを総称して「契約上の地位」という)の全部又は一部を譲渡または担保に供してはならない。名義貸し、営業委託、事業譲渡も同様とする。
第13章 契約期間、契約の終了
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より3年とする。
2. 甲または乙において、本契約満了の3か月前までに書面による本契約終了の意思表示 のないときは、本契約は同一条件にて更に3年更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 更新にあたって、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、本フランチャイズシステムの変更等、その他の事情の変更にともなって、甲は、乙に対し、契約内容の変更等を求めることができる。
4. 前項により契約内容を変更するときは、甲は乙に対し、新契約内容を提示し、両当事者の合意の上で本契約の有効期間内に新契約を締結する。
1. 本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、1か月前の通知を相手方に送付すること
によって、本契約を解約することができる。
2. 本条に基づく中途解約は、甲による契約解除を妨げるものではない。
1. 甲は、乙に以下の事由が生じたときは、催告することなく直ちに本契約を解除できる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分又は競売の申立てを受けた場合
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始又は特定調停の申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
(3) 乙名義の手形・小切手の不渡りを出したとき
(4) 乙が死亡したとき。または、後見、保佐または補助の宣言、その他の事由により廃業したとき。
(5) 乙またはその代表者が懲役または禁錮の実刑判決を受けたとき。
(6) ライセンスの対価の支払いが2回以上遅滞したとき。
(7) 本契約締結にあたって虚偽の申告を行ったとき。
(8) 第20条(秘密保持義務)、第21条(契約期間中の競業避止義務)又は第22条
(契約終了後の競業避止義務)に違反したとき。
(9) 甲の承諾を得ずに本契約上の権利を第三者に譲渡したとき。
(10) 取引先との関係で重大な契約違反行為があり、本契約を継続することが明らかに
不可能であると認められるとき。
(11) 顧客との紛争により本フランチャイズ・チェーンの信用を著しく害したとき、または害するおそれが高いとき。
(12) 乙が本契約を継続することが不可能もしくは困難と認められるとき。
(13) その他、乙が本契約又はそれに付随する契約に違反したことにより、甲乙間の信頼関係を著しく破壊したとき。
2. 乙が前項以外の事由で本契約または賃貸借契約、物品供給契約、金銭消費貸借契約その他本件店舗を営む上で必要な甲との間の契約に違反し、甲が相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、それが是正されない場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3. 乙に前二項に該当する事由が存在した場合、本契約が解除されたか否かに関わらず、乙は期限の利益を喪失し、甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払わなければならない。
1. 本契約が終了した場合、乙は、本契約に基づく本件店舗のスタッフとしての一切の権利を失うものとする。
2. 乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、次の各号に定める事項を実施する。こ
の場合の費用は乙が負担する。
(1) 本契約、関連契約その他の合意に基づき甲に対して負担する全ての債務を弁済すること。
(2) 本サービスの提供を中止すること。
(3) マニュアル等乙が保管している本事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類及びそれらの写しを甲に返還又は甲の指示に従い廃棄すること。
本契約が終了し又は解除された場合においても、第10条第5項、第17条第6項、第2
0条、第22条、第23条、第29条第3項、第30条、第32条第4項、第33条、第
35条及び本条については有効に存続するものとする。
第14章 雑則
1. 甲及び乙は、相手方に対し、自己の代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員、又は従業員が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの)に該当しないこと、及び以下の各号の一に該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(4) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) 反社会的勢力等が自らの経営を支配している、若しくは実質的に自らの経営に関与していると認められる関係を有すること。
2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項の定めに違反した場合、なんら催告等を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4. 前項の規定により、本契約が解除された場合、解除をした当事者は相手方に対して、何ら損害を賠償する義務を負わず、相手方は解除をした当事者に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。
1. 乙は、本サービスの提供に際し、第三者(顧客、本件店舗の近隣住民、乙従業員等の一切を含む)との間で紛争が生じた場合(事故、クレーム、抗議、請求、訴訟等の一切を含む)、又はそのおそれがある場合は、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
2. 乙は、本サービスの提供に際し、関連法令を遵守しなければならず、法令等に違反したことにより、行政機関等より指導、勧告、処分等を下され、又は下される恐れがある場合は、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
3. 乙は、前二項の場合、自らの責任と費用をもって、これを解決するものとし、甲に一切の迷惑をかけてはならない。また、当該解決に際しては、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を毀損しないよう留意することとし、甲から指示があった場合は、これに従わなければならない。
4. 甲が第1項及び第2項に関連して、費用乃至損害を負担したときは、乙の依頼の有無にかかわらず、甲は乙に対しその支払額全額を求償することができる。
5. 前項の求償は、甲から乙への損害賠償及び本契約に定められた違約金の請求並びに本契約の解除を妨げるものではない。
1. 乙は、本件店舗の営業時間内外を問わず、本件店舗の他のスタッフ及び顧客に対してセクシャルハラスメント及びパワーハラスメントをしてはならず、かつ、本件店舗の従業員のそれらの行為を放置してはならない。また、乙は、甲の指示または甲が貸与するマニュアルに従い、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントが生じない職場環境を構築するものとする。
2. 乙は、本件店舗の運営に際し、関連する法令、条例、政令等を遵守するとともに、保健所、労働基準監督署、税務署、その他所轄官庁からの指導勧告に従うものとする。
1. 乙は、本契約に違反した場合、甲に対し違約金として金100万円を支払うものとする。
2. 前項の規定は、甲に金100万円を超える損害が生じた場合、当該損害の額を金100
万円に限定するものではない。
3. 第1項に定めるもののほか、甲及び乙は、本契約上に規定する他、本契約に違反し相手
方に損害を与えた場合、当該損害の一切(合理的な弁護士費用も含む)について賠償する責を負うものとする。
4. 前項の定めに関わらず、甲が乙に損害賠償債務を負う場合、当該損害の額は、過去1年間の間に、乙が甲に支払った第8条に定めるライセンス等の対価の額を上限とする。
1. xは、本契約の内容が、甲が他のスタッフ又は本フランチャイズ・チェーン加盟店との間で締結するスタッフ契約又は本フランチャイズ・チェーン加盟契約と同一の内容であることを保証するものではない。
2. 乙は、甲が個々のスタッフ又はフランチャイジーに対して提供するサービス、指導、支 援は個々のスタッフ又はフランチャイジーの個別事情によって左右されるものであり、甲が他のスタッフ又はフランチャイジーに提供するものと同内容のサービス、指導、支 援の提供を甲に要求できるものではないことを確認する。
甲と乙は、本契約、本契約の付属書類、マニュアルその他フランチャイザーが指定する文書は、本契約の目的及び内容に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない合意、約束、説明、提案、勧誘、要望は、口頭によるか書面によるかを問わず、いかなる効力も有しないことを確認する。但し、本契約の特約であることが明記された文書による合意はこの限りでない。
本契約上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙による記名押印の上、各自1通を保有する
令和 年 月 日
甲(運営者) :
印
乙(スタッフ) : 住所:
氏名: 印