契約終了の効果 のサンプル条項

契約終了の効果. 本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ちに終了します。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本サービスに関して当社から提供されていたマニュアルその他の秘密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証明を提出するものとします。なお、本契約の終了又は解除の後においても、利用者のすべての支払い義務および本規約第3条、第4条、第7条、第8条、第9条、第11条、第15条、及び第17条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。
契約終了の効果. 1. 本契約が終了した場合、利用者はすみやかに当社が貸与した技術資料を、当社の指示に従って返還するかまたは廃棄しなければならないものとします。 2. 本契約の終了後も、第2条第4項、第6条第4項、第7条第3項の免責条件、第11条乃至第13条、第16条第3項の免責条件、第18条乃至第20条、第22条第 2項乃至第4項、本条および第25条の規定は、対象事項が存在する限り、有効に存続するものとします。
契約終了の効果. (a) 本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ちに終了します。本契約が終了した場合、利用者は、本サービスに関して ALSI から提供されていたマニュアルその他の秘密情報を ALSI に直ちに返却するか又は ALSI の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証明を提出するものとします。 (b) 本契約の終了又は解除の後においても、既に発生している利用者の支払い義務および本利用規約第4条、第5条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。
契約終了の効果. 本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ち に終了します。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本ブラウザに関して当社から提供されていたマ ニュアルその他の秘密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証 明を提出するものとします。なお、本契約の終了又は解除の後においても、本規約第3条、第4条、第6 条、第7条、第8条、第9条、第11条、第14条、及び第16条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。
契約終了の効果. 1. 甲および乙は、第6条および第7条により本契約が終了した場合であっても、本契約に基づきその終了の時点で既に発生している債権、債務がある場合、本契約は当該債権債務の履行の完了まで有効に存続するものとします。 2. 本契約終了後も、第5条、第8条、第9条に定める各条項は存続するものとします。
契約終了の効果. 本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ちに終了します。なお、本契約の終了又は解除の後においても、利用者のすべての支払い義務および本規約第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 17 条、及び第 23 条第 1 項, 第 2 項, 第 4 項, 第 6 項及び第 7 項の規定は、なお有効に存続するものとします。
契約終了の効果. 契約終了時、製品の製造及び販売は中止されなければならず、製品を作るための設備や在庫品は甲の費用で購買しなければならない。更に、乙は甲が提供したすべての資料を直ちに返還しなければならず、そのいかなる情報も使用してはならず、第三者に漏らさない義務を負う。
契約終了の効果. 契約終了時、本契約条件ならびに適用される商標使用許諾契約およびロゴ使用許諾契約に基づき 付与された一切の権利は、直ちに終了するものとし、貴社は、当該 CTLA またはロゴ使用許諾契約に規定されるすべての終了義務に直ちに従うものとします。
契約終了の効果. 当社は契約期間満了、解約または解除となった場合、当社は自己の判断により、利用者に関する情報を消去することができるものとし、利用者によって提供されたすべての情報を利用者に引き渡さないものとします。また、当社は、解約または解除時においてお客様へお客様データのダウンロードおよびその他のお客様データの保存手段を提供いたしません。
契約終了の効果. 本契約終了の際には、ICANNは、政府当局およびJPNICと調整の上委任されたccTLDの運用の再割当を行なった後任者を、スポンサ組織に対して通知するものとする。(後任者の選出方法や選出結果については、スポンサ組織による異議申し立ての対象とならないものとする。)その後、当事者は協力して、委任されたccTLDの運用を当該後任者に移管するものとする。特に、スポンサ組織は、関連するすべてのDNSおよびレジストリデータを、指定された後任者に確実に移管するものとする。その場合、個人データの使用に関して、データそのものに対して、スポンサ組織によりなされた事前の公開された約束に合致した方法で、データを使用するという後任者の約束が唯一の条件となる。スポンサ組織は、本契約の終了時点で、委任された ccTLDの承認された管理者ではなくなる❦とを認める。スポンサ組織は、第6.2項に示された条件と方法による 委任されたccTLDの再割当に同意し、同条項に従った本契約の終了に起因する、すべての請求、損害、負債、コスト、費用(正当な弁護士料と費用を含む)に関して、ICANN(理事、役員、職員、代理人を含む)に対して損 害補償し、防御し、損失を与えないものとする。 ccTLDスポンサ契約書 参考:JPドメイン名登録管理業務移管契約(抜粋1)