Contract
収入印紙貼 付 欄
印 刷 物 製 造 請 負 単 価 契 約 書
1 件名、数量等 別紙のとおり
2 単価 別紙のとおり
ただし、この金額には消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
3 契約保証金
4 履行期限 年 月 日
5 納入場所
上記の印刷物の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
印
発注者 下関市 下関市長
印
受注者 住所氏名
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書及び別紙仕様書(以下「仕様書」という。)を含む。以下同じ。)に基づき、別添見本等に従い、この契約(この契約書を内容とする印刷物の製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)をその履行期限(以下「履行期限」という。)内に製造し、甲に引き渡すものとし、甲は、頭書に掲げる単価に当該発注印刷物の数量を乗じて得た額に1.
10を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を代金(以下「請負代金額」という。)の額とし支払うものとする。
3 甲は、その意図する印刷物を完成させるため、当該印刷物の製造(以下「製造」という。)に関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、当該指示に従わなければならない。
4 乙は、この契約書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙により協議した事項がある場合を除き、製造を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄区域とする裁判所とする。
第2条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金を甲に支払うものとする。
2 甲は、乙の契約履行後、直ちに契約保証金を乙に返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付けないものとする。
4 乙が、この契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は、甲に帰属する。
5 前各項の規定は、頭書において契約保証金を免除としているときは、適用しないものとする。
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、印刷物(未完成の印刷物及び製造を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第4条 乙は、印刷物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、印刷物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、印刷物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、印刷物が著作物に該当しない場合には、当該印刷物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、印刷物(製造を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該印刷物を使用し、若しくは複製し、又は第1条第5項の規定にかかわらず当該印刷物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が印刷物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第5条 乙は、製造の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第6条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第7条 乙は、製造を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、仕様説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了した日から14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第8条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は製造に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第9条 甲は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を乙に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により製造を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙が製造の続行に備え製造の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第10条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期限までに印刷物を引き渡すことができないときは、その理由を明示した書面により、甲に履行期限を延長する変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期限の短縮等)
第11条 甲は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限を短縮する変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第12条 履行期限の変更については、甲乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期限の変更事由が生じた日(第10条の場合にあっては甲が履行期限の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては乙が履行期限の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第13条 請負代金額の変更については、甲乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙が協議して定める。
第14条 印刷物の引渡し前に、印刷物について生じた損害その他製造を行うにつき生じた損害については、乙が、その費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについて
は、xが、負担する。
第15x xは、この契約の締結後、速やかに、製造に係る原稿(以下「印刷原稿」という。)を乙に引き渡すものとする。ただし、あらかじめ印刷原稿の引渡しについて甲から指示がある場合は、指示どおりとする。
(校正)
第16x xは、仕様書に定めるもののほか、甲による校正完了又は責任校了を受けるものとする。
第17条 乙は、製造が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定める
ところにより検査を行い、当該検査に合格した印刷物については、その引渡しを受けなければならない。
3 乙は、印刷物が前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを取り替え、又は修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、取り替え、又は修補の完了を製造の完了とみなして前2項の規定を準用する。
第18条 乙は、印刷物が前条第2項の検査に合格し、甲にその印刷物を引き渡したときは、頭書の請負代金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に前項の請負代金額を支払わなければならない。この場合において、あらかじめ支払期日について甲と乙との協議が整っている場合は、当該期日に支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は印刷物の一部を引き渡した場合に、引き渡した印刷物に相当する請負代金額を甲に対し請求することができる。
4 乙は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、部分引渡検査申請書を甲に提出しなければならない。
5 甲は、前項の規定により乙から部分引渡検査申請書の提出を受けたときは、速やかに納入された印刷物について検査を行うものとする。
6 乙は、前項の検査に合格したときは、部分払金支払請求書を甲に提出するものとする。
か し
7 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その支払について第2項の規定を準用する。
か し
第19条 甲は、印刷物に瑕疵があることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修
補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第17条第2項、又は第3項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 甲は、印刷物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、印刷物の瑕疵が仕様書の記載内容又は、甲の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙が当該記載内容又は、甲の指示が不適当であることを知りながらその旨を通知しな
かったときは、この限りでない。
第20条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに印刷物の引渡しをすることができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、履行期限の翌日から引渡しをする日までの期間の日数に応じ、請負代金額(第1
8条第3項の規定による部分引渡しがあるときは、当該部分引渡しに係る請負代金額相当額を控除した額)に履行期限日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1 項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第18条第2項(第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、乙は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から請負代金額を受領する日までの期間の日数に応じ、当該請負代金額の全部又は一部の額に同項に規定する期間が満了する日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により印刷物を履行期限内に契約書記載の納入場所においてその数量を引き渡さないとき、又は引渡しをする見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 引渡しをされた印刷物がこの契約書記載の規格・品質と相違するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 乙が次のアからキまでのいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第22条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 乙が、独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 乙が、独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 乙が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) xxxその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第1
98条の刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第23条 甲は、製造が完了するまでの間は、第21条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第24条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(引渡し済印刷物の取扱い)
第25条 第21条から第24条までの規定により契約が解除された場合において、既に引渡しをされた印刷物がある場合において、甲は、当該引渡しを受けた印刷物の取扱いについては甲乙協議の上定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第26条 乙は、この契約に関して、第22条第1項各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第22条第1項第1号から第5号までに掲げる場合において、命令又は審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。
2 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項の請負代金額の10分の2に相当する金額を超えるときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第17条第2項、又は第3項の規定により印刷物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
第27条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
第28条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日までの日数に応じ、請負代金額の支払が完了する日における国の債権の管理等に関する法律施
行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した遅延利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の規定により追徴をする場合には、甲は、乙から延滞日数に応じ、当該追徴額に、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
第29条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙が協議して定める。