Contract
関西広域連合複合機一式賃貸借契約書(案)
関西広域連合(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により複合機一式(以下「物品」という。)に係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 乙は甲に対し、物品を本契約により賃貸し、xはこれを借り受ける。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
3 甲は、乙から賃借する物品の管理及び使用に当たっては、善良な管理者としての注意を行い、また適正な使用をしなければならない。
第2x xは、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第3条 物品の仕様及び設置台数等は、別添関西広域連合複合機一式賃貸借業務仕様書(以下「仕様書」という。)に記載のとおりとする。
第4条 物品の賃貸借期間は、令和3年4月30日から令和6年4月30日までとする。ただし、令和4年度以降において、本契約に係る甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
2 前項ただし書きの規定による本契約の解除又は一部解除に伴う損害賠償等については、甲乙協議して定めるものとする。
(設置場所及び設置期限)
第5条 物品の設置場所は、仕様書第2の(1)に記載するとおりとし、設置期限は、令和3年4月29日とする。
2 乙が天災地変その他真にやむを得ない原因のため、納入期限内に物品を納入することができないときは、甲は、乙の申請により相当の期間延長を承認するものとする。
第6条 乙は、物品を甲指定の設置場所に納入し、甲が使用できる状態にしたときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることはできない。
4 第2項の場合において、確認に要する費用は、乙の負担とする。
5 甲は、第2項の確認完了後、乙が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けなければならない。
6 乙は、物品が第2項の確認に合格しないときは、直ちに物品の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
第7条 本契約に基づく物品の納入及び撤去その他本契約を履行するために要する全ての費用は、乙の負担とする。
2 前項の場合において、乙が撤去を遅滞したときは、甲は、乙の代わりに撤去し、その費用を乙に請求する。
3 第1項の規定にかかわらず、納入及び撤去に必要な電気料金については、甲の負担とする。
第8条 乙は、甲が物品を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、甲は、別途そ
れに要する費用を負担する。
2 乙は、保守の実施方法について、あらかじめ甲の承認を得て、これを実施する。
3 甲は、物品の保守管理に必要な電気料金を負担する。
(物品の不具合)
第9条 物品の引渡しを受けた後において、当該物品が契約の内容に適合しないものであるときは、乙は甲に対し責任を負う。
第10条 賃貸借料は単価とし、それぞれの単価(消費税及び地方消費税を含まない。以下「各契約単価」という。)は次のとおりとする。
項目 | 単位 | 単価(税抜) |
モノクロ印刷 | 1枚 | 金○○.○円 |
カラー印刷 | 1枚 | 金○○.○円 |
2 前項に規定する各契約単価は、設定・設置等作業及び保守に係る費用を含むものとする。
第11条 乙は、各月の実績数量が確定した後、各契約単価にそれぞれの実績数量を乗じて得た金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を、各月毎に甲へ請求する。
2 甲は、前項の規定による正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る使用料を乙に支払う。
3 甲が正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、乙は、未払金額に対し、遅延日数に応じ年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率が改正された場合には、改正後の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
【契約保証金を納付させる場合】
第12条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として金◯○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙が義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく前項に定める契約保証金を乙に返還する。この場合において、返還する契約保証金には利息をつけない。
【契約保証金を免除する場合】
第12条 この契約に係る乙の契約保証金は、これを免除する。
第13条 物品の所有権は、賃貸借期間中を通じて乙に属し、乙は、物品に乙の所有物である旨を表示することができる。
第14条 甲は、物品の一部を除去し、取り替え、若しくは改造し、又は物品に機械器具、装備その他の物品を取り付ける必要が生じた場合、あらかじめ書面により乙に協議する。
第15x xは、自己の責任において、物品に損害保険をxxする。
第16条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、甲乙協議して定める。この場合において、乙のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除する。
第17条 甲は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の解除に伴う損害賠償等については、甲乙協議して定める。
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)期限内に物品を納入しないとき又は期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2)正当な理由なく、甲の指揮監督に従わないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として各契約単価に仕様書第9の(6)に規定するそれぞれの予定数量の3年分を乗じて得た金額の合計額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。以下「支払予定総額」という。)を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)履行不能が明らかであるとき。
(2)履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)一部の履行が不能である場合又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)令和3年4月29日までに、乙が第5条の履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(8)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として支払予定総額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
第20条 第18条第1項各号及び前条第1項第1号から第5号までの規定に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第21条 乙が第19条第1項第6号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否か
を問わず、乙は、賠償金として、支払予定総額の10分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。物品の借り受け後においても、同様とする。
第22条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に物品を借受けることができない場合、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金は、遅延日数1日につき、支払予定総額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
第23条 乙は、業務の履行に関し知り得た甲の秘密を外部に漏らし、蓄積し、又は他の目的に利用してはならない。
第24条 乙は、本契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
第25条 甲は、第4条の規定により本契約が満了し、若しくは終了した場合又は第17条から第19条までの規定により本契約を解除した場合、物品を遅滞なく乙に返還しなければならない。
2 乙は、前項の場合においては、遅滞なく物品を撤去しなければならない。
第26条 この契約に係る訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については甲乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪府大阪市北区xxxx丁目3番51号関西広域連合
広域連合長 仁x xx
乙