任意解除. お客様が本サービスの契約期間の途中で本契約の解除を希望する場合、お客様が当社の請求に従い、当社が被った一切の損害、負担した一切の費用及び契約期間満了日までのサービス料金の未払金がある場合にはその全てを支払うことを条件に本契約を解除できるものとします。
任意解除. 甲は、次条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
任意解除. (1) 鳥取県は、12又は13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2) 鳥取県は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の2月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、鳥取県と受注者とが協議して定める。
任意解除. (1) 発注者は、15 又は 16 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2) 発注者は、(1)の規定によりこの契約を解除する場合、この契約解除の1月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
任意解除. この契約が委託契約である場合、甲は、履行が完了するまでの間は、次条から第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
任意解除. 甲は、次条又は第37条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
任意解除. 甲は、契約期間中といえども、契約を解除することができる。
任意解除. 委託者又は受託者は、90日の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとする。
任意解除. 管理者等の政策変更や住民要請の変化等により、選定事業を実施する必要がなくなった場合や施設の転用が必要となった場合には、管理者等は一定期間前にPFI事業契約を解除する旨選定事業者に通知することにより、任意にPFI事業契約を解除できる旨規定されることが通例である。これは、選定事業が公共サービスを提供するものであり、不必要なものを提供することが社会的に無駄であるという特殊性から、管理者等の解除権の要件を約定により追加するものである。但し、管理者等による任意解除権は選定事業者にとって予測できないリスクであり、管理者等がこれを行使する場合には、選定事業者から請求される損害賠償の範囲や額について慎重な考慮が必要となる。 ・ 現在の契約条項:任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。 ・ 課題:①民間事業者の保護は十分か、②公共は本当に行使できるか(現在の規定では、具体的補償額が未知)。
2. 対処に関わる基本的な考え方
(1) 契約の安定化の必要性:そもそもPFI契約の全ての当事者は、契約を全て履行する意図をもって契約締結を行い、契約関係に入るべきである。
(2) 任意解除規定の必要性:上記のとおり、政策変更、住民ニーズの変化などにより、発注者による解除が必要になることがある。一方、官民の対等なパートナーシップというP FIの本来の関係から、官民双方の権利義務は明確に契約上に規定されることが望まれる。したがって、任意解除の規定を設け、その場合の権利義務関係を明確にすることにより、民間事業者及び融資機関の立場を不安定とすることを防止すべきである。
(3) 損失補償額の明確化:官民のリスク分担を明確にすることによりVFMを実現するというPFIの基本理念に照らせば、損失補償の内容もできる限り明確化すべきである。
(4) 補償内容:理由を限定しない解除権を発注者に与える場合、あくまで抑制的であること
(5) 事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。
(6) 解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
3. 具体的な規定の内容
(1) 任意解除規定及び損失補償
(2) 優先貸付人への期限前弁済に伴い支払う補償
(3) 委託先への損失補償
(4) 株主劣後貸付人2、株主への支払 例えば以下のような方法があり、いずれによるかは事業の内容等によることとなる。
1) 財務モデルに基づき算定する方法
任意解除. 乙は、乙の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、甲と協議の上、設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除することができる。