PiPuCa ANAマイレージクラブカード特約
PiPuCa ANAマイレージクラブカード特約
第1条(カード名称) 全日本空輸株式会社(以下「ANA」という。)と、株式会社おきぎんジェーシービー(以下「当社」という。)ならびに株式会社沖縄銀行(以下「当行」という。)は、当社、当行と、株式会社ジェーシービーとが提携して発行する「クレジット一体型キャッシュカード PiPuCa」(以下「カード」という。)の一券種としてANA のANA マイレージクラブ機能を搭載したカードを2 種類発行し、その名称を「PiPuCa ANA マイレージクラブカード」、「PiPuCa ANA マイレージクラブゴールドカード」(以下、両カードを「本カード」という。)と称します。 第2条(会員資格) 1. 本特約、ANA マイレージクラブ会員規約および別途当社が定めるJCBカード会員規約、当社、当行が定めるクレジット一体型キャッシュカード「PiPuCa」特約を承認のうえ入会を申し込み、3 社が認めた方をカード会員(以下、「会員」という。)とします。
2. 当社ならびに当行は、会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用) 1. 会員は、当社、当行が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。 2. 会員は、ANA が提供する特典およびサービスを受ける場合、ANA 所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更) 会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社、当行が定める所定の方法にて2 社あてに届け出るものとします。また、会員は当社に届け出た変更事項について、別途ANAに対し、「ANA マイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
第5条(本特約に不同意の場合) 当社、当行およびANA(以下、「3 社」という。)は、本カードの申込者および会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本特約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは3 社で利用解除の手続きをとることができるものとします。
第6条(本カード利用資格の喪失) 1.3 社は、会員が本カードの会員資格および利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。 2. 本カード利用資格を喪失した場合には、会員は、3 社の指示にしたがって、本カードを当社もしくは当行に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費) 1. 本カードの年会費は、「PiPuCa ANA マイレージクラブカード」は1,800 円(税別)、「PiPuCa ANA マイレージクラブゴールドカード」は10,000 円(税別)とします。 2. 当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、JCBの会員規約に定める新しいカードを発行せず、JCB会員資格を取り消す場合があります。また、会員がJCB会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
第8条(特約の変更ならびに承認) 1. 本特約が改定され、変更内容を通知した後に会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。 2. 本特約に定めのない事項については本特約を除くJCBの会員規約およびおきぎんキャッシュカードサービス規定が適用されます。なお、各種規約と本特約が重複する場合は、本特約が優先されます。
《個人情報の取り扱いに関する重要事項》
<クレジット一体型キャッシュカード「PiPuCa ANAマイレージクラブカード」特約>
第1条(目的範囲内の情報提供および同意) 会員は、当社および当行が保護措置を講じた上で以下の個人情報をANAに提供し、ANAが以下の目的で利用することに同意します。 【目的】 (1) 航空運送サービスにおける予約、航空券販売、チェックイン、空港ハンドリング、機内サービス (2) 連帯運送、共同引受、コードシェア、相次運送および受託運送における予約、航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング (3)ANA マイレージクラブにおけるサービスの提供 (4)ANA が取り扱うその他のサービス・商品の案内、提供および管理 (5) 上記(1) ~ (4)に付帯・関連するすべての業務 (6)ANA のサービス・商品等に関するアンケートの実施 (7) 新たなサービス・商品の開発 (8) 各種イベント、キャンペーンの案内および各種情報の提供 (9)ANA のサービス・商品提供に関する連絡 (10)ANA グループ会社が取り扱うサービス・商品・各種イベント・キャンペーンの案内および各種情報の提供 (11) 問合せ、依頼等への対応 【情報範囲】 所定の申込書に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報、学校名、ANAマイレージクラブお客様番号とパスワード等およびPiPuCa ANAマイレージクラブカード特約第4 条により届け出た情報
第2条(個人情報の共同利用) ANAは、ANAプライバシーポリシーに定めるANAグループ各社と、前条の【目的】で前条記載の個人情報を共同して利用します。なお、個人情報の管理についてはANA が責任を負います。また、当該各社は、ANA のウェブサイトに掲載しています。第3条(特約の変更) 本特約は当社、当行およびANA の所定の手続きにより変更する場合があります。
(TK450700・20140331)
楽天Edyサービス利用約款
第1条(目的) 本約款は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する電子マネー Edfi による楽天Edfi サービスの利用について規定するもので、利用者がEdfiカードに記録された電子マネー Edfiにより楽天Edfiサービスを利用するにあたり、本約款が適用されます。
第2条(定義) 本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。 ●Edfi 楽天Edfi株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払いに使用することができる前払式支払手段であり、「楽天Edfi」または「Edfi」と称されるもの ●楽天Edfiサービス Edfiの発行、Edfiの購入情報および残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売または提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いとしてEdfi を使用したときには、使用された Edfi に相当する代金額と同額の金額を楽天Edfi 株式会社が加盟店に対して支払うサービス ●Edfi カード 利用者が本約款に従ってEdfi を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等 ●Edfi番号 Edfiカードに記載される番号であって、当該Edfiカードに記録されるEdfiおよびEdfiによる取引を特定するために割り当てられる16 桁の数字 ●楽天EdfiマークおよびEdfiマーク Edfiカードであることを認識するためにEdfi カード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edfi サービスのマーク ●利用者 Edfi カードによって、楽天Edfiサービスを利用する方 ●加盟店 楽天Edfi株式会社のEdfi の取り扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売および提供にかかる代金の支払いについて利用者がEdfi を使用することができる事業者 ●商品等 利用者が販売または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等 ●Edfi 端末 商品等の購入または提供の代金の支払いについて利用者がEdfi を使用するために必要となる機器であって、加盟店またはその指定する場所に設置される端末機器 ●Edfi チャージャー 利用者が本約款第6 条によりEdfi の発行を受けることのできる端末機器 ●パーソナルリーダ・ライタ インターネットを介して利用者がEdfi の発行を受ける際またはインターネットを通じて購入もしくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdfi を使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。) ●提携会社 JCBまたは楽天Edfi株式会社からEdfiの発行に関する事務の委託を受け、JCBから利用者に対するEdfiの発行に関する
事務を履行する事業者
第3条(楽天Edyサービスの利用) 1. 利用者は、JCBが発行するEdfiの使用について、本約款を遵守するものとします。 2. 利用者は、楽天 Edfi マークまたはEdfi マークを掲示した加盟店で、商品等の購入または提供の代金の支払いにEdfi を使用することができます。
第4条(パーソナルリーダ・ライタの取り扱い) 1. 利用者は、インターネットを利用した取引においてEdfi の使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。 2. 利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)にてJCB 所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第5条(Edyの取り扱い) 1. 利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でEdfi を使用することはできず、かつ、営利目的でEdfi、 Edfi カードまたはパーソナルリーダ・ライタを使用してはなりません。 2. 利用者は対価の有無を問わず、いかなる第三者へもEdfi および Edfi カードの譲渡、貸与、移転および担保提供その他の一切の処分をすることができず、またいかなる第三者からもそれらの処分を受けることはできません。 3. 利用者がEdfi カード1 枚に記録することのできるEdfi の上限は、当社が通知または公表する金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づきJCB からEdfi の発行を受け、Edfi カードに記録することができます。 4.Edfi の未使用残高は、
Edfi 端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器またはEdfi チャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。 5.利用者は、Edfi、Edfiカードまたはパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらず Edfi の複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはならないものとします。
第6条(Edyの発行) 1. 利用者は、Edfi の発行を希望するときは、楽天Edfi 株式会社所定の方法により手続きを行うものとします。 2.Edfiが利用者のEdfiカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdfiが発行されます。 3.1 回に発行されるEdfiの額は、金25,000 円相当を限度とし、かつ、利用者は、楽天Edfi 株式会社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。 4. 利用者が支払うEdfi の発行対価は、利用者からJCBに対し、楽天Edfi株式会社または提携会社を通じて支払われます。 5. 利用者は、楽天Edfi株式会社または提携会社所定の時間内に限り、Edfi の発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edfi の発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第7条(Edyの使用) 1. 利用者は、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、Edfi カードに記録されたEdfi を使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。 2. 利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdfi で支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdfi 端末に入力された後、利用者は、EdfiカードをEdfi端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdfi をEdfi 端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額および使用後のEdfiの残高がEdfi 端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、すみやかに当該加盟店に対してお申し出ください。 3. 利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdfi により商品等の代金を支払う場合には、利用者は、楽天Edfi 株式会社および加盟店所定の方法に従い、Edfi カードより商品等の代金額に相当するEdfi を楽天Edfi 株式会社に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。 4. 前二項の場合、Edfi 端末またはパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了したむねの表示がされたときに、利用者のEdfi カードから加盟店のEdfi 端末または楽天Edfi 株式会社に対するEdfi の移転が完了し、これにより当該 Edfi相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。 5. 利用者は、本条第2 項および第3 項の場合において、Edfi が正常に移転するまで、Edfi カードをEdfi 端末またはパーソナルリーダ・ライタの定められた部分に触れさせてください。Edfi カードをEdfi 端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Edfi が正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店または楽天Edfi 株式会社の指示に従ってください。 6. 利用者は、Edfi による支払いにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 7.JCBおよび楽天Edfi株式会社は、利用者と加盟店
との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第8条(Edy使用後の取り扱い) 前条第4 項に定めるEdfi の移転後、利用者と加盟店の間におけるEdfi 移転の原因となる商品等の購入または提供にかかる取引の無効が判明し、または、当該取引の取り消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、JCB、楽天Edfi株式会社および当該加盟店に対して当該Edfi の移転の無効または取り消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行うものとします。
第9条(楽天Edyサービスの利用中止等) 1. 楽天Edfi株式会社またはJCBが次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edfiサービスの利用を全面的にまたは部分的に中止または停止することができます。 ① Edfi カードもしくはこれに記録された Edfi(利用者の保有か否かを問わない。)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき。 ② Edfi(利用者の保有か否かを問わない。)が不正使用されたときまたはその疑いのあるとき。 ③ Edfiカードもしくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdfi が破壊および消失したときまたは楽天Edfiサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdfi 端末が使用不能となったとき。 ④楽天Edfi株式会社または楽天Edfiサービスに関するシステムを管理運用する会社が、システムの保守等、楽天Edfi サービスの維持管理もしくはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、または両社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由により、楽天Edfi サービスに関するシステムの全部または一部を休止するとき。 ⑤利用者によるEdfi の使用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき。 ⑥利用者によるEdfi カードまたはパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき。
⑦天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるとき。 ⑧その他やむを得ない事由が生じたとき。 2. 前項の楽天 Edfi サービスの全部または一部の利用中止または停止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、JCB の責めに帰すべき事由(なお、楽天Edfi株式会社、楽天Edfiサービスに関するシステムを管理運用する会社、加盟店または利用者等の管理する機器もしくはシステム等に原因がある場合、楽天Edfi 株式会社等によるシステムの保守や維持管理等を理由とする場合、またはこれらの者に起因するその他の事情に原因がある場合は、JCBの責めに帰すべき事由には当たらないものとします。第21 条においても同じ。)による場合を除き、JCB はその責任を負いません。 3. 利用者は、Edfi カードまたはこれに記録されたEdfi が、偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、EdfiカードまたはEdfiを使用できません。この場合、利用者はJCBに対してJCB所定の方法によりそのむねをただちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたEdfi カードまたはEdfi をJCB 所定の方法によりJCB に提出します。
第10条(Edyカードの紛失、盗難等) 1. 利用者は、自己の責任において、Edfi カードを厳重に管理、保管するものとし、Edfi カードの盗難、紛失等が起きないように注意するものとします。 2.Edfi カードの紛失、盗難その他の事由によりEdfi カードに記録された未使用のEdfi が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、JCBの故意または過失による場合を除き、JCBは、その責任を負いません。
第11条(Edyに生じた事故) 1.Edfi カードに記録されたEdfi が、Edfi カードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊されまたは消失した場合、利用者は当該Edfi カードをただちにJCB所定の方法により、JCB に通知のうえ、Edfi カードを提出することとします。 2.JCB は、前項のEdfiカードについて未使用のまま破壊または消失されたEdfiの金額をJCB所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊または消失されたEdfiに相当する金額をJCBが確認できた場合であって、かつ、次の①と②の要件をいずれも充たす場合には、JCB所定の方法でその金額を利用者に返還します。なお、利用者がJCBにEdfiカードを提出できない場合には、前条の規定が適用されるものとします。 ①利用者がJCBにEdfiカードを提出したこと。 ②利用者の故意によりEdfiカードまたはEdfiカードに記録された情報が破損した場合に当たらないこと。
第12条(Edyの払戻し) 1.Edfi の払戻しは、前条第2 項、本条、第18 条および第20 条に定める場合またはJCBが特に認める場合を除き、行うことができません。なお、これらの条文に基づき、JCBが払戻しを行う場合、利用者は、利用者のEdfiカードに記録された未使用のEdfiの金額を確認するために、JCB所定の期間を要することをご了解いただくものとします。なお、JCBが利用者に対して払戻しを行う場合、 JCBの利用者に対する債権額と払戻金額とを相殺することができます。 2.JCBの都合により楽天Edfiサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、JCBに対してEdfi の払戻しを申し出ることができます。この場合、JCBは、JCB所定の場所においてJCB所定の方法により、利用者のEdfi カードに記録された未使用のEdfi の金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdfi カードは、以後 Edfiカードとして使用することはできません。 3.JCBは、払戻しを求める利用者が正当なEdfiカードの所持者であることが確認できない場合、利用者がJCBにEdfiカードを提出しない場合または未使用のEdfiの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。 4. 第 2 項に定める場合を除き、Edfi の払戻しを行う場合には、JCB 所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第13条(個人情報の取り扱い) JCBは、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57 号。その後の改正を含む。)第2 条第1 項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、JCBは、払戻しの手続きを行うにあたり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、JCBは、取得した情報を払戻しの手続きおよびこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第14条(Edyカードの返却) 1. 利用者は、Edfi カードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカードの発行会社に返却する場合には、Edfi カードに記録されたEdfi を使い切り、当該Edfi カードの発行会社の指示に従い当該Edfi カードの返却を
行うものとします。 2. 前項の場合において、Edfi を使い切ることなく、Edfi が記録された状態のEdfi カードを当該Edfi カードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該Edfi の使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第15条(特典等の扱い) 利用者は、Edfiと関連して、ポイントサービスや割引サービス等(以下「Edfi付帯サービス」といいます。)の提供を受けられる場合がありますが、Edfi 付帯サービスは、JCB が自社のサービスとして利用者に対して特に案内する場合を除き、楽天Edfi 株式会社またはEdfi 付帯サービスを提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が独自にサービスを提供するものであり、JCB が利用者に対してEdfi付帯サービスの提供を保証するものではありません。また、利用者は、ポイント事業者等、楽天Edfi株式会社またはJCBが別途定める事由により利用者にEdfi 付帯サービスを提供しない場合があることにあらかじめ同意します。
第16条(Edy使用情報の取得等) 利用者は、楽天Edfi 株式会社が楽天Edfi サービスを運営するうえで取得したEdfi の使用履歴情報が楽天Edfi株式会社に帰属することに同意し、楽天Edfi株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用することおよび第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法およびこれに基づく政令、ガイドライン等ならびに楽天Edfi 株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第17条(調査) 1.JCBおよび楽天Edfi 株式会社は、Edfi の安全性を高める目的およびJCBが不適当と判断するEdfi の使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。 2. 利用者は、JCBおよび楽天Edfi株式会社が前項の目的のため利用者におけるEdfi の使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合または捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他JCBが必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法およびこれに基づく政令、ガイドライン等ならびにJCB および楽天Edfi 株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第18条(利用資格の取り消し) JCBは、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、ただちに当該利用者の楽天Edfiサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、JCBは、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edfiサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。 本約款に違反したとき。 ②暴力団員等(Edfi カードと一体となっているJCBカード(以下「JCBカード」といいます。)の会員規約において規定されている「暴力団員等」をいいます。)であるまたはその疑いがあるとJCBが判断したとき。 ③楽天Edfiサービスの利用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCBの信用を毀損し、またはJCBの業務を妨害したとき。 ④楽天Edfi サービスが犯罪に利用されているまたは利用された疑いがあるとJCBが判断したとき。 ⑤その他利用者の楽天Edfi サービスの利用状況等から、楽天 Edfi サービスの利用者として不適格とJCB が判断したとき。
第19条(加盟店および商品等) 1. 楽天Edfi株式会社と加盟店との加盟店契約の締結および終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。 2. 楽天Edfi 株式会社と加盟店は、販売または提供にかかる代金についてEdfi を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第20条(楽天Edyサービスの終了等) 1.JCBは、社会情勢の変化、法令の改廃、またはJCBまたは楽天Edfi株式会社の都合等その他の事由により、楽天Edfiサービスの取り扱いを全面的に終了することがあり、この場合、JCBは、利用者に対してJCB所定の方法で事前に通知します。 2. 利用者は、前項の通知を受けたときはすみやかに、未使用のEdfi について第12 条による払戻しの手続きを行います。
第21条(制限責任) 楽天Edfiサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、JCBの責めに帰すべき事由による場合(なお、楽天Edfi 株式会社の責めに帰すべき事由による場合は、「JCB の責めに帰すべき事由による場合」には当たりません。)を除き、JCB はその責任を負いません。また、JCBの責めに帰すべき事由が存在する場合であって、それについてJCBに故意または重過失がある場合を除き、利用者に生じた逸失利益、機会損失については、それについてJCBが予見可能であったか否かを問わず、JCBは責任を負いません。
第22条(約款の変更) JCBは、あらかじめ利用者に対してJCB所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更することができます。当該告知後、利用者がEdfi の発行を受けまたはEdfi を使用したときは、JCB は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。第23条(合意管轄裁判所) 利用者は、本約款に基づく取引に関して万一JCBとの間に紛争が生じた場合、JCBの本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(EDY000・20171001)
PiPuCa ANAマイレージクラブカード(Edy一体型カード)特約
第1条(本特約) 本特約は、株式会社沖縄銀行(以下「当行」という。)および株式会社おきぎんジェーシービー(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が提携して発行するクレジット一体型キャッシュカード「PiPuCa」の一券種「PiPuCa ANAマイレージクラブカード」に、JCBの提供するEdfi 機能が付加されたカード(以下「Edfi 一体型カード」という。)の取り扱いについて定めるものです。
第2条(Edy一体型カードの利用の指定) 1.Edfi 一体型カードの会員(以下「会員」という。)は、当社およびJCB の会員規約(以下「会員規約」という。)における加盟店かつ楽天Edfi サービス利用約款における加盟店においてEdfi一体型カードを利用する場合、Edfi一体型カード提示の際に、ショッピング利用または楽天Edfi サービスの利用について指定するものとします。 2. 前項の指定をしなかった場合に会員に生じる不利益、損害等について、当行、当社およびJCB は、当行、当社およびJCB の故意または過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第3条(Edy一体型カードの破棄の猶予) 1. 会員は、新しいEdfi 一体型カードの発行、Edfi 一体型カードの有効期限経過またはEdfi 一体型カードの退会の場合など、当行の「おきぎんキャッシュカードサービス規定」、当社およびJCB の会員規約、ならびに「おきぎんJCBカード提携特約」、「クレジット一体型キャッシュカード「PiPuCa」特約」、当行、当社およびANA の「PiPuCa AMC特約」(以下あわせて「提携特約」という。)または当行、当社およびJCB による指示等に基づいて保有するEdfi 一体型カードを破棄すべき場合においても、Edfi 一体型カードに未使用のEdfi が記録されているときは、当該未使用のEdfi を使い切るまでの間、当該Edfi 一体型カードを破棄しないことができるものとします。ただし、新たにEdfi の発行を申し込み、当該Edfi 一体型カードにEdfi を記録することはできないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当行、当社およびJCBがEdfi 一体型カードの返還を求めた場合には、会員はただちにEdfi 一体型カードを当行、当社およびJCBに返還するものとします。
第4条(Edy一体型カードに記録されたEdyの非補償) 次のいずれかに該当する場合など当行、当社およびJCBがEdfi 一体型カードの返還を受け、または会員がEdfi一体型カードを破棄した場合において、Edfi一体型カードに記録されているEdfiに関しては当行、当社およびJCB から一切補償されないことがあります。 (1) 前条第1 項にかかわらず、会員が未使用のEdfi を記録した状態で当行、当社およびJCBへEdfi 一体型カードを返還または破棄したとき。 (2) 前条第2 項に基づき、会員が当行、当社およびJCBへEdfi一体型カードを返還したとき。 (3)会員規約または提携特約等に基づき、会員がEdfi一体型カードの会員資格を喪失し、当行、当社およびJCBがEdfi一体型カードの返還を受けたとき。 (4) 会員がクレジット暗証番号等を変更するために当行、当社およびJCBへEdfi 一体型カードを返還したとき。 (5)Edfi一体型カードが紛失、盗難等により滅失したとき。
第5条(規定の適用、改定) 1. 本特約の内容と会員規約および提携特約の内容が異なる場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
2. 本特約が変更され、変更内容を通知した後に会員がEdfi 一体型カードを利用したときは、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
(TK450701・20120702)
おきぎんJCBカード提携特約
第1条(本カード) 本カードは株式会社沖縄銀行(以下「当行」という。)と株式会社おきぎんジェーシービーおよび株式会社ジェーシービー
(以下あわせて「JCB」という。)が提携して発行するものです。
第2条(会員) 本特約および別途JCB の定めるJCB 会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCB が認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCB がカードを貸与します。
第3条(年会費) 会員は、当行に対して当行が通知または公表する年会費を支払う場合は、JCBカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用) 1. 当行(本条においては当行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員がJCB の定めるJCB 会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 3. 当行が必要と認めた場合には、当行はサービスおよびその内容を変更することがあります。 4. 会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。
第5条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。 氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申し込み時および第6 条において会員が届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第7 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)。 (3) 当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(届出事項の共有) 会員が、当行またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行または JCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、当行およびJCBの間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第7条(利用内容の共有) 1. 会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当行において共有することにあらかじめ同意するものとします。 2.会員は、JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することにあらかじめ同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB 会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第8条(会員資格の喪失) 会員がJCB の会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。
第9条(JCB会員規約と本特約の関係) 本特約に定めのない事項については、JCB 会員規約が適用されるものとします。
<当行お問い合わせ窓口>
株式会社沖縄銀行 営業推進部 098-869-1039
(TK450600・20180913)
クレジット一体型キャッシュカード「PiPuCa」特約
第1条(本特約の目的) 本特約は、株式会社沖縄銀行(以下「当行」という。)および株式会社おきぎんジェーシービー(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が発行する「クレジット一体型キャッシュカード(PiPuCa)」(以下「本カード」という。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条(本カードの発行・貸与) 1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。 (1) 当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCB が別に定める「JCB CARD 会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1 条に定義する本会員(以下「本会員」という。)となるむねの申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し当行、当社およびJCB(以下「3 社」という。)が承認した場合。
(2) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となるむねの申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し3 社が承認した場合。 (3) クレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与を受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、これに対し3 社が承認した場合。 (4) キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当社およびJCB発行にかかるクレジットカードの貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申し込みをし、これに対し3 社が承認した場合。 2. 前項に基づいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」といいます。)。なお、本カード上には、会員氏名・JCB カード会員番号・JCB カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。 3. 第1 項各号の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の決済口座として届け出るものとします。
第3条(本カード発行に伴う既存カードの取り扱い) 第2 条第1 項(2) ~ (4) の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、一体型会員が本カードを利用した時点で失効するものとします。
第4条(有効期限) 1. 本カードの有効期限は、カード上に表示した月の末日までとします。 2.3 社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、3 社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 3. 前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点で失効するものとします。
第5条(本カード機能) 1. 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および当社およびJCBが発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。 2. 一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」という。)または現金自動預払機(以下「ATM」という。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているキャッシュカード機能とクレジットカード機能それぞれについての本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。 3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。 4. 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等) 1.3 社は、一体型会員と当社およびJCBとの間のクレジットカード契約、および一体型会員と当行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないもの
とします。 (1) 本カードの再発行のため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還した場合。 (2) 本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、3 社のうちいずれか1 社に本カードを送付しまたは預けた場合。 (3)CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。 (4) 一体型会員から3 社のうちいずれか1 社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭ったむねの届け出があった場合。 2. 一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しまたは違反するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合には、当社またはJCBはクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(本カードの取り扱い) 1. 一体型会員は、当行および当社より本カードを貸与されたときは、ただちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2. 本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行および当社にありますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第三者に移転することはできません。
第8条(決済口座の変更) 本カードの申し込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。ただし、変更に合理的な理由があると判断される場合には、この限りではありません。
第9条(届出事項の変更) 1. 一体型会員が3 社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、3 社所定の方法により遅滞なく3 社に届け出なければなりません。なお、キャッシュカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に、また、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、当社およびJCB所定の方法により遅滞なく当社およびJCBに届け出るものとします。 2. 前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型会員は本カードを3 社のうちいずれか1 社に返還するものとします。なお、この場合には、第12 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
第10条(紛失・盗難の届出) 一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るとともに、当社またはJCB のいずれか一方に届け出るものとします。
第11条(本カードの紛失・盗難による責任の区分) 本カードの紛失・盗難に関する規定については、キャッシュカード機能についてはキャッシュカード規定に、クレジットカード機能についてはクレジットカード規約によるものとします。
第12条(カードの再発行) 1.3 社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損、または氏名の変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、 3 社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、一体型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行および当社が別途公表いたします(ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。)。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。 2. 一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を希望する場合には、当該一体型会員が所持する本カードを3 社のうちいずれか1 社に返還するものとします。
第13条(カードの返還および単機能カードの発行) 1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 (1) クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)。 (2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 (3) 一体型会員が3 社に対し、本カードの利用を取り止めるむねの申し出を行い、これを3 社が認めた場合。 2.(1) 前項(1) の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 (2) 前項(2) の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジットカード」という。)の発行を当社およびJCB が認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (3) 前項(3) の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同様に、前項(3) の場合において、単機能クレジットカードの発行を当社およびJCBが認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (4) 一体型会員は本項(1)または(3) に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、本項(2) または(3) に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。再発行手数料は当行お
よび当社が別途公表いたします。
第14条(カードの回収) 前条第1 項(1) の場合において、3 社はCDまたはATMやJCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、当行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの期間において、キャッシュカード機能が利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。
第15条(業務の委託) 1. 当行および当社は本カードの発行に関する業務をJCBに委託することができるものとします。 2.JCB は、前項の業務につきJCB が指定する第三者に委託することができるものとします。
第16条(情報の共有交換) 1. 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を行ったうえで3 社の間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。 (1) 会員が、3 社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第9 条第1 項に基づいて3 社のいずれかに対して変更の届け出があった場合には、当該届出情報。 (2) 第6 条第1 項各号、同条第2 項、第13 条第1 項各号、第14 条記載の事項。 (3) キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違反した事実。 (4) その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断に関わる当該一体型会員の情報。 2. 当行、当社、JCB は、第1 項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。 3. 本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲で、当行および当社がJCB に対し、またはJCB が再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第17条(特約の優先適用) 本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第18条(特約の改定) 本特約が改定され、その改定内容を書面その他の方法により通知した後に一体型会員が本カードを利用したときは、当該一体型会員は当該改定を承認したものとみなします。
(TK450601・20110402)